昭和25(れ)1395 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田実の上告趣意第一、二点について。  第一審公判調書によれば、被告人が原判示同旨の供述をしたことは明らかであり、

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判決文本文294 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡田実の上告趣意第一、二点について。 第一審公判調書によれば、被告人が原判示同旨の供述をしたことは明らかであり、其他原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判決摘示の事実を認めることができるのであつて、原判決に所論のような採証の法則に違反したり、又は擬律錯誤等の違法をみとめることはできない。論旨はすべて理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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