昭和23(れ)1564 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤和洲の上告趣意について。  記録によれば、弁護人は原審公判廷において被告人の性格家庭の事情等について、 被告人

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判決文本文672 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人斎藤和洲の上告趣意について。 記録によれば、弁護人は原審公判廷において被告人の性格家庭の事情等について、被告人の実父と親交あるA及び被告人の実母Bを証人として申請したが、原審はその申請を却下して証人調をしなかつたことは所論の通りである。しかしどの程度に証人調をするかは事実審たる原裁判所の裁量権に属するところであるから、弁護人が右両名を証人として申請したにもかゝわらず原審が右申請を却下して証人調をしないで被告人を処断したからといつて原判決には毛頭審理不尽の違法がない。されば論旨第一点及第二点は結局事実審たる原裁判所の裁量権に属する事実認定乃至刑の量定を非難するに帰するものであつて、上告適法の理由とはならない。故に論旨第三点は何等具体的の上告理由を主張していないから採用することができない。又刑の執行猶予の言渡をするか否かは、事実審たる原裁判所の裁判権に属するところであるから、たとい被告人の本件犯行の動機、犯行後の改悛の状況家庭における被告人の立場等が所論の通りであるとしても、原審が被告人に対して刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて、原判決にはいささかも違法のかどはない。論旨第四点は上告適法の理由とはならぬ。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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