【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石丸九郎の上告理由(一)ないし(三)、(五)及び(六)について 所
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人石丸九郎の上告理由(一)ないし(三)、(五)及び(六)について所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。 同(四)及び(七)について所論は、要するに、農地法の一部を改正する法律(昭和四五年法律第五六号。以下「農地法改正法」という。)附則八項は憲法二九条に違反するというのであるが、同附則八項は、農地法改正法による改正前の農地法二一条等の規定が右改正法の施行の日から起算して一〇年を超えない範囲内において政令で定める日まではなおその効力を有する旨を定めるにすぎないものであつて、これが憲法二九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二五年(オ)第九八号同二八年一二月二三日大法廷判決・民集七巻一三号一五二三頁、昭和四〇年(オ)第四〇四号同四三年四月二三日第三小法廷判決・民集二二巻四号一〇〇八頁、昭和四五年(オ)第一四二号同四五年一〇月九日第二小法廷判決・裁判集民事一〇一号二三頁)の趣旨に徴して明らかである。 なお、所論は、いわゆる市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて定められるべきものとする旨を規定する地方税法(昭和四六年法律第一一号による改正後のもの)附則一九条の二の規定及び市街化区域農地に係る都市計画税の額は右市街化区域農地の固定資産税に関する規定の例- 1 -により算定した税額とする旨を規定する同附則二七条の二の規定 号による改正後のもの)附則一九条の二の規定及び市街化区域農地に係る都市計画税の額は右市街化区域農地の固定資産税に関する規定の例- 1 -により算定した税額とする旨を規定する同附則二七条の二の規定を引用して、農地法改正法附則八項の憲法二九条違反をいうが、これらの規定は、最近、市街化区域農地の価格が著しく騰貴し、その値上り益が当該農地の価値のなかに化体していることに着目して新設されたものであるから、右固定資産税等の税額が、当該農地を他に賃貸した結果得られる収益である小作料の額を超過することがあるとしても、そのことが直ちに当該農地の所有者の権利を侵害する不合理なものであるということはできない。それ故、右と異なる見解に立つて農地法改正法附則八項の憲法二九条違反をいう所論は、その前提を欠き、失当である。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官横井大三- 2 -
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