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昭和39(オ)554 社員持分不存在並びに無限責任社員に非ざることの確認請求

裁判所

昭和42年2月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和27(ネ)92

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265 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人ら代理人田中豊吉、同猪狩満の各上告理由について。本訴は、即時確定の利益を欠き、不適法である旨の原審の判断は、本訴請求の態様に照らし、正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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