【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人辻富太郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原判決には論 旨第一点所論の様な違法はない(昭和二五年(あ)
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人辻富太郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原判決には論旨第一点所論の様な違法はない(昭和二五年(あ)第二九八一号、同二六年一月一九日第二小法廷判決参照、なお所論収税官吏大蔵事務官等作成の顛末書についてはこれを証拠に採ることについて被告人及び弁護人の同意がある)。それ故憲法三一条違反の論旨は前提を欠くものである。本件の様な刑が憲法三六条にいう残虐の刑に該らないことは当裁判所昭和二二年(れ)第三二三号昭和二三年六月二三日言渡判決により明らかである。その他刑訴四〇五条所定の上告理由に該る論旨なく、同法第四一一条を適用すべき事由もない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示