平成24(ワ)3677等 著作権侵害損害賠償等本訴,ブログ記事抹消等反訴請求事件

裁判年月日・裁判所
平成25年11月28日 東京地方裁判所
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平成25年11月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成24年(ワ)第3677号,第7461号著作権侵害損害賠償等本訴,ブログ記事抹消等反訴請求事件口頭弁論の終結の日平成25年9月20日判決埼玉県新座市<以下略>原告・反訴被告 F同訴訟代理人弁護士中澤佑一松本紘明同訴訟復代理人弁護士船越雄一西郷豊成東京都港区<以下略>被告・反訴原告株式会社ジーオーティー東京都千代田区<以下略>被告・反訴原告有限会社ジップス・ファクトリー上記両名訴訟代理人弁護士宗村森信酒井康生主文 1 被告・反訴原告らは,原告・反訴被告に対し,連帯して6万6000円を支払え。 2 原告・反訴被告は,被告・反訴原告株式会社ジーオーティーに対し,40万円及びこれに対する平成24年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告・反訴被告は,別紙ブログ目録記載のブログにおける別紙記事目録記載1,3ないし6の記事及び別紙ブログ目録記載のブロ グにおける別紙投票プログラム記載の投票プログラム及びその投票結果を抹消せよ。 4 被告・反訴原告有限会社ジップス・ファクトリーの請求並びに原告・反訴被告及び被告・反訴原告株式会社ジーオーティーのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費 せよ。 4 被告・反訴原告有限会社ジップス・ファクトリーの請求並びに原告・反訴被告及び被告・反訴原告株式会社ジーオーティーのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告・反訴被告に生じた費用の12分の7と被告・反訴原告株式会社ジーオーティーに生じた費用の4分の3と被告・反訴原告有限会社ジップスに生じた費用の3分の2を原告・反訴被告の負担とし,原告・反訴被告に生じた費用の12分の2と被告・反訴原告株式会社ジーオーティーに生じたその余の費用を被告・反訴原告株式会社ジーオーティーの負担とし,原告・反訴被告に生じたその余の費用と被告・反訴原告有限会社ジップスに生じたその余の費用を被告・反訴原告有限会社ジップスの負担とする。 6 この判決は,第1,第2項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求 1 本訴(1) 被告らは,原告に対し,連帯して131万円を支払え。 (2) 被告株式会社ジーオーティーは,雑誌「実話大報」に,別紙謝罪広告文記載の謝罪広告を2段2分の1頁の大きさで,標題部は20ポイント活字,その余の部分は10ポイント活字で,1回掲載せよ。 2 反訴(1) 反訴被告は,反訴原告らに対し,それぞれ100万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 反訴被告は,別紙ブログ目録記載のブログにおける別紙記事目録記載1 ないし6の記事及び別紙ブログ目録記載のブログにおける別紙投票プログラム記載の投票プログラム及びその投票結果を抹消せよ。 第2 事案の概要本件は,本訴において,原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告・反訴原告(以下「被告」という。)らが漫 プログラム記載の投票プログラム及びその投票結果を抹消せよ。 第2 事案の概要本件は,本訴において,原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告・反訴原告(以下「被告」という。)らが漫画を掲載した雑誌を編集,発行したことが原告の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく131万円の連帯支払,被告株式会社ジーオーティー(以下「被告GOT」という。)に対し,著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求め,反訴において,被告らが,原告がブログに記事等を掲載したことが被告らの名誉,信用を毀損したと主張して,原告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく各100万円及びこれに対する不法行為の後である反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉権に基づく記事等の削除を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)(1) 原告は,風俗関係の記事を執筆するフリーのライターであり,別紙ブログ目録記載のブログ(以下「本件ブログ」という。)