昭和53(オ)1061 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)1906
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由第一点につ いて

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判決文本文1,085 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹内知行、同井上克己、同仲辻章、同荻原統一の上告理由第一点につ いて  記録にあらわれた本件訴訟の経過及び所論別訴判決の内容に鑑みれば、原審が弁 論を再開しないで判決したことに所論の違法があるとは認められない。論旨は、採 用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用 することができない。  同第三点について  所有権に基づく所有権保存登記の抹消を求める訴についてされた判決の既判力は、 その事件で訴訟物とされた抹消登記請求権の有無を確定するにとどまり、判決の理 由となつた所有権の帰属についての判断を確定するものではないと解するのが相当 である(最高裁昭和二八年(オ)第四五七号同三〇年一二月一日第一小法廷判決・ 民集九巻一三号一九〇三頁、同昭和二九年(オ)第四三一号同三一年四月三日第三 小法廷判決・民集一〇巻四号二九七頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は 採用することができない。  同第四点について  所論の別訴において、本件建物の所有権に基づく所有権保存登記の抹消を求める 上告人の請求が認容され、上告人勝訴の判決が確定したとしても、本件建物の所有 - 1 - 権の存否については、既判力及びこれに類似する効力を有するものではないから( 最高裁昭和四三年(オ)第一二一〇号同四四年六月二四日第三小法廷判決・裁判集 民事九五号六一三頁参照)、原審が本件建物が上告人の所有に属するものとは認め られないと判断したことに所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九 決・裁判集 民事九五号六一三頁参照)、原審が本件建物が上告人の所有に属するものとは認め られないと判断したことに所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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