1令和5年4月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3年(ワ)第13895号 損害賠償等請求事件口頭弁論終結日 令和5年2月10日判 決原 告 ヴェンガー エス アー5同訴訟代理人弁護士 松 永 章 吾寺 前 翔 平被 告 TRAVELPLUS INTERNATIONAL株式会社同訴訟代理人弁護士 中 野 博 之同訴訟復代理人弁護士 辻 野 篤 郎10主 文1 被告は、原告に対し、1380万2425円及びこれに対する令和3年7月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告15の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 5 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 事実及び理由20第1 請求被告は、原告に対し、1億円及びこれに対する令和3年7月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要1⑴ 本件は、別紙原告商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)に25係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が、別紙被告標章目 2録記載の各標章(以下、同目録記載の番号に合わせて「被告標章1」ないし「被告標章3」といい、被告標章1ないし被告標章3を併せて「被告各標章」という。)はいずれも本件商標 告が、別紙被告標章目 2録記載の各標章(以下、同目録記載の番号に合わせて「被告標章1」ないし「被告標章3」といい、被告標章1ないし被告標章3を併せて「被告各標章」という。)はいずれも本件商標に類似するものであり、被告が被告各標章を付したバックパック、肩掛けかばん、ブリーフケース、旅行かばん、カジュアルバッグ(以下、併せて「被告商品」という。なお、これらはいずれも本件商標の指5定商品に該当する。)を輸入、販売し、又は販売のために展示する行為(以下、当該各行為を併せて「販売等」という。)は、いずれも本件商標権を侵害すると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償の一部請求として、1億円(商標法38条3項による損害金1億5000万円及び弁護士費用1500万円の合計1億6500万円の一部金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日10である令和3年7月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、予備的には不当利得に基づく利得金返還の一部請求として、1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年7月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 15⑵ 原告は、本件訴訟提起時において、不法行為による損害金として1億6500万円(商標法38条3項による損害1億5000万円及び弁護士費用1500万円の合計額)が生じていると主張したのに対し、被告は、商品の品番ごとの売上げの集計管理をしていないと主張して、これについての資料を開示又は提出しなかった(被告の第4準備書面、第6準備書面等参照)。 20このような経過を踏まえ、当裁判所は、損害論の争点は、大要、①売上高、②当該売上高に占める侵害品の割合、③実施料相当額であり、①については、被告提出に係る損益計算書( 6準備書面等参照)。 20このような経過を踏まえ、当裁判所は、損害論の争点は、大要、①売上高、②当該売上高に占める侵害品の割合、③実施料相当額であり、①については、被告提出に係る損益計算書(乙15の1ないし4)に基づき算定するとして、損害論に係る争点を整理するとともに、被告に対し、改めて納品書及び請求書の任意開示を求めた(令和4年6月22日付け経過表参照)。 25これを受けて、被告は、平成28年6月から令和元年12月までの納品書及 3び請求書(乙39。以下「納品書等」という。)を提出したところ、原告は、納品書等を確認した上で、売上高に占める侵害品の割合(上記②)を算出し、これに基づく損害の主張をするに至った(以下、原告の当該主張を「納品書等を踏まえた主張」という。)。 ⑶ なお、本件訴訟に先立ち、原告は、被告に対し、被告が被告商品を販売等す5ることは、本件商標権を侵害すると主張して、被告商品の販売等の差止め等を求めて訴えを提起していたところ、第1審判決が原告の請求を認容する判決を言い渡した後、控訴審判決が被告の控訴を棄却する判決を言い渡し、上記判決は確定している。