を運営している者である。 被告GOTは,「実話大報」と題する雑誌(以下「本件雑誌」という。)等を出版,販売している株式会社であり,被告有限会社ジップス・ファクトリー(以下「被告ジップス」という。)は,被告GOTから本件雑誌等の編集を請け負ってこれを行っている有限会社である。 (2) 原告は,「混浴乱交サークル」と題する記事(以下「原告記事1」という。)及び「生脱ぎパンティオークション乱交」と題する記事(以下「原告記事2」という。)を記述し,平成22年7月30日に原告記事1を,同年1月10日に原告記事2を 題する記事(以下「原告記事1」という。)及び「生脱ぎパンティオークション乱交」と題する記事(以下「原告記事2」という。)を記述し,平成22年7月30日に原告記事1を,同年1月10日に原告記事2を本件ブログに掲載した。 (3) 被告らは,その編集,発行した本件雑誌の平成23年1月号に「裏風俗(珍)紀行 1泊2日温泉裏ツアーで乱交三昧!! まんが/A」と題する漫画(以下「被告漫画1」という。)を,同6月号に「裏風俗(珍)紀行裏マスコミ初潜入!!オークションで興奮体験マンガ/A」と題する漫画(以下「被告漫画2」)を掲載した。 (4) 被告漫画1及び2は,被告ジップスの依頼を受けたAが原告記事1及び2に依拠して作画したものである。 (甲7)(5) 原告記事1の場面の流れは,別紙著作物対照表第1「原告ブログ記事1」番号1記載のとおりであり,原告記事1には番号2ないし13記載の記述がある(以下「原告記事1各記述」といい,個別の記述は別紙著作物対照表の番号欄記載の番号に従い「原告記事1記述2」のようにいう。)。被告漫画1の場面の流れは,別紙著作物対照表第1「被告漫画」番号1記載のとおりであり,被告漫画1には原告記事1記述2ないし13に対応して番号2ないし13記載の記述がある(以下「被告漫画1各記述」といい,個別の記述は別紙著作物対照表の番号欄記載の番号に従い「被告漫画1記述2」のようにいう。)。 原告記事2の場面の流れは,別紙著作物対照表第2「原告ブログ記事2」番号1記載のとおりであり,原告記事2には番号2ないし8記載の記述がある(以下「原告記事2各記述」といい,個別の記述は別紙著作物対照表の番号欄記載の番号に従い「原告記事2記述2」のようにいう。)。被告漫画2の場面の流れは,別紙著作物対照表第2「被告 8記載の記述がある(以下「原告記事2各記述」といい,個別の記述は別紙著作物対照表の番号欄記載の番号に従い「原告記事2記述2」のようにいう。)。被告漫画2の場面の流れは,別紙著作物対照表第2「被告漫画」番号1記載のとおりであり,被告漫画2には原告記事2記述2ないし8に対応して番号2ないし8記載の記述がある(以下「被告漫画2各記述」といい,個別の記述は別紙著作物対照表の番号欄記載の番号に従い「被告漫画2記述2」のようにいう。)。 (6) 被告漫画1及び2は,原告の実名又は変名が著作者として表示されていな い。 (7) 原告は,平成22年1月6日ころから平成23年1月10日ころまでの間に本件ブログに別紙記事目録記載1ないし6の記事(以下「本件記事1ないし6」という。)を書き込み,投票プログラムを利用して別紙投票プログラム記載のとおりの投票を募集した。 2 争点(1) 原告の著作権の侵害の成否(2) 原告の著作者人格権の侵害の成否(3) 被告らの故意又は過失の有無(4) 原告が受けた損害の額(5) 謝罪広告の要否(6) 被告らの名誉,信用毀損の成否(7) 違法性の阻却及び原告の故意又は過失の有無(8) 被告らが受けた損害の額 3 争点に対する当事者の主張(1) 争点(1)(原告の著作権の侵害の成否)についてア原告(ア) 原告記事1について原告記事1各記述は,風俗サービスの内容を創作的に表現したものであり,被告漫画1各記述は,ストーリーや登場人物の行動等,原告記事1各記述の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,漫画という表現を付加することによって創作されたもので,これに接する者が原告記事1各記述の表現上の本質的な特徴を直接感得す 人物の行動等,原告記事1各記述の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,漫画という表現を付加することによって創作されたもので,これに接する者が原告記事1各記述の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから,被告漫画1各記述は,原告記事1各記述を翻案したものである。 (イ) 原告記事2について原告記事2各記述は,風俗サービスの内容を創作的に表現したもので あり,被告漫画2各記述は,ストーリーや登場人物の行動等,原告記事2各記述の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,漫画という表現を付加することによって創作されたもので,これに接する者が原告記事2各記述の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから,被告漫画2各記述は,原告記事2各記述を翻案したものである。 イ被告ら(ア) 原告記事1について被告漫画1記述2,10,11及び13は,原告記事1記述2,10,11及び13に類似せず,また,原告記事1記述3ないし9及び12は単なる事実の記述又は平凡かつありふれた記述であり,被告漫画1記述3ないし9及び12は,創作性のない部分で類似するにすぎない。 (イ) 原告記事2について被告漫画2記述7及び8は,原告記事2記述7及び8に類似せず,また,原告記事2記述2ないし6は単なる事実の記述又は平凡かつありふれた記述であり,被告漫画2記述2ないし6は,創作性のない部分で類似するにすぎない。 (2) 争点(2)(原告の著作者人格権の侵害の成否)についてア原告被告漫画1及び2は,原告記事1及び2各記述の翻案に当たる被告漫画1及び2各記述を含むものであり,被告らは,原告の同意を得ることなく原告の実名又は変名を著作者として表示せず,かつ原告の意に反して原告記事1 1及び2は,原告記事1及び2各記述の翻案に当たる被告漫画1及び2各記述を含むものであり,被告らは,原告の同意を得ることなく原告の実名又は変名を著作者として表示せず,かつ原告の意に反して原告記事1及び2各記述の表現を改変した。 イ被告ら被告漫画1及び2各記述は,原告記事1及び2各記述を翻案したものではない。 (3) 争点(3)(被告らの故意又は過失の有無)について ア原告被告らは,原告の原告記事1及び2の著作権及び著作者人格権を侵害することを知り又は過失により知らないで,被告漫画1及び2を掲載した本件雑誌を編集,発行した。 イ被告ら被告らは,著作権侵害及び著作者人格権侵害について故意はない。また,被告らは,無名の存在である原告記事を調査してライターを監督すべき義務を負わないし,仮に被告らが義務を負うとしても,被告漫画1及び2から原告記事1及び2を検索することはできず,これを調査することは不可能であったから,被告らに過失はない。 (4) 争点(4)(原告が受けた損害の額)についてア原告(ア) 原告が風俗関係の原稿執筆の依頼を受ける際の単価は,1件当たり平均8万円を下らないから,原告は,原告記事1及び2の著作権の行使につき受けるべき合計16万円に相当する額の損害を受けた。 (イ) 原告は,原告記事1及び2の著作者人格権を侵害され,これにより精神的苦痛を被ったが,これを慰謝するには100万円が相当である。 (ウ) 被告らの侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は15万円が相当である。 イ被告ら原告が風俗関係の原稿執筆の依頼を受ける際の単価が1件当たり平均8万円を下らないことは否認し,その余の主張は争う。 (5) 弁護士費用の額は15万円が相当である。 イ被告ら原告が風俗関係の原稿執筆の依頼を受ける際の単価が1件当たり平均8万円を下らないことは否認し,その余の主張は争う。 (5) 争点(5)(謝罪広告の要否)についてア原告原告の名誉又は声望を回復するために適当な措置として,被告GOTによる謝罪広告の掲載が必要である。 イ被告GOT原告の主張は争う。 (6) 争点(6)(被告らの名誉,信用毀損の成否)についてア被告ら本件記事1,3ないし6は被告らが著作権侵害をしたことを内容とし,本件記事2は被告ジップス代表者が著作権侵害をしたことを内容とするものであり,また,投票の募集は,被告GOTが著作権侵害をしたことについて行われたものであって,本件記事1,3ないし6及び別紙投票プログラムの記載により被告GOTの名誉,信用等の社会的評価が低下し,本件記事1ないし6及び別紙投票プログラムの記載により被告ジップスの名誉,信用等の社会的評価が低下した。 イ原告被告らの主張する事実は否認する。 (7) 争点(7)(違法性の阻却及び原告の故意又は過失の有無)についてア原告(ア) 原告は,自己が被害者となっている被告らによる著作権侵害行為を告発し,さらなる著作権侵害行為を防止するために本件記事をブログに掲載したのであり,原告の行為は,公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図るものである。 (イ) 本件記事に摘示された被告らによる原告記事1及び2の著作権侵害の事実は真実である。 