昭和45(あ)1325 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人大槻龍馬の上告趣意第二点について。  所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条

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判決文本文577 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人大槻龍馬の上告趣意第二点について。  所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。  同第一点について。  所論は、訴訟費用の連帯負担の点について判例違反をいうけれども、上訴審にお いて訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつ ただけでは足りず、その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決 が取り消される場合に限るものと解すべきであり、本件上告が本案の点につき採用 に値しないものであることは前記説示のとおりであるから、本論旨も上告適法の理 由となるものではない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年六月四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -

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