【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人表権七の上告趣意は、憲法三一条違反を云為するけれども、実質は、事実 誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人表権七の上告趣意は、憲法三一条違反を云為するけれども、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(浴場業者が、あせも、ただれ等防止用の白色粉末剤〔いわゆる天花粉〕を番台に置いて、入浴客の求めに応じて反覆販売する行為は、刑法二一一条の業務に該当し、これを客に交付する際には、他の薬物もしくは異物でないことを確認すべき業務上の注意義務があるとした原判決の判断は相当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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