主文 1 被告A株式会社は,原告Cに対し,228万8150円及びこれに対する平成12年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告Cのその余の請求を棄却する。 3 原告Dの請求を棄却する。 4 訴訟費用は,原告Dと被告らとの間においては,同原告に生じた費用全部と被告らに生じた費用の各2分の1を同原告の負担とし,原告Cと被告B株式会社との間においては,同原告に生じた費用の2分の1と同被告に生じたその余の費用を同原告の負担とし,原告Cと被告A株式会社との間においては,同原告に生じたその余の費用と同被告に生じたその余の費用を4分し,その1を同被告の負担とし,その余は同原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第4項について,原告Cの勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告らの請求 1 被告らは,原告Cに対し,連帯して971万4229円及びこれに対する平成12年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Dに対し,連帯して583万2889円及びこれに対する平成12年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者被告A株式会社は,自動車及びその構成部品,交換部品並びに付属品の開発,設計,製造,組立,売買,輸出入その他の取引業を目的とする株式会社であり,自家用普通乗用自動車(デリカ・スペースギア。以下「本件車両」という。)を製造した製造業者である。 被告B株式会社は,各種自動車の販売等を目的とする株式会社であり,本件車両を販売した者である。同被告の全株式は,被告A株式会社がこれを保有している 本件車両」という。)を製造した製造業者である。 被告B株式会社は,各種自動車の販売等を目的とする株式会社であり,本件車両を販売した者である。同被告の全株式は,被告A株式会社がこれを保有している。 原告Cは,後記(2)の事故発生当時,本件車両を運転していた者である。 原告Dは,原告Cの妻であり,後記(2)の事故発生当時,本件車両の助手席に同乗していた者である。 (2) 事故(以下「本件事故」という。)の発生ア発生日時平成12年4月20日午後7時50分ころイ発生場所北海道山越郡a町字b付近の国道5号線(片側1車線)上ウ事故車両原告Cが運転する本件車両エ事故態様原告Cは,函館方面から札幌方面へ向けて本件車両を運行し,先行車2台を追い越すために加速し, 対向車線に出て追越しを行ったところ,本件車両のアクセルレバーが全開状態となる等の異常が発生した。その後,本件車両は,安定性を失いながら減速し,最終的には進行方向と逆向きの形になったところで,折から対向してきた大型車両と衝突するに至った。 (3) 製造物の欠陥本件事故当時,本件車両の噴射ポンプ(エンジンのシリンダー内の燃焼室に燃料を噴射するためのもの。)のワックスレバー部分が,追越しの際に破断するなど,当該部品が通常有する安全性を欠いていた。ワックスレバーの破断により,燃焼室への燃料噴射量を制御するアクセルレバーがほぼ全開状態となり,エンジンの回転が高回転になるに至った。 (4) 責任原因被告A株式会社は,本件車両の製造業者として,製造物責任法3条に基づき,本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。 2 争点(1) 過失相殺(2) 損害額(3) 被告B株式会社が製造物責任法3条に基づく ,本件車両の製造業者として,製造物責任法3条に基づき,本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。 2 争点(1) 過失相殺(2) 損害額(3) 被告B株式会社が製造物責任法3条に基づく損害賠償責任を負うか(同被告が同法2条3項3号に定める実質的な製造業者に当たるか。)。 3 争点に関する双方の主張(1) 過失相殺について(被告らの主張)原告Cは,対向車が迫ってきているにもかかわらず,安易に判断して追越しを始めたものである。衝突前の走行速度ないし走行距離に関する原告主張や,ワックスレバー破断後のアクセルレバーの開度等を前提に,本件車両の客観的性能等を踏まえて勘案すると,原告Cが追越しを開始する段階において,既に本件車両が法定速度をはるかに超えて高速走行(時速約130キロメートル程度)していた事実が窺われる。