昭和42(あ)2172 監禁、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木哲蔵ほか六名連名の上告趣意第一点について。  論旨は、憲法一四条違反をいうが、被告人らと同様の行為をした者

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判決文本文949 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木哲蔵ほか六名連名の上告趣意第一点について。  論旨は、憲法一四条違反をいうが、被告人らと同様の行為をした者が他にもいる のに、被告人らのみが起訴され処罰をうけるからといつて、憲法一四条に違反する とはいえないこと当裁判所大法廷昭和二三年一〇月六日判決、刑集二巻一一号一二 七五頁の趣旨に照らし明らかなところである(なお、当裁判所第二小法廷昭和二六 年九月一四日判決・刑集五巻一〇号一九三三頁、同昭和三三年一〇月二四日判決・ 刑集一二巻一四号三三八五頁各参照)から、論旨は理由がない。  同上告趣意第二点について。  論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い(原判決の認容する第一審判決が、その認定事実につき不退去罪ならびに監禁罪 の成立を認めたのは相当である。本件が教職員組合の団体行動の一環としてなされ たものであるという点を考慮しても、被告人らの所為は、社会通念上許容される限 度を超えたものといわなければならず、これを正当行為とみることはできない。)。  弁護人らの昭和四三年七月四日付ならびに昭和四四年六月一四日付各補充上告趣 意は、期限後に提出されたものであるから、これに対しては特に判断を加えない。  そのほか、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき点は認め られない。  よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。  検察官冨田正典 公判出席   昭和四四年一一月二一日 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川 高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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