昭和38(う)807 強盗致傷被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月28日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中五十日を原判決の本刑に算入する。          理    由  所論は、被告人は被害者を追い越しざまにそのハンドバ

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判決文本文1,364 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中五十日を原判決の本刑に算入する。 理由 所論は、被告人は被害者を追い越しざまにそのハンドバツグをひつたくる方法により被害者の所持する財物を窃取又は喝取しようとする認識の下にその実行に着手し、ハンドバツグを引つぱつたところ予期に反して被害者が転倒した結果被害者に原判決判示傷害を与えるに至つたもので、原判決が被告人に当初から強盗の犯意がありまた右傷害が強盗の機会になされたものとしたのは事実を誤認したものであり、被告人の右所為は窃盗未遂罪又は恐喝未遂罪と傷害罪との想像的競合に当り、仮に被告人が被害者の転倒後さらにその首に腕を廻し口に指を押し込む等の暴行を加えてハンドバツグを強取しようとした事実が認められるとしても、右は前記窃盗未遂又は恐喝未遂の後に新たに生じた強盗の犯意に基くもので別個の強盗未遂の事実であるから、これと前記想像的競合に当る罪とは併合罪の関係にあるのであつて、原判決が本件を一個の強盗致傷罪として包括的に評価認定したのは事実を誤認したものであるといい、原判決の事実誤認及び法令適用の誤を主張するのである。 <要旨>しかしながら、原判決の判示する強盗致傷の事実はその挙示する証拠によつてすべて認めるに十分である。</要旨>被告人は、夜間人の通行が稀で両側に用水溝、田及び畑が続き人家から離れた淋しい村道上で、自転車に乗つて進行中の当時二十才の婦女の後から、第一種原動機付自転車に乗りエンジンをふかして速度をあげそのすぐ右側を追い越しざま、同女が右手で自転車のハンドルとともに提げ手のバンドを握つていたハンドバツクを無理にでも引つぱつて奪い取ろうとしたもので、被告人の企図した右のような行為は、同女が僅かでも抵抗すれば両車の接触、同女の転 が右手で自転車のハンドルとともに提げ手のバンドを握つていたハンドバツクを無理にでも引つぱつて奪い取ろうとしたもので、被告人の企図した右のような行為は、同女が僅かでも抵抗すれば両車の接触、同女の転倒等を招き同女の生命身体に重大な危害を生ずる可能性のある極めて危険な行為であつて、ことに前記のような当時の四囲の状況の下では、一般的客観的にみて同女の抵抗を抑圧するに足る暴行に当るものというべきであるから、被告人が同女のハンドバツクに手をかけて引つぱりこれを奪い取ろうとしたときは、すでに強盗の犯意があつたものと認めるのが相当であつて、所論のようにこれを単に窃盗又は恐喝の意思であつたとすることはできず、そして被告人は、同女が被告人にハンドバツクを引つぱられたため被告人の車に折り重つて転倒し、その後輪に右足を突つ込んで原判決判示のような傷害を受けた後も、なおも続いて原判決判示のような暴行を同女に加え、執拗にハンドバツクを強取しようとしているのであつて、その間被告人が当初の犯意を中断したものと認め得る事情は存しないのであるから、結局本件における被告人の行為は全体として一個の強盗の犯意に基く一個の行為と認むべきであり、前記傷害の結果はその強盗の実行行為によつて生じたのであるから、原判決が本件を一個の強盗致傷罪に問擬したのは相当である。 (その余の判決理由は省略する)(裁判長判事長谷川成二判事関重夫判事小林信次)

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