【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河野善一郎、同岡村正淳、同安東正美、同古田邦夫、同指原幸一の上告趣 意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、大分県
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河野善一郎、同岡村正淳、同安東正美、同古田邦夫、同指原幸一の上告趣 意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、大分県屋外広告物条例は、屋外広告物 法に基づいて制定されたもので、右法律と相俟つて、大分県における美観風致の維 持及び公衆に対する危害防止の目的のために、屋外広告物の表示の場所・方法及び 屋外広告物を掲出する物件の設置・維持について必要な規制をしているところ、国 民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持す ることは、公共の福祉を保持する所以であり、右の程度の規制は、公共の福祉のた め、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができるから( 最高裁昭和二三年(れ)第一三〇八号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六 号八三九頁、同昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑 集四巻九号一七九九頁、同昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法 廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁参照)、大分県屋外広告物条例で広告物の表 示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、日本共産党の演説会開催の告知宣伝を 内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた被告人の本 件所為につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰し ても憲法二一条一項に違反するものでないことは、前記各大法廷判例の趣旨に徴し 明らかであつて、所論は理由がなく、 その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張 であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。 - 1 - 裁判官伊藤正己の補足 由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。 - 1 - 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 一 法廷意見は、その引用する各大法廷判例の趣旨に徴し、被告人の本件所為につ いて、大分県屋外広告物条例(以下、「本条例」という。)の規定を適用してこれ を処罰しても、憲法二一条一項に違反するものではないと判示している。私も法廷 意見の結論には異論がない。しかし、本件は、本条例を適用して政治的な情報の伝 達の自由という憲法の保障する表現の自由の核心を占めるものに対し、軽微である とはいえ刑事罰をもつて抑制を加えることにかかわる事案であつて、極めて重要な 問題を含むものであるから、若干の意見を補足しておきたい。 二 本条例及びその基礎となつている屋外広告物法は、いずれも美観風致の維持と 公衆に対する危害の防止とを目的として屋外広告物の規制を行つている。この目的 が公共の福祉にかなうものであることはいうまでもない。そして、このうち公衆へ の危害の防止を目的とする規制が相当に広い範囲に及ぶことは当然である。政治的 意見を表示する広告物がいかに憲法上重要な価値を含むものであつても、それが落 下したり倒壊したりすることにより通行人に危害を及ぼすおそれのあるときに、そ の掲出を容認することはできず、むしろそれを除去することが関係当局の義務とさ れよう。これに反して、美観風致の維持という目的については、これと同様に考え ることができない。何が美観風致にあたるかの判断には趣味的要素も含まれ、特定 の者の判断をもつて律することが適切でない場合も少なくなく、それだけに美観風 致の維持という目的に適合するかどうかの判断には慎重さが要求されるといえる。 しかしながら、現代の社 趣味的要素も含まれ、特定 の者の判断をもつて律することが適切でない場合も少なくなく、それだけに美観風 致の維持という目的に適合するかどうかの判断には慎重さが要求されるといえる。 しかしながら、現代の社会生活においては、都市であると田園であるとをとわず、 ある共通の通念が美観風致について存在することは否定できず、それを維持するこ との必要性は一般的に承認を受けているものということができ、したがつて、抽象 的に考える限り、美観風致の維持を法の規制の目的とすることが公共の福祉に適合 すると考えるのは誤りではないと思われる。 - 2 - 当裁判所は、本条例と同種の大阪市の条例について、法廷意見も説示するように、 国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持 することは、公共の福祉を保持する所以であり、右条例の規定する程度の規制は、 公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解すること ができるとし、右大阪市の条例の定める禁止規定を違憲無効ということができない と判示しているが(昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・ 刑集二二巻一三号一五四九頁)、これも、前記のような通念の存在を前提として、 当該条例が法令違憲といえない旨を明らかにしたものであり、その結論は是認する に足りよう。しかし、この判例の示す理由は比較的簡単であつて、その考え方につ いて十分の論証がされているかどうかについては疑いが残る。美観風致の維持が表 現の自由に法的規制を加えることを正当化する目的として肯認できるとしても、こ のことは、その目的のためにとられている手段を当然に正当化するものでないこと はいうまでもない。正当な目的を達成するために法のとる手段もまた正当なもので なければならない。右の大法廷判例が当該条例の定める程度の規制が許されると にとられている手段を当然に正当化するものでないこと はいうまでもない。正当な目的を達成するために法のとる手段もまた正当なもので なければならない。右の大法廷判例が当該条例の定める程度の規制が許されるとす るのは、条例のとる手段もまた美観風致の維持のため必要かつ合理的なものとして 正当化されると考えているとみられるが、その根拠は十分に示されていない。例え ば、一枚の小さなビラを電柱に貼付する所為もまたそこで問題とされる大阪市の条 例の規制を受けるものであつたが、このような所為に対し、美観風致の維持を理由 に、罰金刑とはいえ刑事罰を科することが、どうして憲法的自由の抑制手段として 許される程度をこえないものといえるかについて、判旨からうかがうことができな いように思われる。 このように考えると、右の判例の結論を是認しうるとしても、当該条例が憲法か らみて疑問の余地のないものということはできない。それが手段を含めて合憲であ るというためには、さらにたちいつて検討を行う必要があると思われる。 - 3 - 三 そこで、本件で問題となつている本条例についてその採用する規制手段を考 察してみると、次のような疑点を指摘することできる。 (1)本条例の規制の対象となる屋外広告物には、政治的な意見や情報を伝える ビラ、ポスター等が含まれることは明らかであるが、これらのものを公衆の眼にふ れやすい場所、物件に掲出することは、極めて容易に意見や情報を他人に伝達する 効果をあげうる方法であり、さらに街頭等におけるビラ配布のような方法に比して、 永続的に広範囲の人に伝えることのできる点では有効性にまさり、かつそのための 費用が低廉であつて、とくに経済的に恵まれない者にとつて簡便で効果的な表現伝 達方法であるといわなければならない。このことは、商業広告のような営利的な情 報の伝達についてもいえるこ さり、かつそのための 費用が低廉であつて、とくに経済的に恵まれない者にとつて簡便で効果的な表現伝 達方法であるといわなければならない。このことは、商業広告のような営利的な情 報の伝達についてもいえることであるが、とくに思想や意見の表示のような表現の 自由の核心をなす表現についてそういえる。簡便で有効なだけに、これらを放置す るときには、美観風致を害する情況を生じやすいことはたしかである。しかし、こ のようなビラやポスターを貼付するに適当な場所や物件は、道路、公園等とは性格 を異にするものではあるが、私のいうパブリツク・フオーラム(昭和五九年(あ) 第二〇六号同年一二月一八日第三小法廷判決・刑集三八巻一二号三〇二六頁におけ る私の補足意見参照)たる性質を帯びるものともいうことができる。そうとすれば、 とくに思想や意見にかかわる表現の規制となるときには、美観風致の維持という公 共の福祉に適合する目的をもつ規制であるというのみで、たやすく合憲であると判 断するのは速断にすぎるものと思われる。 (2) 思想や意見の伝達の自由の側面からみると、本条例の合憲性について検討 を要する問題は少なくない。 人権とくに表現の自由のように優越的地位を占める自由権の制約は、規制目的に照 らして必要最少限度をこえるべきではないと解されており、原判決もこの原則を是 認しつつ、本条例が街路樹等の「支柱」をも広告物掲出の禁止対象物件にしている - 4 - ことには合理的根拠のあること、それが広告物掲出可能な物件のすべてを禁止対象 にとりこみ、屋外広告物の掲出を実質上全面禁止とするに等しい状態においている とすることができないこと、行政的対応のみでは禁止目的を達成できないことなど をあげて、本条例が必要最少限度の原則に反するものではないと判示している。 