また,エンジンが高回転になったとしても,適切なブレーキ操作及びセレクターレバーの操作をすれば十分減速できたにもかかわらず,原告Cは,セレクターレバーをバックに入れる等の不適切な運転操作をしたために,本件車両を制御することができなくなったものである。したがって,相当程度の過失相殺がされるべきである。 (原告らの主張)エンジンが高回転にならなければ,十分に先行車両2台を追い越すことができたのであるから,原告Cの追越し行為自体に過失はない。また,高回転になった後,原告Cは,ブレーキを3,4回踏んだが,全く減速せず,とっさにレバーをニュートラルに入れようとしてバックに入ったところ,急激に減速した。エンジン全開後の非常時における運転操作について責められるべき理由は全くない。 (2) 損害額について(原告らの主張)原告らに生じた個々の損害の項目及び金額等については,判断中(第3の2項)に適宜記載した。 (被告らの主張 運転操作について責められるべき理由は全くない。 (2) 損害額について(原告らの主張)原告らに生じた個々の損害の項目及び金額等については,判断中(第3の2項)に適宜記載した。 (被告らの主張)不知ないし争う。 (3) 被告B株式会社の製造物責任について(原告らの主張)被告B株式会社は,被告A株式会社の製造する自動車の北海道における販売を専属的に引き受けており,被告A株式会社の100パーセント子会社であり,Eという名称において共通し,パンフレット(甲20)において被告B株式会社の名称が大きく記載されている。 こうした,被告B株式会社における販売形態や製造業者との組織的な関係,製品に付された表示全体の内容及び態様等に照らせば,同被告は,製造物責任法2条3項3号に定める「販売に係る形態その他の事情からみて,当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」と言うことができる。 (被告B株式会社の主張)製造物責任法2条3項3号に該当するためには,販売者と表示していても当該表示者が当該製造物の製造者として社会的に認知されている者であるとか,製造及び加工等の実情から考えて実質的な製造者を言うものと理解されている。一般に,自動車の販売会社が全国各地に存在しており,販売のみを行っていることは周知の事実であるから,社会的に製造者として認知されているわけではないし,また,製造及び加工等の実情から考えても実質的な製造者とは言えない。したがって,被告B株式会社が製造物責任を負うことはない。 第3 当裁判所の判断 1 過失相殺について証拠(原告ら本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告Cが本件車両を運転して先行車両2台の追越しをほぼ終了しかけたところで,車両の急加速等の異変を感じたこと,その後,直ちに,ブレーキ及びア 殺について証拠(原告ら本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告Cが本件車両を運転して先行車両2台の追越しをほぼ終了しかけたところで,車両の急加速等の異変を感じたこと,その後,直ちに,ブレーキ及びアクセルペダルを踏んだが,一向に減速しなかったこと,引き続きセレクターレバーをニュートラルに入れようとしてバックに入ってしまったところ,急激に減速し始めたこと,更に蛇行を続け,車両の向きが逆向きになって後方へ進んだところで,対向車両と衝突したことなどの事実を認めることができる。 以上の事実関係のほか,関係証拠によっても,原告Cにおいて,法定速度を大幅に超える速度で追越しを開始したとか,無謀な追越し行為を行ったなどの事実は認めることができない。確かに,車両性能をもとにした上記被告らの分析自体については,特に不自然な点は認められないものの,分析の基礎となっている対向車両運転手の供述内容(乙5。前方100メートル以上先で,本件車両が追越しをかけているのを見たという供述部分。)については,本件車両との距離ないし衝突までの時間的な関係等の面において,原告ら本人供述によって窺われる上記一連の事実経緯にそぐわない面もあり,直ちに信用することができないものと言うほかない。 また,本件事故を惹起した最大の原因は,本件車両のワックスレバーが破断して,エンジンが高回転を続けるような状態が一定時間持続するなど,異常事態の発生によることが明らかであると言い得るところ,まさにこうした非常事態に直面した原告Cにおいて,上記のような運転操作をしたからといって,それがとりたてて不適切であったとは言えないし,これが相当程度の割合で損害の発生に結び付いていることを示す事情というのも特段窺われない。 