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昭和31(オ)533 家屋明渡請求

裁判所

昭和32年2月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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282 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨第一点について。原判決はその挙示する証拠によつて、所論賃料について一ヶ月六〇円とする協定の成立していたことを認めているから、賃料額が未定であつたとする論旨は、理由がない。第二点について。所論延滞催告に定められた三日の猶予期間は所論の延滞賃料額に照らし決して不相当に短いものとは言えない。従つて論旨も理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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