昭和32(オ)175 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取消す。      被上告人らの請求を棄却する。      訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人桃井

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判決文本文1,385 文字)

主文 原判決を破棄し、第一審判決を取消す。 被上告人らの請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理由 上告代理人桃井銈次の上告理由第一点について。 (一)本件約束手形二通はいずれも上告人が昭和二七年五月二九日株式会社D商店商事部代表取締役名義を以て振出したものであること、そして他に反証がないから、右各手形はいずれも右株式会社D商店が、その商事部名義で振出したものとみるべきであること、(二)右株式会社D商店は、藤沢市ab番地に本店を有する株式会社E洋服店が、昭和二七年四月三〇日その商号を変更したものであつて、上告人は同時に代表取締役に就任したものであること(ただし、本件各手形の振出および満期の当時はいまだその商号の変更ならびに代表取締役就任の事実は登記されておらず、その後同年九月一五日に至つて漸く登記されたものであること)、(三)被上告人らの先代Fは、判示のような順序を経て右各手形の裏書譲渡を受けてその所持人となつたことは、原判決の確定するところである(これらの事実認定は挙示の証拠に照し首肯できる)。 右のような事実関係から観れば、株式会社D商店は、本件各手形の振出、満期の当時並びにFがこれを取得した当時、いまだその商号の変更並びに代表取締役の氏名につき登記をしていなかつたとはいえ、株式会社E洋服店と、その実質を同じくする会社として、現実に存在していたものとみるのが相当であり、また原判決もそのように認定したものと解される。しかも上告人はその代表取締役であつたというのであるから、本件各手形は、右実在する会社の代表者である上告人が、その代表権限に基いて振出したものとみるのが当然であつて、従つて右各手形を取得したF- 1 -は、その当然の権利として右会社に対し のであるから、本件各手形は、右実在する会社の代表者である上告人が、その代表権限に基いて振出したものとみるのが当然であつて、従つて右各手形を取得したF- 1 -は、その当然の権利として右会社に対し、本件各手形上の責任を問うことを得べき筋合であるといわなければならない。 しかるに原判決は、当時同会社はいまだ右商号の変更並びに代表者就任の事実を登記していなかつたし、またFも全然その事実を知らなかつたのであるから、上告人は右会社の存在を以てFに対抗することを得ない筋合であるとし、同会社が当然に負うべき前記各手形上の責任のほかに本来存在しようのない上告人の責任を肯定し、被上告人らの本訴請求を認容するに至つたのは、ひつきょう手形法八条および商法一二条の解釈適用を誤まつたものであるというべく、この誤りは原判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決はその余の論旨に対する判断をまつまでもなく破棄を免れないものといわざるを得ない。 そして原審の確定した事実によれば、被上告人らの請求の失当であること前叙のとおり明らかであるから、これを認容した第一審判決をも取消し、被上告人らの本訴請求を棄却すべきものとする。 よつて、民訴四〇八条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 - 郎裁判官 下飯坂潤夫

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