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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木亮の上告趣意について。所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件ポスターの掲示をもつて、法定外の文書図画の掲示の禁止を免れる行為に当る旨の原判示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年三月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -
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