【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中野慶治の上告趣意は、交通事故の態様を報告することは道路交通法六四 条、一一八条一項一号の定める無免許運転の罪につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野慶治の上告趣意は、交通事故の態様を報告することは道路交通法六四条、一一八条一項一号の定める無免許運転の罪について運転免許がないことを除くその余の犯罪構成要件該当事実のすべてを申告することになるから、報告義務を規定する同法七二条一項後段は無免許運転者には適用されないと解すべきなのに、これを無免許運転者である被告人に適用して有罪とした原判決は、憲法三八条一項に違反するという。 しかしながら、報告者が交通事故にかかる車両等の運転者であることは道路交通法七二条一項後段の規定する報告義務の内容となつてはいないし、また同条項に定める事項の報告をすることは報告者が運転者であることを報告することになるものでもないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年八月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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