しかし、右のような理由をもつて本条例のとる手段が規制目 ることができないこと、行政的対応のみでは禁止目的を達成できないことなど をあげて、本条例が必要最少限度の原則に反するものではないと判示している。 しかし、右のような理由をもつて本条例のとる手段が規制目的からみて必要最少限 度をこえないものと断定しうるであろうか。「支柱」もまた掲出禁止物件とされる ことを明示した条例は少ないが、支柱も街路樹に付随するものとして、これを含め ることは不当とはいえないかもしれない。しかし例えば、「電柱」類はかなりの数 の条例では掲出禁止物件から除かれているところ、規制に地域差のあることを考慮 しても、それらの条例は、最少限度の必要性をみたしていないとみるのであろうか。 あるいは、大分県の特殊性がそれを必要としていると考えられるのであろうか。 また、行政的対応と並んで、刑事罰を適用することが禁止目的の達成に有効である ことはたしかであるが、刑事罰による抑制は極めて謙抑であるべきであると考えら れるから、行政的対応のみでは目的達成が可能とはいえず、刑事罰をもつて規制す ることが有効であるからこれを併用することも必要最少限度をこえないとするのは、 いささか速断にすぎよう。表現の自由の刑事罰による制約に対しては、その保護す べき法益に照らし、いつそう慎重な配慮が望まれよう。 (3) 本条例の定める一定の場所や物件が広告物掲出の禁止対象とされていると しても、これらの広告物の内容を適法に伝達する方法が他に広く存在するときは、 憲法上の疑義は少なくなり、美観風致の維持という公共の福祉のためある程度の規 制を行うことが許容されると解されるから、この点も検討に値する。街頭における ビラの配布や演説その他の広報活動などは、同じ内容を伝える方法として用いられ るが、これらは、広告物の掲出とは性質を異にするところがあり一応別としても、 公共の掲示場が十分に用意されてい 。街頭における ビラの配布や演説その他の広報活動などは、同じ内容を伝える方法として用いられ るが、これらは、広告物の掲出とは性質を異にするところがあり一応別としても、 公共の掲示場が十分に用意されていたり、禁止される場所や物件が限定され、これ - 5 - 以外に貼付できる対象で公衆への伝達に適するものが広く存在しているときには、 本条例の定める規制も違憲とはいえないと思われる。しかし、本件においてこれら の点は明らかにされるところではない。また、所有者の同意を得て私有の家屋や塀 などを掲出場所として利用することは可能である。しかし、一般的に所有者の同意 を得ることの難易は測定しがたいところであるし、表現の自由の保障がとくに社会 一般の共感を得ていない思想を表現することの確保に重要な意味をもつことを考え ると、このような表現にとつて、所有者の同意を得ることは必ずしも容易ではない と考えられるのであり、私有の場所や物件の利用可能なことを過大に評価すること はできないと思われる。 四 以上のように考えてくると、本条例は、表現の自由、とくに思想、政治的意見 や情報の伝達の観点からみるとき、憲法上の疑義を免れることはできないであろう。 しかしながら、私は、このような疑点にもかかわらず、本条例が法令として違憲無 効であると判断すべきではないと考えている。したがつて、大阪市の条例の違憲性 を否定した大法廷判例は、変更の必要をみないと解している。 本条例の目的とするところは、美観風致の維持と公衆への危害の防止であつて、 表現の内容はその関知するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的 表現であると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必 要とする場合に、一定の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意 見情報の伝達にかかる表現の内容を主たる規制対 的 表現であると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必 要とする場合に、一定の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意 見情報の伝達にかかる表現の内容を主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳 格な基準によつて審査され、すでにあげた疑問を解消することができないが、本条 例は、表現の内容と全くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から屋外広告物 の掲出の場所や方法について一般的に規制しているものである。この場合に右と同 じ厳格な基準を適用することは必ずしも相当ではない。そしてわが国の実情、とく に都市において著しく乱雑な広告物の掲出のおそれのあることからみて、表現の内 - 6 - 容を顧慮することなく、美観風致の維持という観点から一定限度の規制を行うこと は、これを容認せざるをえないと思われる。