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に10より認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。) 当事者等ア 原告は、かばん製品及び腕時計の製造販売を行う会社であり、1893年にスイス連邦(以下「スイス」という。)で創業し、1922年に法人化さ15れ、日本国を含む世界の市場でかばん製品等(以下「原告商品」という。)を販売している。 イ被告は、かばん製品の卸売業を営む株式会社であり、中華人民共和国(以下「中国」という。)でかばん製 れ、日本国を含む世界の市場でかばん製品等(以下「原告商品」という。)を販売している。 イ被告は、かばん製品の卸売業を営む株式会社であり、中華人民共和国(以下「中国」という。)でかばん製品の製造及び卸売業を営む祥興(福建)箱包集団有限公司(以下「被告本社」という。)の日本法人として、平成2028年1月8日に設立されている。 被告本社は、欧米の著名ブランドのかばん類のOEM製造(相手方ブランドによる製造をいう。以下同じ。)を営んでおり、原告ブランドの一つである「SWISSGEAR」のOEM製造を行ったことがある。 ⑵ 本件商標権(甲1、2)25原告は、本件商標権を有している。 4⑶ 被告の行為被告は、平成28年1月8日の設立後、被告本社が中国において製造した被告商品を輸入し、これにつき自社のブランドである「SWISSWIN」名を付して日本国内において販売の申出又は販売をしていた。 3 争点5⑴ 本件商標と被告各標章の類否(争点1)⑵ 商標法4条1項1号該当事由の有無(争点2)⑶ 本件商標権の効力が被告各標章に及ぶか(争点3)⑷ 過失の有無(争点4)⑸ 損害額等(争点5)10第3 争点に関する当事者の主張1 争点1(本件商標と被告各標章の類否)について(原告の主張)⑴ 被告標章1について本件商標と被告標章1とは、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、こ15れに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位置する幅広の十字から成るという点において共通し、略四角形(略正方形)の縁(辺)や四隅の態様、上記十字の幅、外縁部分や十字の色の点において異なっている。 しかるに、両者の上記共通 央)に位置する幅広の十字から成るという点において共通し、略四角形(略正方形)の縁(辺)や四隅の態様、上記十字の幅、外縁部分や十字の色の点において異なっている。 しかるに、両者の上記共通点は、本件商標の指定商品、被告商品の取引者、20需要者が着目する図形の全体的構成に関わる部分である一方、両者の上記差異点は、①略四角形の縁がやや丸みを帯びているか、直線状であるか、②その四隅の態様が丸みを帯びているか、隅切りであるか、③十字の幅が外縁部分の幅の3倍程度であるか、2倍程度であるか、④外縁部分及び十字の色が白色であるか、銀色であるかなどというものである。このうち、上記①ないし③につい25ては、全体的構成に関わる共通点と比べると微差というべきものであり、上記 5共通点から全体として受ける類似との印象を凌駕するものとは考え難い。また、上記④についても、他の部分(黒色)と比較した場合、上記部分が白色であるか銀色であるかによって両者が全体として異なる印象となるとは考え難い。 そうすると、本件商標と被告標章1の外観は類似しており、また、両者の称呼及び観念も上記共通点から生ずるものであって異ならないものというべき5である。 したがって、両者について、かばん製品(本件商標の指定商品及び被告商品)に使用されたときにその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、本件商標と被告標章1とは、本件商標の指定商品や被10告商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえるから、両者は類似するものというべきである。 ⑵ 被告標章2について本件商標と被告標章2とは、四隅が直角でない略四角形(略 用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえるから、両者は類似するものというべきである。 ⑵ 被告標章2について本件商標と被告標章2とは、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位15置する幅広の十字から成るという点において共通し、略四角形(略正方形)の縁(辺)の態様(丸みを帯びているか直線状であるか)、上記十字の幅(外縁部分の幅の3倍程度か2倍程度か)の点において異なっている。 