【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人北村巖の上告趣意について。 論旨は結局単なる訴訟法違反、事
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人北村巖の上告趣意について。 論旨は結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条に定める上告の理由に当らない。そして原審が第一審判決の量刑を不当とする控訴を理由ありとして同判決を破棄しながら同判決の刑と同一の刑を言渡したのは理由齟齬の違法あるを免れないが、さればといつて本件においては刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年六月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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