【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人水上孝正の上告趣意について。 第一点所論は結局審理不尽又は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由 に当らな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人水上孝正の上告趣意について。 第一点所論は結局審理不尽又は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。又同四一一条を適用すべき場合に当るとも認めることはできない。 第二点裁判資料に供されなかつた証人の費用を訴訟費用として刑の言渡をうけた被告人に負担せしめることは違法でない。また訴訟費用の負担は刑ではないのであるから、所論刑訴四〇二条に違反するとの主張は当を得ない。所論は、結局適法な上告理由と認めることはできない。 よつて同四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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