しかるに、両者の共通点は、本件商標の指定商品、被告商品の取引者、需要者が着目する図形の全体的構成に関わる部分である一方、両者の上記差異点は、20それぞれの内容自体に照らせば、全体的構成に関わる上記共通点と比べると微差というべきことが明らかであり、上記共通点から全体として受ける類似との印象を凌駕するものとは考え難い。 そうすると、本件商標と被告標章2の外観は類似しており、また、両者の称呼、観念も上記共通点から生ずるものであって異ならないものというべきであ25る。 6したがって、両者について、かばん製品(本件商標の指定商品及び被告商品)に使用されたときにその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、本件商標と被告標章2とは、本件商標の指定商品や被告商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある5といえるから、両者は類似するものというべきである。 ⑶ 被告標章3について本件商標と被告標章3は、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部 ら、両者は類似するものというべきである。 ⑶ 被告標章3について本件商標と被告標章3は、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位置する幅広の十字から成るという点において共通し、略四角形(略正方形)の縁10(辺)や四隅の態様、上記十字の幅、外縁部分や十字の色、陽刻・陰刻の点において異なっている。 しかるに、両者の上記共通点は、本件商標の指定商品、被告商品の取引者、需要者が着目する図形の全体的構成に関わる部分である一方、両者の上記差異点は、①略四角形(略正方形)の縁(辺)がやや丸みを帯びているか、直線状15であるか、②その四隅の態様が丸みを帯びているか、隅切りであるか、③十字の幅が外縁部分の幅の3倍程度であるか、同程度であるか、④外縁部分や十字の色が白色であるか、黒ないしそれに近い色彩であるか、⑤陽刻・陰刻の有無であるところ、上記①ないし③については、それぞれの内容自体に照らせば、全体的構成に関わる上記共通点と比べると微差というべきものであり、上記共20通点から全体として受ける類似との印象を凌駕するものとは考え難い。また、上記④及び⑤についても、本件商標の指定商品、被告商品が、かばん製品であり、標章は、かばん本体だけでなく、ファスナー、留め具、ハンドル(持ち手)、ショルダーストラップ(バッグを肩から掛けるための帯状のベルト)など様々な位置に付され得ることをも踏まえれば、取引者、需要者においては、金具部25分への陰刻等により外縁部分や十字が他の部分から浮き彫りになっているも 7のであっても、外縁部分や十字の色が白色で他の部分が黒色であるものと対比して、全体として異なる印象を受けるものではないといえ、上記共通点から受ける類似との印象 部分から浮き彫りになっているも 7のであっても、外縁部分や十字の色が白色で他の部分が黒色であるものと対比して、全体として異なる印象を受けるものではないといえ、上記共通点から受ける類似との印象を凌駕するものとは考え難い。 そうすると、本件商標と被告標章3の外観は類似しており、また、両者の称呼、観念も上記共通点から生ずるものであって異ならないものというべきであ5る。 したがって、両者について、かばん製品(本件商標の指定商品及び被告商品)に使用されたときにその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、本件商標と被告標章3とは、本件商標の指定商品や被10告商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえるから、両者は類似するものというべきである。 ⑷ 被告の主張についてア 被告各標章は「SWISSWIN」の文字と一体の結合商標であるとの主張について15被告は、被告各標章は「SWISSWIN」の文字と一体の結合商標であると主張する。 しかしながら、被告商品において、必ずしも被告各標章が「SWISSWIN」の文字と共に使用されているわけではないし、被告商品に「SWISSWIN」の標章が付されている場合であっても、需要者に看取されやすい20場所には、被告各標章のみが使用されている。 また、結合商標とは、単一の商標であって、二つ以上の要部を有する商標をいうところ、被告各標章と「SWISSWIN」はそれぞれ独立して使用されている別個の標章である。そうすると、これらの各標章が被告商品に並べて使用されることがあるとしても、それによって両標章が需要者に単一の25 各標章と「SWISSWIN」はそれぞれ独立して使用されている別個の標章である。そうすると、これらの各標章が被告商品に並べて使用されることがあるとしても、それによって両標章が需要者に単一の25標章として認識されるわけではない。 