主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牛山秀樹の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、同一の事業活動に関し複数の外国に不法就労活動をさせた場合出入国管理及び難民認定法七三条の二第一項一号の罪は当該外国人ごとに成立し、それらの罪は併合罪の関係にあると解するのが相当であるから、これと同旨の原判決の判断は正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年三月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官大野正男裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -
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