もとより、表現の内容と無関係に一律 に表現の場所、方法、態様などを規制することが、たとえ思想や意見の表現の抑制 を目的としなくても、実際上主としてそれらの表現の抑制の効果をもつこともあり うる。そこで、これらの法令は思想や政治的意見の表示に適用されるときには違憲 となるという部分違憲の考え方や、もともとそれはこのような表示を含む広告物に は適用されないと解釈した上でそれを合憲と判断する限定解釈の考え方も主張され えよう。しかし、美観風致の維持を目的とする本条例について、右のような広告物 の内容によつて区別をして合憲性を判断することは必ずしも適切ではないし、具体 的にその区別が困難であることも少なくない。以上のように考えると、本条例は、 その規制の範囲がやや広きに失するうらみはあるが、違憲を理由にそれを無効の法 令と断定することは相当ではないと思われる。 五 しかしながら、すでにのべたいくつかの疑問点のあることは、当然に、本条例 の適用にあたつて 囲がやや広きに失するうらみはあるが、違憲を理由にそれを無効の法 令と断定することは相当ではないと思われる。 五 しかしながら、すでにのべたいくつかの疑問点のあることは、当然に、本条例 の適用にあたつては憲法の趣旨に即して慎重な態度をとるべきことを要求するもの であり、場合によつては適用違憲の事態を生ずることをみのがしてはならない。本 条例三六条(屋外広告物法一五条も同じである。)は、「この条例の適用にあたつ ては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留 意しなければならない。」と規定している。この規定は、運用面における注意規定 であつて、論旨のように、この規定にもとづいて公訴棄却又は免訴を主張すること は失当であるが、本条例も適用違憲とされる場合のあることを示唆しているものと いつてよい。したがつて、それぞれの事案の具体的な事情に照らし、広告物の貼付 されている場所がどのような性質をもつものであるか、周囲がどのような状況であ るか、貼付された広告物の数量・形状や、掲出のしかた等を総合的に考慮し、その 地域の美観風致の侵害の程度と掲出された広告物にあらわれた表現のもつ価値とを - 7 - 比較衡量した結果、表現の価値の有する利益が美観風致の維持の利益に優越すると 判断されるときに、本条例の定める刑事罰を科することは、適用において違憲とな るのを免れないというべきである。 原判決は、その認定した事実関係の下においては、本条例三三条一号、四条一項 三号を本件に適用することが違憲であると解することができないと判示するが、い かなる利益較量を行つてその結論を得たかを明確に示しておらず、むしろ、原審の 認定した事実関係をみると、すでにのべたような観点に立つた較量が行われたあと をうかがうことはできず、本条例は法令として違憲無効ではないことから、直ちに そ を得たかを明確に示しておらず、むしろ、原審の 認定した事実関係をみると、すでにのべたような観点に立つた較量が行われたあと をうかがうことはできず、本条例は法令として違憲無効ではないことから、直ちに その構成要件に該当する行為にそれを適用しても違憲の問題を生ずることなく、そ の行為の可罰性は否定されないとしているように解される。このように適用違憲の 点に十分の考慮が払われていない原判決には、その結論に至る論証の過程において 理由不備があるといわざるをえない。 しかしながら、本件において、被告人は、政党の演説会開催の告知宣伝を内容と するポスター二枚を掲出したものであるが、記録によると、本件ポスターの掲出さ れた場所は、大分市a商店街の中心にある街路樹(その支柱も街路樹に付随するも のとしてこれと同視してよいであろう。)であり、街の景観の一部を構成していて、 美観風致の維持の観点から要保護性の強い物件であること、本件ポスターは、縦約 六〇センチメートル、横約四二センチメートルのポスターをベニヤ板に貼付して角 材に釘付けしたいわゆるプラカード式ポスターであつて、それが掲出された街路樹 に比べて不釣合いに大きくて人目につきやすく、周囲の環境と調和し難いものであ ること、本件現場付近の街路樹には同一のポスターが数多く掲出されているが、被 告人の本件所為はその一環としてなされたものであることが認められ、以上の事実 関係の下においては、前述のような考慮を払つたとしても、被告人の本件所為の可 罰性を認めた原判決の結論は是認できないものではない。したがつて、本件の上告 - 8 - 棄却の結論はやむをえないものと思われる。 昭和六二年三月三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 満 彦 裁判官 伊 藤 やむをえないものと思われる。 昭和六二年三月三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 満 彦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 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