8イ 被告標章1は被告の登録商標の一部であり、被告標章1の部分だけを分離して類否を判断すべきでないとの主張について被告は、被告標章1が被告の登録商標の一部であり、被告標章1の部分だけを分離して類否を判断すべきでないと主張する。 しかしながら、本件商標と被告各標章の類否判断において、被告の登録商5標は無関係である。すなわち、原告が特定する被告各標章は、被告の登録商標の図形とは外観上明らかに非類似であるが、仮に同一であったとしても、被告の主張は、本件商標と類似の範囲においては被告の登録商標にも原告の禁止権の効力が及ぶことを看過したものであって、明らかに失当である。 ウ 本件商標と被告各標章が非類似であるとの主張について10 被告は、本件商標及び被告各標章を構成する十字部分には識別性がない旨強弁する。 しかしながら、十字部分は、本件商標及び被告各標章の構成上最も需要者の目を引く部分であることは明白である。 被告は、「SWISSWIN」という商品名の使用により、本件商標と15被告各標章が類似しているとしても出所の混同が生じていないなどと主張する。 しかしながら、かばん製品の販売業者ですら、被告商品が原告の製品であると誤解し、原告商品と被告商品を混同して販売している状況が散見され(甲8)、市場における深刻な混同が現実に生じている。 20(被告の主張)⑴ 被告各標章は「SWISSWIN」の文字と一体の結合商標であり、本件商標とは類似しないこと る状況が散見され(甲8)、市場における深刻な混同が現実に生じている。 20(被告の主張)⑴ 被告各標章は「SWISSWIN」の文字と一体の結合商標であり、本件商標とは類似しないこと被告は、被告各標章を製品に付す際には、被告の登録商標(商標登録第6026579号。乙2の1。以下「被告登録商標1」という。)である「SWI25SSWIN」の文字と共に使用している。また、甲3の1の「取扱商品」欄、 9甲4別紙1の「本体正面」の写真の上部に写っている商品タグや、甲4の別紙1の「被告標章2」の欄の右下の写真の本体上部のハンドルには、標章の左側に「SWISSWIN」の文字を隣接して配置している。さらに、甲4の別紙1の「被告標章3」の写真のうち上から5番目の写真(円形の留め具)には、「SWISSWIN」の文字の下側に被告標章3を配置させ、同6番目の写真5(円形の留め具)には「SWISS」の文字と「WIN」の文字の間に被告標章3を配置している。これらの配置によれば、これらの標章は結合商標に当たる。 そして、被告各標章や「SWISSWIN」の文字は、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではな10い。また、被告各標章や「SWISSWIN」の文字は、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものでもない。 そうすると、被告各標章と「SWISSWIN」の文字から成る商標について、被告各標章の部分だけを本件商標と比較して、類否を判断すべきではない。 加えて、被告各標章と「SWISSWIN」から成る結合商標は、「SWI15SSWIN」の文字が被告の登録商標として周知性を有していることに鑑みると、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連 SWISSWIN」から成る結合商標は、「SWI15SSWIN」の文字が被告の登録商標として周知性を有していることに鑑みると、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が、本件商標とは全く異なっていることは明らかである。 したがって、被告の結合商標は、本件商標と類似するものではない。 ⑵ 被告標章1は被告の登録商標の一部であり、被告標章1の部分だけを分離し20て類否を判断すべきではないこと被告標章1は、被告の登録商標(商標登録第5994200号。乙2の2。 以下「被告登録商標2」という。)の一部であるところ、被告標章1の部分は、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。また、被告標章1以外の部分も、筒に類似した外形を持25ちその内部に縦のストライプが入っている図形であり、出所識別標識としての 10称呼、観念が生じないものでもない。 そうすると、被告登録商標2について、被告標章1の部分だけを本件商標と比較して、類否を判断すべきでない。 そして、被告登録商標2の全体は、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が、本件商標とは全く異なっていることは5明らかである。 したがって、被告登録商標2は、本件商標と類似するものではない。 ⑶ 被告各標章と本件商標は類似しないことア 被告各標章と本件商標は、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なること10本件商標の十字部分は、ありふれた図形であり、出所識別機能を有しないから、本件商標の要部は、外周部分の略正方形(正確には曲率が異なる2種類の円弧各4個合計8つからなるループ状図形)の縁取 本件商標の十字部分は、ありふれた図形であり、出所識別機能を有しないから、本件商標の要部は、外周部分の略正方形(正確には曲率が異なる2種類の円弧各4個合計8つからなるループ状図形)の縁取り部分である。 そして、この部分の外観に関し、被告各標章は大部分が直線で形成されているのに対し、本件商標は8つの円弧から成り、その外観が大きく異なる。 15したがって、被告各標章と本件商標は、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる。 イ 取引の実情に鑑みると、被告各標章の使用による出所の誤認混同があるとはいえないことリュックサック等の取引の実情に着目すると、その大部分がインターネッ20トショッピングを経るものであるところ、被告の製品の需要者も、ほぼ全てがインターネットショッピングを通じた購入者である。また、被告は、リュックサック等を販売する場合、必ず「SWISSWIN」のブランド名を商品タグに付しているところ、被告の製品の販売業者も、インターネットショッピングサイト中に「SWISSWIN」、「スイスウィン」などのブラン25ド名の文字を目立つ場所に表示させており、商標を表示するとしてもそれだ 11けが目立つ部分に表示することはない。さらに、リュックサック等の業者間取引においても、被告のリュックサック等は「SWISSWIN」というブランド名で認識され、取引記録にも「SWISSWIN」というブランド名が記載されている。 このような取引の実情に鑑みると、被告各標章の使用による出所の誤認混5同があるとはいえない。 ウ 以上によれば、被告各標章と本件商標は類似していない。 2 争点2(商標法4条1項1号該当事由の有無)について(被告の主張) の使用による出所の誤認混5同があるとはいえない。 ウ 以上によれば、被告各標章と本件商標は類似していない。 2 争点2(商標法4条1項1号該当事由の有無)について(被告の主張)商標が、その一部に国旗等を顕著に有する場合には、商標全体として商標法4条101項1号に該当するものと判断されるところ、その判断基準は、国旗等の権威を損じ、国家等の尊厳性を害する程度のものか否かであって、商品等の識別標識として出所混同のおそれがあるかという観点からの判断ではない(乙6)。 しかるに、本件商標は、略正方形の外形であり、外周部分の略正方形(正確には曲率が異なる2種類の円弧各4個合計8つから成るループ状図形)の縁取りを有し、15その内側には十字部分が配置されている。また、面積の割合としては十字部分が大部分を占める。そして、十字部分は白色で地色は黒色である。そうすると、本件商標は、白十字の外観を有し、白十字(ホワイトクロス)の称呼、観念が生じる。 他方、スイスの国旗も、外周部分の形状が正方形であることがその特徴の一つであり、スイス以外に正方形の国旗を有するのは、バチカン市国しかない。また、白20色の十字で地色は赤色である。さらに、スイスの国旗は、ホワイトクロスとも呼ばれている。 そうすると、本件商標に接した取引者、消費者は、その黒の背景と白の十字部分からスイスの国旗を想起することが明らかである。また、本件商標権の効力は、本件商標と類似する商標であって、色彩を本件商標と同一にするものとすれば本件商25標と同一の商標であると認められるものにも及ぶところ(同法70条1項)、原告 12は、実際に、リュックサックやポケットナイフ等に、スイスの国旗と同じ白十字に赤色の地色で略正方形の商標を付して使用している(乙1)。 められるものにも及ぶところ(同法70条1項)、原告 12は、実際に、リュックサックやポケットナイフ等に、スイスの国旗と同じ白十字に赤色の地色で略正方形の商標を付して使用している(乙1)。 したがって、外周部分の形状が略正方形である本件商標は、スイスの国旗とその特徴が共通しており、内部の十字部分が同一であることと相まって、国旗等の権威を損じ国家等の尊厳性を害する程度にスイスの国旗に類似している。 5以上によれば、本件商標は、少なくともその一部にスイスの国旗を顕著に有するから、スイスの国旗と類似する商標として、同法4条1項1号に該当する事由がある。 (原告の主張)争う。 