仮にこれが真実であると認められないとしても,被告らの発行する本件雑誌を含む雑誌に掲載された原告がブログに掲載した 示された被告らによる原告記事1及び2の著作権侵害の事実は真実である。 仮にこれが真実であると認められないとしても,被告らの発行する本件雑誌を含む雑誌に掲載された原告がブログに掲載した記事に類似する記事の件数や類似の程度,被告ジップス代表取締役が盗作を認める謝罪文を原告に送付していることからすれば,原告がそれを真実と信じるに足りるについて相当の理由がある。 イ被告ら原告の主張は争う。 (8) 争点(8)(被告らが受けた損害の額)についてア被告ら被告らは,名誉,信用毀損により,それぞれ100万円を下らない額の損害を受けた。 イ原告被告らの主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 本訴(1) 争点(1)(原告の著作権の侵害の成否)についてア原告記事1について(ア) 原告記事1の場面の流れと被告漫画1の場面の流れは,ほぼ共通し,同一性があるが,これはあらすじという表現それ自体でない部分において同一性があるにすぎないから,被告漫画1各記述が原告記事1各記述を翻案したものであるということはできない。 (イ) そこで,原告記事1各記述と被告漫画1各記述とを対比する。 a 原告記事1記述2は,風俗サービスに関する詳細な説明を記述しているのに対し,被告漫画1記述2は,主人公の短い発言のみを記述しているのであって,両記述は同一性がない。 b 原告記事1記述3ないし6は,極めて短く,筆者の個性が現れているとみることはできないから,被告漫画1記述3ないし6の記述と同一性があるとしても,表現上の創作性がない。 c 被告漫画1記述7と原告記事1記述7とは,相部屋の男性と会話したことやその会話の内容がほぼ共通し,同一性がある。原告記事1 1記述3ないし6の記述と同一性があるとしても,表現上の創作性がない。 c 被告漫画1記述7と原告記事1記述7とは,相部屋の男性と会話したことやその会話の内容がほぼ共通し,同一性がある。原告記事1記述7は,相部屋の男性とのやりとりを創作的に表現したものであり, 被告漫画1記述7は,原告記事1記述7の表現上の本質的特徴の同一性を維持し,被告漫画1記述7を一読しただけで,その特徴を直接感得することができる。 d 原告記事1記述8ないし10は,極めて短く,筆者の個性が現れているとみることはできないから,被告漫画1記述8ないし10の記述と同一性があるとしても,表現上の創作性がない。 e 被告漫画1記述11と原告記事1記述11とは,露天風呂での場面を記述している点及びその著述の順序でほぼ共通し,同一性がある。 原告記事1記述11は,露天風呂の場面を創作的に表現したものであり,被告漫画1記述11は,原告記事1記述11の表現上の本質的特徴の同一性を維持し,被告漫画1記述11を一読しただけで,その特徴を直接感得することができる。 f 原告記事1記述12は,極めて短く,筆者の個性が現れているとみることはできないから,被告漫画1記述12の記述と同一性があるとしても,表現上の創作性がない。 g 被告漫画1と原告記事1記述13とは,主人公が深夜までセックス三昧の時間が続いたことを記述する点でほぼ共通し,同一性がある。 しかし,これは情景を表現したものとしてありふれたもので表現上の創作性はない。 (ウ) そうすると,被告漫画1記述7及び11は,原告記事1記述7及び11を翻案したものということができるが,被告漫画1のその余の記述は,原告記事1のその余の記述を翻案したものということはできない。 イ原告記事2について(ア) 原告記事2の場 記述7及び11を翻案したものということができるが,被告漫画1のその余の記述は,原告記事1のその余の記述を翻案したものということはできない。 イ原告記事2について(ア) 原告記事2の場面の流れと被告漫画2の場面の流れは,ほぼ共通するが,これはあらすじという表現それ自体でない部分において共通するにすぎないから,被告漫画2各記述が原告記事2各記述を翻案したもの であるということはできない。 (イ) そこで,原告記事2各記述と被告漫画2各記述とを対比する。 a 被告漫画2記述2と原告記事2記述2とは,主人公が夕刊紙に見慣れない広告を見つけたことを記述する点でほぼ共通し,同一性がある。 しかし,これは,情景を表現したものとしてありふれたもので,表現上の創作性はない。 b 被告漫画2記述3と原告記事2記述3とは,主催者が女性のパンティーオークションをする旨発言したことを記述する点でほぼ共通し,同一性がある。しかし,これは,情景を表現したものとしてありふれたもので,表現上の創作性がない。 c 被告漫画2記述4と原告記事2記述4とは,主人公が精算を済ませるとバスタオルを渡されて,簡単な注意を受けたことを記述する点でほぼ共通し,同一性がある。