【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人須藤善雄の上告趣意のうち、憲法一三条、一四条一項、三一条違反をいう 点は、本件レーダーによる速度違反車両の検挙が捜
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人須藤善雄の上告趣意のうち、憲法一三条、一四条一項、三一条違反をいう点は、本件レーダーによる速度違反車両の検挙が捜査方法として不合理なものであるとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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