10本件商標は、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位置する幅広の十字から成るものであるのに対して、スイスの国旗は、正方形の内部に幅広の十字が配置されているものであり、本件商標の指定商品及び被告商品であるかばん製品の取引者、需要者は、正方形の形状と四隅が直角でない略四角形(略正方形)とこれに囲まれ15た略相似形である略四角形(略正方形)との形状の違いにより、その印象、記憶、連想等を総合して、スイスの国旗と本件商標を対比した場合には、両者は全体として異なるものと認識することが明らかである。 3 争点3(本件商標権の効力が被告各標章に及ぶか)について(被告の主張)20被告各標章の使用は、自他商品識別標識としての機能を果たさない態様としてのものであり、商標的使用ではないから、商標権侵害についての実質的違法性を欠く。 すなわち、例えば、甲4の別紙1の被告標章3のうち、5番目と6番目はわずか数ミリメートルの大きさであり、写真を拡大してようやく被告標章3の形状が認識 ら、商標権侵害についての実質的違法性を欠く。 すなわち、例えば、甲4の別紙1の被告標章3のうち、5番目と6番目はわずか数ミリメートルの大きさであり、写真を拡大してようやく被告標章3の形状が認識できる程度のものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たさない態様と25しての使用である。 13また、これら以外の被告標章3は、全て黒色の素材に凹部又は凸部として造形されているにすぎず、全体が同色であるから光を当てて慎重に観察しなければ認識できない程度の造形物である。しかも、正方形に十字が加わった単純な図形であるから、意匠的な模様とは見得るものの、自他商品識別機能としての機能を果たさない態様としての使用であることは明らかである。同様に、被告標章1及び被告標章25も、それら単独では、意匠的な模様にすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たしていない。 (原告の主張)争う。 4 争点4(過失の有無)について10(被告の主張)被告は、意図的に本件商標の顧客吸引力にフリーライドしていない。また、被告は、「SWISSWIN」という文字から成る被告登録商標1を有し、リュックサック等を販売する場合、必ず「SWISSWIN」や「TRAVELPLUS」等のブランド名を商品タグに付しており、被告の製品の販売業者も、インターネット15ショッピングサイト中に「SWISSWIN」、「スイスウィン」という文字を目立つ場所に表示させている。 上記事実に鑑みると、被告に故意又は重大な過失がないことは明らかである。 (原告の主張)商標権の侵害ついての過失は法律上推定されるところ(商標法39条において準20用する特許法103条)、被告が主張する事情をもって当該推定が覆ることはあり得ない。 5 争点5(損害額等)につ 商標権の侵害ついての過失は法律上推定されるところ(商標法39条において準20用する特許法103条)、被告が主張する事情をもって当該推定が覆ることはあり得ない。 5 争点5(損害額等)について(原告の主張)⑴ 損害額等について25ア 侵害品の売上高 14 当初の主張被告商品は、1個3000円(税別)の卸値で販売されている。また、被告商品は、国内最大のインターネットショッピングモールにおいて、その販売数の多さから、ブランド別売上ランキングの項目に挙げられている(甲7)。このような状況に鑑みれば、被告による平成28年1月8日か5らの被告商品の販売数は、50万個を下らない。 そうすると、被告による侵害品(被告商品)の売上高は、3000円×50万個=15億円を下らない。 納品書等を踏まえた主張納品書等(乙39)記載の各商品の売上げのうち、当該商品名等から被10告商品ではないことが明らかである商品の売上げ及び配送料・人件費等を除いた商品売上げは、全て被告商品の売上げであるとみなすべきである。 すなわち、商品名が「SW」から始まる商品については、少なくとも34種類について、商品名が「SN」から始まる商品については、少なくとも715種類について、被告商品であることが証拠上明らかである。被告が提出した納品書等には、上記以外の商品名の商品が含まれるものの、これらについては、インターネットで当該商品名を検索しても当該商品名に係る販売ページ等が表示されない。これは、当該商品名が虚偽のものであるか、これまでの原告による削除依頼に基づいてオンラインプラットフォーム20事業者が送信防止措置を実施した結果のいずれかである。これに対し、被告は、原告が提出する各証拠の商 品名が虚偽のものであるか、これまでの原告による削除依頼に基づいてオンラインプラットフォーム20事業者が送信防止措置を実施した結果のいずれかである。これに対し、被告は、原告が提出する各証拠の商品は被告商品とは別物である可能性がある旨の主張を続けるのみであって、個々の商品について販売管理を行っていないなどと弁解して、被告商品の販売履歴を客観的に明らかにする証拠を提出していない。 