昭和50(あ)443 威力業務妨害、傷害、器物破壊

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A外三名の弁護人山口貞夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例 の具体的摘示を欠き、その余は、憲法二八条違反

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判決文本文932 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A外三名の弁護人山口貞夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人A外三名の弁護人山口貞夫、同柴田茲行、同鍛治利秀、同莇立明、同川中宏、同中島晃、及び被告人Aの弁護人岩佐英夫連名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件各控訴申立後控訴審第一回公判期日に至るまでの間ほぼ所論の年月を経過していることはその指摘するとおりであるが、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して考えると、本件においてはいまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態にまで立ち至つたものとすべきでないことが明らかである(当裁判所昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁参照)から、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所昭和二四年(れ)第二二七三号同三一年一二月一一日第三小法廷判決・刑集一〇巻一二号一六〇五頁、同昭和四二年(あ)第一三七三号同四五年六月二三日第三小法廷決定・刑集二四巻六号三一一頁は事案を異にし本件に適切ではなく、所論引用の当裁判所昭和四九年(あ)第一五六三号同五〇年八月六日第一小法廷判決、同昭和四九年(あ)第二六二八号同五〇年八月六日第一小法廷判決は所論のような趣旨の判示をしているものではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法二八条、三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全 二八条、三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり決定する。 昭和五一年二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓- 2 -

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