【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差戻す。 理 由 上告代理人森安五郎同吉野作馬の上告理由(後記)第二点ないし第四点について。 原
主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差戻す。 理由 上告代理人森安五郎同吉野作馬の上告理由(後記)第二点ないし第四点について。 原判決の事実摘示及びその引用する第一審判決の事実摘示にはもちろん、記録について調べてみても、当事者から本件買戻権につき譲渡禁止の合意があつた旨の主張をした形跡を認めることができない。また仮りに被上告人の、本件買戻権はDの一身に専属する権利で、被上告人の承認なくして為された上告人への譲渡は無効であるという趣旨の主張(第一審判決事実摘示被告答弁買戻契約に関する項(五))をもつて、原判決が譲渡禁止の暗黙の合意あることの主張と解し、右合意の存在を認定したものとしても、一身専属の権利の譲渡が被上告人の承諾を欠くが故に無効だという主張は、それ自体前後矛盾があり、これを直ちに譲渡禁止の暗黙の合意あることの主張を含むと解し、前記のような事実の認定をすることは独断に過ぎるの非難を免れない。さらにまた原判決は、譲渡禁止の暗黙の合意について、譲受人たる上告人の悪意を認定しているが、この点についても当事者からの主張が認められないことはもちろん、原判決挙示の各証拠によつては判示のような事情を認めるに十分でないのみならず、仮りにかかる事情があつたとしても、これだけで直ちに上告人の悪意を推認し得べきものではない。 以上説明のとおりであるから、原判決には理由不備審理不尽の違法があり、論旨は理由がある。 よつて他の論旨について判断するまでもなく、原判決を破棄すべきものとし、民訴四〇七条により、全裁判官一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判 条により、全裁判官一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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