25上記事実や被告の立証態度からすれば、納品書等記載の各商品の売上げ 15のうち、当該商品名等から被告商品ではないことが明らかである商品の売上げ及び配送料・人件費等を除いた商品売上げは、全て被告商品の売上げであることが合理的に推認することができる。 なお、被告は、被告各標章が付されていないことを示す証拠として、乙40、41を提出するものの、これらはいずれも被告において被告商品を5販売していたとする期間(平成28年3月から令和元年12月末日まで)において撮影されたものではないから、上記証拠は、被告の主張を裏付ける証拠とはなり得ない。 そうすると、被告各標章が付された被告商品の範囲は、別紙被告商品製品番号及び売上合計額一覧の「製品番号」欄各記載のとおりであり、製品10番号ごとの売上げの合計額は、同別紙の「売上合計額」欄各記載のとおりである。したがって、納品書等記載の売上げの合計額に占める被告商品の割合(小数点以下四捨五入)は、以下のとおりである。 (被告商品の割合)2016年:99%152017年:99%2018年:83%2019年:67% 20 計算過程25 16年度乙39記載の売上額の合計被告商品の売上額の合計被 2018年:83%2019年:67% 20 計算過程25 16年度乙39記載の売上額の合計被告商品の売上額の合計被告商品の売上額の占める割合(小数点以下四捨五入)2016年 38,370,998円38,031,235円99%2017年 80,728,982円79,599,412円99%2018年 117,829,742円97,279,765円83%2019年 129,795,539円87,157,946円67% そして、上記割合を、被告が提出する損益計算書(乙15)の売上高に掛け合わせると、各年度の被告商品の売上高(小数点以下四捨五入)は、以下のとおり算出できる。そうすると、その合計額は、3億5604万5328円となる。 5(各年度の被告商品の売上高)2016年:4639万0318円2017年:8874万3336円2018年:1億1457万3529円2019年:1億0633万8145円10イ 使用料率 商標の相当使用料率は、当該商標の実際の使用許諾契約における使用料率や、それが明らかでない場合には業界における使用料の相場等も考慮に入れつつ、当該商標権に蓄積された信用や顧客吸引力の程度、当該商標を使用した場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、商標権者と侵害者15との競業関係や商標権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な使用料率を定めるべきである(知財高判令和元年6月7日判時2430号34頁参照)。 商標の使用料率の相場等株式会社帝国データバンクが作成した「知的財産の価値評価を踏まえた20 定めるべきである(知財高判令和元年6月7日判時2430号34頁参照)。 商標の使用料率の相場等株式会社帝国データバンクが作成した「知的財産の価値評価を踏まえた20 17特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書~知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実施把握~(平成22年3月)」には、原告商品と同じ第18類に属するかばん製品等に係るロイヤルティ料率のデータは掲載されていない。しかるに、リュックサックその他のかばん類において、各ブランドの顧客層、顧客吸引力の違いによってロイヤルティ料5率が大きく異なるのは当然であるから、上記文献に記載のロイヤルティ料率の平均値を単純に参照すべきではない。 本件商標の信用及び顧客吸引力本件商標は、世界的に著名であり、高い顧客吸引力を有している。 本件商標ないし本件商標に類似する被告各標章を商品に用いた場合の10売上げ及び利益への貢献や侵害の態様本件商標が付されたリュックサックその他のかばん類は、インターネット上のショッピングサイトにおいて広く流通しており、需要者に看取されやすい場所には、基本的に本件商標のみが使用されている(甲16の1ないし4)。そうすると、本件商標が原告商品の売上げに貢献した度合いは15極めて大きい。 また、被告商品においても、需要者に看取されやすい場所には本件商標に類似する被告各標章のみが使用されている(甲4、12の1ないし21、甲15の1、2等)。さらに、被告が本件商標に類似する被告各標章を使用したことにより、原告商品と被告商品の出所について誤認混同が生じて20いる。そして、被告本社と被告を含む祥興グループは、原告ブランドの一つである「SWISSGE 件商標に類似する被告各標章を使用したことにより、原告商品と被告商品の出所について誤認混同が生じて20いる。そして、被告本社と被告を含む祥興グループは、原告ブランドの一つである「SWISSGEAR」のOEM製造を行ったことがあり、本件商標が高い顧客吸引力を持つことを認識していた。 