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昭和52(あ)931 詐欺

裁判所

昭和52年11月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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511 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条、三七条二項、三八条違反をいう点は、記録を調べてみても、所論のように、被告人が、第一審当時、心神耗弱で肉体的に極限の状態にあつたなどとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含めて、その実質は、すべて、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人渡辺靖一の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。なお、記録を調べてみると、原判決には、別件確定判決による懲役刑の執行と重複する未決勾留日数を本刑に算入した誤りがあるが、本件上告は被告人のみからされたものであつて原判決の刑を不利益に変更することは許されないから(刑訴法四一四条、四〇二条)、右誤りは原判決を破棄すべき事由とはならない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官本山亨- 1 -

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