昭和23(上)50 選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月15日 大阪高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  辯護人橋本清太郎の上告論旨は、末尾添付の上告趣意書に記載のとおりであつ て、これに對して當裁判所は次のように判斷をする。

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判決文本文966 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 辯護人橋本清太郎の上告論旨は、末尾添付の上告趣意書に記載のとおりであつて、これに對して當裁判所は次のように判斷をする。 第一點について<要旨>選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律は、用紙其の他資材の不足極めて窮迫してゐる經済事情の下に行わ</要旨>れる選擧を最も適正且つ公平ならしめることを目的として昭和二十二年中に施行された参議院議員等の選擧において選擧運動のために使用する文書圖畫等の頒布又は掲示について適用する法律であつて、参議院議員選擧運動取締規則等の中で右法律に適合しない部分は同年中その效力を停止するという特例的なものとして制定せられたものであること、同法第一條及び附則第二項によつて明かである。選擧運動のための文書圖畫を戸別に頒布する場合について一定の制限を規定した右取締規則第二條の法文を根據として頒布文書圖畫の種類について制限を加えた右特例法第二條の解釋をしようとするのは、いわれない試みであつて、同法第二條にいわゆる頒布を二戸以上の家への配布と制限的に解すべき根據は何もない。しかして原判決の犯罪事實として記載するところは、論旨摘示のごとくであつて、これによれば、被告人は情を知らないA等をして數十名に對して名刺九十餘枚を配布させたことをもつて頒布と解したのであつて、所論のように名刺百餘枚をAに交付したこと自體をもつて頒布と解したのでないこと極めて明瞭である。 しからば、この犯罪事實は右法律第二條に違反し同法第十四條に該當すること疑いないから、原判決には、所論のように事實を誤認し法の解釋を誤つた違法があるとはいいえず、所論は全く理由がない。 第二點について原判決擧示の證據によれば、原判示事實を認めるに足り、その間原判決が採證上の法則を誤つた 、所論のように事實を誤認し法の解釋を誤つた違法があるとはいいえず、所論は全く理由がない。 第二點について原判決擧示の證據によれば、原判示事實を認めるに足り、その間原判決が採證上の法則を誤つた點を發見し得ない。所論は要するに原審の事實認定を非難するものであつて、適法な上告理由とするに由ない。 右の次第であるから刑事訴訟法第四百四十六條によつて主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事大野美稻判事態野啓五郎)

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