昭和32(オ)566 選挙無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所論は、本件選挙は公職選挙法三四条三項に違反して行われたものであるから無 効で

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判決文本文235 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 所論は、本件選挙は公職選挙法三四条三項に違反して行われたものであるから無効である旨を主張する。しかし、本件選挙が右条項に違反せず、したがつて無効にあらざることは、原判決の説明せるとおりである。論旨は採ることをえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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