【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金二万五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間、被告 人を労役場に留置する。
主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金二万五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 理由 大田原簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四一年(い)第二〇三号)について、昭和四一年八月四日付の略式命令により、被告人の傷害の事実を認定して、同人を罰金三万円(不完納の場合は金五百円を一日に換算)に処し、右略式命令が同年八月二三日確定したことは、記録上明らかである。 しかしながら、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪法定刑のうち罰金の最高額は二万五千円であるから、これを超過して被告人を罰金三万円に処した右略式命令は、法令に違反したものであり、かつ被告人のため不利益であるといわなければならない。 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についさに判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、右事実は刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するから。 所定刑中罰金刑を選択し、所定金額の範囲内で被告人を罰金二万五千円に処し、換刑処分につき刑法一八条を適用して、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官斎藤周逸公判出席昭和四三年六月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色 鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -
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