昭和23(れ)582 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月10日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人Eの上告趣意について。  論旨(一)は、被告人が如何なる行為によつて強盗の実行行為に加担したかを具 体的に説示して

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判決文本文1,850 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人Eの上告趣意について。 論旨(一)は、被告人が如何なる行為によつて強盗の実行行為に加担したかを具体的に説示していないから原判決には理由不備の違法があるというに帰するが、原判示の「共謀」というのは原判決に掲げている証拠と対照すると、被告人においてBと共に強盗を行う意思の通謀のあつたことをさすことが明かであるから、被告人はBと共同して強盗を行う意思で行為を共にしA方に侵入して『Bは携えた出刃庖丁、、、、、、を右Aの胸元に突付けて「金を出せ」と威し同人の反抗を抑圧して同人等所有の現金約一千円を強取したものである』ことが明瞭である。すなわち、原判示事実によれば、被告人は自己の犯意を実現するためにBと行動を共にし同人の行為を利用したことが認められるので、被告人に対する強盗罪の共同正犯の判示としては十分であつて原判決には理由不備の違法はなく論旨は理由がない。 論旨(二)は、原判決には「同人等所有の現金約一千円を強取し」とあつて被害法益の複数性を示しているが、A以外の被害者の表示を欠いている原判決には理由不備の違法があるというに帰する。しかし、原判決は本件強盗を単純一罪として判示したのであるから被害者の一人であるAについて原判示のように説示して強盗罪の構成要件に当る具体的事実を明かにした以上他の被害者の表示を明かにしなくとも原判決には理由不備の違法はなく論旨は理由がない。 弁護人横田隼雄の上告趣意について。 勾留状の方式について違法があれば、勾留に関する訣定に対する抗告その他法律の定める手続によつてこれが是正を求むべきであつて、これをもつて原判決を攻撃する理由とすることはできない。又論旨は、本件公訴は勾留状の請求があつた日か- 1 -ら十日を過ぎて為されたので の他法律の定める手続によつてこれが是正を求むべきであつて、これをもつて原判決を攻撃する理由とすることはできない。又論旨は、本件公訴は勾留状の請求があつた日か- 1 -ら十日を過ぎて為されたのであるから被告人等は直ちに釈放せらるべきであつたに拘らず被告人等を拘束したまゝ続行した第一審公判における共同被告人Bの供述を記載した公判調書を証拠に採用した原判決は違法であると主張している。 よつて記録を調べてみると、第一審の検察官が被告人及びBに対して横浜地方裁判所小田原支部に勾留状の発付を請求したのは昭和二二年一一月二四日であつて、検察官は同年一二月三日附で同裁判所支部宛の公判請求書を作成している。右公判請求書に押されている裁判所の受理日附印のアラビヤ数字は書き改められた形跡があつて、これのみによつてはその受理が一二月三日とも一二月八日とも両様に判読されて明かでない。しかし、記録に編綴されている横浜地方裁判所検察庁小田原支部の被告人等に関する移監指揮書は昭和二二年一二月三日附で作成され公判を請求したから即日身柄を小田原刑務所へ移監されたいと記載されており、横浜地方裁判所小田原支部判事Cは同日附でこれに同意しているし、同書面に押された看守長Dの収容者領収証印も同日附となつている。更らに又記録には弁護人E外一名から昭和二二年一二月五日附で被告人の弁護人選任届が横浜地方裁判所小田原支部宛に提出されている。さればこれらの書面と前記公判請求書に押されている裁判所の受理日附印とを参酌して判断すると、本件公訴は昭和二二年一二月三日に提起されたものと認めることができる。従つて、被告人等の勾留は刑訴応急措置法第八条第五号に違反するものではなく、原審が所論の公判調書中のBの供述記載を証拠に採用したことは適法であつて原判決には所論のような違法はない。それ故論旨は きる。従つて、被告人等の勾留は刑訴応急措置法第八条第五号に違反するものではなく、原審が所論の公判調書中のBの供述記載を証拠に採用したことは適法であつて原判決には所論のような違法はない。それ故論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一一月一〇日- 2 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官岩松三郎は差支えにつき、署名捺印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 3 -

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