○ 主文本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実第一当事者の求めた裁判一控訴人 1 原判決を取り消す。 2 本件を岐阜地方裁判所に差し戻す。 二被控訴人ら主文同旨第二当事者の主張当事者双方の主張は、原判決の事実欄第二に、被控訴人らに関し記載されている部分のとおりであるから、これを引用する。 第三証拠(省略)○ 理由当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する本件各訴えは、いずれも訴えの利益がなく、不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決二五枚目裏七行目の「争いの事実」を「争いのない事実」に訂正するほか、原判決の理由説示中、被控訴人らに関し記載されている部分のとおりであるから、これを引用する。 よって、控訴人の被控訴人らに対する本件各訴えを、不適法であるとして、いずれも却下した原判決は相当であり、本件各控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法九条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官塩崎勤河邉義典岡本岳)
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