昭和38(オ)1394 農地買収取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和35(ネ)18
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人別所忠次郎の上告理由一ないし四について。  原判決は、被上告人と訴外

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判決文本文1,297 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人別所忠次郎の上告理由一ないし四について。  原判決は、被上告人と訴外Dとの間の本件農地の使用貸借の解約の後右Dが被上 告人の右土地の返還の請求について諾否を曖昧にしたまま耕作を続けたのに対し、 被上告人において、昭和二九年暮帰省した際Dがなお耕作していることを知り、訴 外Eを通じて速かに土地を返還するよう申し入れた事実および昭和三二年初頃F農 業委員会委員Gが右土地返還の紛争について和解を試みた際にもDの代理人として 出頭したその子Hに対し強く返還を求めた事実を認定し、これら事実に基づき、D の本件農地における耕作は、本件買収当時には平穏に行なわれていたものと認めが たく、従つて本件農地は、農地法六条五項にいわゆる準小作地に該当しないものと 判断したのである。その判示の趣旨は、前叙の事実により、本件農地の使用貸借の 解約後被上告人は一貫してその土地返還の要求を持続していたのであり、Dもまた 右の要求を無視して耕作を継続し、かかる状態において本件買収手続のなされたこ とを推認したものであることは明らかであり、その認定に違法と目すべき点は存し ない。また土地所有者の許容によつてはじめられた耕作であつても、前叙のように、 所有者から正当に土地返還を求められたのにかかわらず応じない状態にあるときは、 これを農地法六条五項にいう「平穏」を欠く耕作と解するのを妨げない(昭和三七 年一月三〇日第三小法廷判決、民集一六巻一号一三〇頁参照。論旨引用の裁判例は 適切でない。)。してみると、本件買収手続開始の公示および通知の当時はもちろ ん、その前後にわたつて一貫してDが被上告人の土地返還の請求に応ぜず平穏を欠 く耕作を継続していたことは、原判決において判定されてい ない。)。してみると、本件買収手続開始の公示および通知の当時はもちろ ん、その前後にわたつて一貫してDが被上告人の土地返還の請求に応ぜず平穏を欠 く耕作を継続していたことは、原判決において判定されているのであるから、同判 - 1 - 決に所論の違法は認めがたい。論旨は、被上告人がDに長期にわたり本件農地を貸 与して平穏かつ公然耕作せしめていたものとし、農地法の趣旨に照し本件買収を正 当のもののごとく主張するが、原判決認定の事実関係のもとにおいて、到底右六条 五項の適用を肯認するに足りない。論旨はいずれも採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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