昭和51(オ)727 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和50(ネ)31
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判決文本文377 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人仲武雄の上告理由について不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、右譲渡によつて生じた所有権の移転を第三者に対抗することができるものとするため、これに附随するものであるから、所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかかるものではないと解すべきであつて、所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、失当である。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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