裁判所
昭和33年6月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和31(オ)26
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人新津章臣、同新津貞子の上告理由について。所論は、原審の事実認定を攻撃するものであるか、又は原審において主張しない事実を前提とするものであって、採用の限りでない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一
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