昭和28(れ)41 強盗、建造物侵入、住居侵入、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人外池簾治の上告趣意(後記)第二点について。  所論は、原判決が証拠とした予審第四回訊問調書中の被告人の

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判決文本文490 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人外池簾治の上告趣意(後記)第二点について。 所論は、原判決が証拠とした予審第四回訊問調書中の被告人の自白を、不当に長く拘禁された後の自白であるというにあるけれども、右自白は、原判決が共に証拠とした被告人に対する勾留状発付前たる昭和二一年一二月二三日附検事の聴取書中の同人の自白の趣旨をくり返したに過ぎないのであつて、右自白と拘禁との間に因果関係の存しないことが明かに認められるから、所論違憲の主張は採用することができない(昭和二二年(れ)第二七一号、同二三年六月三〇日大法廷判決参照)。 同第一点及び被告人Bの弁護人牧野芳夫、同Cの弁護人亀井秀雄の各上告趣意(いずれも後記)は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により、いずれも上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官大場十郎関与昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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