よって,過失相殺に関する被告らの主張は,理由がない。 2 損害額について( 切であったとは言えないし,これが相当程度の割合で損害の発生に結び付いていることを示す事情というのも特段窺われない。 よって,過失相殺に関する被告らの主張は,理由がない。 2 損害額について(1) 原告Cの損害についてア代車使用料(原告の請求 78万7500円) 15万円本件において認められる諸事情を考慮の上,本件事故と相当因果関係を有する代車使用料としては,15万円(1日5000円として30日程度)と認めるのが相当である。 イ車両代金(原告の請求 151万円) 151万円本件車両の全損代金151万円を損害として認める。 ウ平成12年度自動車税(原告の請求 4万8700円) 0円関係証拠を精査しても,本件事故と相当因果関係がある損害とは認められない。 エ自動車廃棄手数料(原告の請求 4万5150円) 4万5150円本件車両の廃棄に要した費用4万5150円(甲6)を本件事故と相当因果関係のある損害として認める。 オ交通費(原告の請求 1500円) 0円関係証拠を精査しても,本件事故と相当因果関係がある損害とは認められない。 カ糊付機(原告の請求 44万6000円) 9万円関係証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件車両に積載していた糊付機が破損した事実を認めることができる。ただし,証拠上,同糊付機の破損の程度や本件事故当時の時価等は不明であると言わざるを得ないので,諸般の事情を総合考慮の上,定価の約2割程度に相当する9万円をもって,本件事故と相当因果関係のある損害と認めるべきである。 キ休業損害(原告の請求 20万3268円) 0円関係証拠を精査しても,本件事故と相当因果関係がある損害とは認められない。 クレッカー代 係のある損害と認めるべきである。 キ休業損害(原告の請求 20万3268円) 0円関係証拠を精査しても,本件事故と相当因果関係がある損害とは認められない。 クレッカー代(原告の請求 24万円) 24万円本件車両のレッカー代24万円(甲9,甲10)を本件事故と相当因果関係のある損害として認める。 ケ駐車場代(原告の請求 4万5000円) 4万5000円本件車両をレッカー移動後,被告らによる検査までの間に要した駐車場代4万5000円(甲10)を本件事故と相当因果関係のある損害として認める。 コ慰謝料(原告の請求 500万円) 0円原告Cは,本件事故の態様及び程度等に照らし,独立の精神的損害を被ったと主張しているが,関係証拠を精査しても,以上に記載した各損害の填補とは別途に独立して精神的損害を認めるに足りる事情は,何ら窺われないと言うべきである。 サ弁護士費用(原告の請求 138万7111円) 20万8000円本件訴訟の難易度,審理の経過,認容額,その他本件において認められる諸事情を考慮の上,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当額は,20万8000円と認めるのが相当である。 以上,原告Cの被った損害額の合計は,228万8150円である。 (2) 原告Dの損害についてア慰謝料(原告の請求 500万円) 0円原告Dも,原告C同様に慰謝料を請求しているが,これについて理由がないと認められることは,既に判断したとおりである。 イ弁護士費用(原告の請求 83万2889円) 0円損害が生じているとは認められない。 3 被告B株式会社の製造物責任について原告らが主張する諸事情を勘案しても,本件において,被告B 護士費用(原告の請求 83万2889円) 0円損害が生じているとは認められない。 3 被告B株式会社の製造物責任について原告らが主張する諸事情を勘案しても,本件において,被告B株式会社が本件車両の実質的な製造業者(製造物責任法2条3項3号)に該当すると認めるに足りる証拠は,何ら存しないと言うべきである。 したがって,この点に関する原告らの主張は,理由がない。 第4 結論以上のとおり,原告Cの請求は,主文第1項の限度で理由があり,原告Dの請求は理由がないので,主文のとおり判決する。 札幌地方裁判所民事第3部裁判官佐伯恒治
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