しかし,これは,情景を表現したものとしてありふれたもので,表現上の創作性がない。 d 被告漫画2記述5と原告記事2記述5とは,主人公が女性の尻をなで回したこと,下着ごしに女性の性器を指で触ると下着にしみができたことを記述する点でほぼ共通し,同一性がある。これらは,風俗サービスの内容を創作的に表現したものであり,被告漫画2記述5は,原告記事2記述5の表現上の本質的特徴の同一性を維持し,被告漫画2記述5を一読しただけで,その特徴を直接感得することができる。 e 被告漫画2記述6と原告記事2 したものであり,被告漫画2記述5は,原告記事2記述5の表現上の本質的特徴の同一性を維持し,被告漫画2記述5を一読しただけで,その特徴を直接感得することができる。 e 被告漫画2記述6と原告記事2記述6とは,主人公が周囲の声に応えてパンティーを頭から被ったこと,恥ずかしいという心情が記述されている点でほぼ共通し,同一性がある。これらは,風俗サービスの内容,主人公の心情を創作的に表現したものであり,被告漫画2記述6は,原告記事2記述6の表現上の本質的特徴の同一性を維持し,被告漫画2記述6を一読しただけで,その特徴を直接感得することがで きる。 f 被告漫画2記述7と原告記事2記述7とは,主人公と女性がシックスナインの状態にあることを記述する点でほぼ共通し,同一性がある。 しかし,これは情景を表現したものとしてありふれたもので,表現上の創作性がない。 g 被告漫画2記述8と被告漫画2記述8とは,主人公のほか,見ていた2人の男が乱入したことを記述する点でほぼ共通し,同一性がある。 しかし,これは,情景を表現したものとしてありふれたもので,表現上の創作性がない。 (ウ) そうすると,被告漫画2記述5及び6は,原告記事2記述5及び6を翻案したものということができるが,被告漫画2のその余の記述は,原告記事2のその余の記述を翻案したものということはできない。 ウしたがって,被告らは,被告漫画1記述7及び11を不可分的に有する被告漫画1を掲載した本件雑誌平成23年1月号を編集,発行し,被告漫画2記述5及び6を不可分的に有する被告漫画2を掲載した本件雑誌平成23年6月号を編集,発行し,これにより,原告の原告記事1及び2の著作権(翻案権)を侵害したものと認められる。 (2) 争点(2)(原告の著作者人格権の侵害の成否)について 載した本件雑誌平成23年6月号を編集,発行し,これにより,原告の原告記事1及び2の著作権(翻案権)を侵害したものと認められる。 (2) 争点(2)(原告の著作者人格権の侵害の成否)についてア原告記事1について被告漫画1は,原告の著作物を原著作物とする二次的著作物を含むところ,被告らは,本件雑誌の平成23年1月号の編集,発行に際し,被告漫画1に原告の氏名を著作者として表示しなかったから,被告らは原告の氏名表示権を侵害したと認められる。 また,被告漫画1記述7及び11は,原告記事1記述7及び11について,漫画にする方法により,原告の著作物における表現上の本質的特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加えて記述されたものであり, 被告らは,被告漫画1を掲載した雑誌を編集,発行したから,原告の同一性保持権を侵害したと認められる。 イ原告記事2について被告漫画2は,原告の著作物を原著作物とする二次的著作物を含むところ,被告らは,本件雑誌の平成23年6月号の編集,発行に際し,被告漫画2に原告の氏名を著作者として表示しなかったから,被告らは原告の氏名表示権を侵害したと認められる。 また,被告漫画2記述5及び6は,原告記事2記述5及び6について,漫画にする方法により,原告の著作物における表現上の本質的特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加えて記述されたものであり,被告らは,被告漫画2を掲載した雑誌を編集,発行したから,原告の同一性保持権を侵害したと認められる。 (3) 争点(3)(被告らの故意又は過失の有無)について証拠(甲5)によれば,本件ブログは「Yahoo!検索」,「Google検索」において「三行広告」のキーワードで検索すると検索結果の6番目に表示されること )(被告らの故意又は過失の有無)について証拠(甲5)によれば,本件ブログは「Yahoo!検索」,「Google検索」において「三行広告」のキーワードで検索すると検索結果の6番目に表示されることが認められるから,被告らは,Aから被告漫画1及び2の提供を受けるに当たり,その記述をインターネットで検索するなどして調査すれば,被告漫画1及び2の記述の中に原告記事1及び2に似た記述があることを知ることができたと認められる。それにもかかわらず,被告らは調査を怠ったのであるから,被告らには,原告記事の著作権及び著作者人格権を侵害したことについて過失がある。 (4) 争点(4)(原告が受けた損害の額)についてア証拠(甲9)によれば,被告ジップスがライターに支払う原稿料は1頁あたり5000円であることが認められるところ,被告漫画1記述7及び11は頁数で1頁を超えるものではなく,被告漫画2記述5及び6は,頁数で1頁を超えるものではないことが認められる。 そうすると,原告が原告記事1及び2の著作権行使につき受けるべき金銭の額は,1万円を超えるものではないと認められる。 イ原告は,被告らによる原告記事1及び2の著作者人格権侵害行為により精神的苦痛を被ったものであり,本件に現れた一切の事情を考慮すれば,その精神的苦痛に対する慰謝料の額は5万円とするのが相当である。 ウ本件事案の内容,審理経過,前記認容額その他諸般の事情を考慮すると,被告らの侵害行為と相当因果関係にある弁護士費用の額は6000円とするのが相当である。 (5) 争点(5)(謝罪広告の要否)について被告らの著作者人格権侵害行為により,原告の社会的声望名誉が毀損されたことを認めるに足りる証拠はない。 (6) 以上によれば,本訴は,原告の損害賠償請求のうち (5)(謝罪広告の要否)について被告らの著作者人格権侵害行為により,原告の社会的声望名誉が毀損されたことを認めるに足りる証拠はない。 (6) 以上によれば,本訴は,原告の損害賠償請求のうち6万6000円の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。 2 反訴(1) 争点(6)(被告らの名誉,信用毀損の成否)についてア被告GOTについて(ア) 本件記事1,3及び4について被告GOTは出版社であるところ,本件記事1には,「無料公開しているブログから盗作を繰り返し,毎月複数誌で著作権侵害を続ける悪質極まりない出版社「ジーオーティー」」との記載があり,本件記事3のタイトル及び本文には「著作権侵害を繰り返す出版社「ジーオーティー」」との記載があり,本件記事4の本文には「出版社「(株)ジーオーティー」が発行する複数の雑誌に於いて著作権侵害されてきた」,「盗作をやめるどころかほぼ毎月のようにブログの記事を盗んで雑誌を作り,利益を貪るという悪行を続けている。」との記載がある。本件記事1,3及び4は,一般の読者の読み方に照らし,被告GOTが著作権侵害行為を繰り返し ているとの印象を与えるから,出版社である被告GOTの名誉,信用等の社会的評価を低下させるものである。 (イ) 本件記事5及び6について本件記事5及び6の記事には,被告GOTを明示する記載は全くないが,本件記事5の本文には「丁度1年前に発覚した出版社による著作権侵害。」,「ブログを削除させようと裏工作まで仕掛けてきた。」との記載があり,本件記事6の本文には「盗作及び著作権侵害をしておきながら自分たちに都合の悪い記事を次々と削除させ,」との記載があり,本件記事5及び6と同時に表示される投票プログラムには,「ジーオ の記載があり,本件記事6の本文には「盗作及び著作権侵害をしておきながら自分たちに都合の悪い記事を次々と削除させ,」との記載があり,本件記事5及び6と同時に表示される投票プログラムには,「ジーオーティーの盗作行為についてどう思う?」との記載がある。本件記事5及び6の記載は,著作権侵害行為があったことを内容とするものであり,投票プログラムの記載も併せて読めば,著作権侵害行為をしたのが被告GOTであることは容易に特定することができるのであって,一般の読者の読み方に照らし,被告GOTが著作権侵害行為をしたとの印象を与えるから,出版社である被告GOTの名誉,信用等の社会的評価を低下させるものである。 (ウ) 投票プログラムについて投票プログラムには,「ジーオーティーの盗作行為についてどう思う?」との記載があるところ,このような記載は,一般の読者の読み方に照らし,被告GOTが著作権侵害行為をしたとの印象を与えるから,出版社である被告GOTの名誉,信用等の社会的評価を低下させるものである。 イ被告ジップスについて(ア) 本件記事2について本件記事2の記事のタイトル及び本文に,「Bにまた盗作されていた」との記載があるが,Bが被告ジップスの代表取締役であることを一般の 読者が認識しているということはできず,被告ジップスが著作権侵害行為を繰り返しているとの印象を与えるものとはいえないから,本件記事2が被告ジップスの名誉,信用等の社会的評価を低下させると認めることはできない。 (イ) 本件記事1,3ないし6及び投票プログラムについて本件記事1,3ないし6及び本件投票プログラムに,被告ジップスを示す記載は一切なく,これらが被告ジップスの名誉,信用等の社会的評価を低下させると認めるこ いし6及び投票プログラムについて本件記事1,3ないし6及び本件投票プログラムに,被告ジップスを示す記載は一切なく,これらが被告ジップスの名誉,信用等の社会的評価を低下させると認めることはできない。 (2) 争点(7)(違法性の阻却及び原告の故意又は過失の有無)についてア本件記事1,3ないし6及び投票プログラムの記載は,出版社である被告GOTが著作権侵害行為をした事実を内容とするものであり,原告がこれを本件ブログに掲載する行為は,企業の社会的責任に関するものとして,公共の利害に関する事実に係るものと認められる。 イ前提事実及び証拠(乙2の1ないし6)によれば,本件ブログの「使用上の注意」欄に,「レポートは筆者の体験を基にした創作でありフィクションです。登場する人物・団体・広告はすべて架空のもので,実在するものとは一切関係がありません。掲載されている店の問い合わせには一切答えられません。」との記載があることが認められる。 ところで,原告は,本件訴訟において,原告記事1及び2は,執筆者が自己の体験した風俗サービスをレポートするという表現形式を採用した全く架空の物語を内容とする小説であり,風俗サービスの内容,料金等を含めてすべて原告の創作であると主張するところ,これは,体験を基にした創作であるとする本件ブログの「使用上の注意」の記載と異なる。そして,原告は,本件記事4に「盗作によって直接な利益が出なくても,数万かかる取材費や原稿料が浮くだけでも十分な利益と言えるはず。」と記載し(乙2の4),本件記事5に「被害総額は取材費だけで40万円超!」と記載し て,あたかも原告が風俗サービスを取材し,これを体験したかのように装って,本件記事において,被告GOTを,「悪質極まりない」,「利益を貪るという悪行を続けている」 で40万円超!」と記載し て,あたかも原告が風俗サービスを取材し,これを体験したかのように装って,本件記事において,被告GOTを,「悪質極まりない」,「利益を貪るという悪行を続けている」,「極悪非道すぎる」,「“悪”」などと評して攻撃しているのである。そうであるから,原告は,虚偽の事実を作出して被告GOTを非難し,これにより,ことさらに被告GOTの名誉,信用等の社会的評価を低下させることのみを目的としているといわなければならず,その目的が専ら公益を図るものであると認めることはできない。 ウそうすると,原告が,本件記事1,3ないし6及び投票プログラムの記載を本件ブログに掲載した行為は,違法性がないということはできない。 また,そうであるから,原告には被告GOTの名誉,信用を毀損したことについて,故意があるといわなければならない。 (3) 争点(8)(被告らが受けた損害の額)について本件に現れた一切の事情を考慮すれば,被告GOTは,原告による名誉,信用毀損行為により40万円の損害を被ったと認めるのが相当である。 (4) 本件記事1,3ないし6及び投票プログラムの記載は,被告GOTの名誉,信用等の社会的評価を低下させるものであり,これらの記事等が削除されない限り,被告GOTに更なる損害が発生することが予想されるから,被告GOTは,その名誉権に基づき,現に行われている侵害行為を排除するために,本件記事1,3ないし6及び投票プログラム等の記載の削除を求めることができるというべきである。 (5) 以上によれば,反訴は,被告GOTについて,損害賠償請求のうち40万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成24年3月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度, Tについて,損害賠償請求のうち40万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成24年3月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度,抹消請求のうち本件記事1,3ないし6及び投票プログラム等の記載の抹消を求める限度でそれぞれ理由があるが,その余は理由がなく,被告ジップスについて,その請求はすべて理由がない。 3 よって,原告の本訴請求は,被告らに対し6万6000円の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,被告GOTの反訴請求は,原告に対し40万円及びこれに対する平成24年3月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払並びに本件記事1,3ないし6及び投票プログラムとその投票結果の抹消を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,被告ジップスの反訴請求は,すべて理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官藤田 壮

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