昭和45(あ)2253 監禁、恐喝、証人威迫

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐賀義人の上告趣意は、本件証人威迫罪の罪となるべき事実は、そのいず れが同罪を構成する具体的事実の摘示であるか明白

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判決文本文331 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐賀義人の上告趣意は、本件証人威迫罪の罪となるべき事実は、そのいずれが同罪を構成する具体的事実の摘示であるか明白ではないとして判例違反をいうが、一審判決の同罪の事実摘示は、罪となるべき事実の具体的摘示として欠けるところはないから、所論判例違反の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 1 -

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