【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡邊傅次郎の上告趣意第一点について。 本件窃盗被害品中に、所論のように所有者がその所有權を放棄して無主物となつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡邊傅次郎の上告趣意第一点について。 本件窃盗被害品中に、所論のように所有者がその所有權を放棄して無主物となつたもののあることは、原判決の認定しないところであつて、(本件証拠によつても、所論のような事実関係を認めなければならないものでもない。)論旨は、畢竟原判決の認定しない事実にもとずいて、原判決を非難するものであつて、採用することはできない。 同第二点について。 記録を精査すれば、被告人は原審公廷において、判示同趣旨の供述をしていることが明らかであり原判決舉示の証拠を綜合すれば、原判決摘示の事実を認定することができるのであつて、原判決には、所論のような証拠に基かないで事実を認定した違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法二条舊刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 檢察官平出禾関與昭和二六年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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