【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤末太郎の上告趣意について。 しかし所論の物件が戦時罹災土地物件令一八条の規定によつて国庫に帰属してい たとし
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人後藤末太郎の上告趣意について。 しかし所論の物件が戦時罹災土地物件令一八条の規定によつて国庫に帰属していたとしても昭和二〇年一〇月一九日付の東京都経済局長から各区長宛の所論通牒による金属類回収の事業が打切られた昭和二〇年一一月二〇日限り国の所有権が抛棄されて無主物となつたとは認められない、然らば右物件は他人の所有にかかる物であるから原判決がこれにつき判示窃盗罪及び詐欺罪を認めたことは正当であつて論旨は採用できない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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