上記の事情からすれば、被告は、本件商標の持つ高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって商標権侵害を行ってきたといえるから、25被告各標章が被告商品の売上げに貢献した度合いは極めて大きい。 18 原告と被告との競業関係等原告及び被告は、いずれもインターネット上のショッピングサイトにおいてリュックサックその他のかばん類を販売しており、競業関係が認められることは明らかである。 小括5商標法38条3項に基づく損害額の算定に当たって用いる相当使用料率は通常の使用料率に比べて自ずと高額になることに鑑み、前記ないしを含め本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、本件商標の相当使用料率は、10%を下らない。 ウ 損害額等10したがって、原告は、被告に対し、本件商標の使用を許諾することの対価として、商標法38条3項により1億5000万円の損害賠償請求権を有している。 なお、納品書等(乙39)を踏まえて売上高に占める侵害品の割合を算定すると(納品書等を踏まえた主張)、損害額は、3560万4533円とな15る。 エ 弁護士費用被告による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、上記ウの10%である1500万円である。 オ 小括20以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為に基づき1億6500万円の損害賠償義務を負う。 のある弁護士費用は、上記ウの10%である1500万円である。 オ 小括20以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為に基づき1億6500万円の損害賠償義務を負う。 よって、原告は、被告に対し、主位的に、平成28年1月8日から令和3年5月31日までの不法行為に対する損害賠償金(1億6500万円)の一部請求として、1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年257月9日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。 19また、原告は、被告に対し、予備的に、上記期間の商標使用料相当額の不当利得返還請求の一部請求として、同額の金員の支払を求める。 ⑵ 損害の不発生の主張について商標法38条3項は最低限の損害を推定したものであるから、損害不発生の抗弁が認められるのは、極めて例外的な特殊事情が存在する場合であり、登録5商標が未使用であっても、直ちに損害不発生の抗弁が認められるものではない。 そして、以下の事情からすれば、本件商標に顧客吸引力が全く認められず、本件商標に類似する被告各標章を使用することが被告の売上げに全く寄与していないことが明らかとはいえないから、被告の損害不発生の抗弁には理由がない。 10ア 本件商標を付した商品が市場に流通していること本件商標が付されたリュックサックその他のかばん類は、インターネット上のショッピングサイトにおいて広く流通している(甲16の1ないし4)。 そうすると、原告がリュックサック等に本件商標を使用していなかったという被告の主張には、その理由がないことは明らかである。 15イ 被告商品の売上げは本件商標の顕著な顧客吸引力によるものであること本件商標は世界的 件商標を使用していなかったという被告の主張には、その理由がないことは明らかである。 15イ 被告商品の売上げは本件商標の顕著な顧客吸引力によるものであること本件商標は世界的に著名であるし、前訴の控訴審判決(甲9)も認めるとおり、被告は本件商標に類似する被告各標章を使用して原告商品と被告商品の出所について誤認混同を生じさせたものである。加えて、被告商品の需要者に看取されやすい場所には、本件商標に類似する被告各標章のみが使用さ20れている(甲4、12の1、3、9、11、15の1、2)。 これらの事情からすれば、被告が意図的に本件商標の顧客吸引力にフリーライドして被告商品の売上げを伸ばしたことは、明らかである。 なお、被告は、本件商標の顧客吸引力を否定する証拠(乙13)を提出するものの、同証拠は、被告の従業員が退職した従業員から聞き取ったとされ25るものに基づくものであるなど、証拠としての信用性が全くない。 20ウ 被告のその他の主張について被告は、被告各標章が被告の登録商標に添えて副次的に使用されたにすぎないなどと主張する。しかしながら、被告商品において、被告各標章が常に「SWISSWIN」の文字と共に使用されているわけではないし、被告各標章に加えて「SWISSWIN」の標章が付されている場合であっても、5需要者に看取されやすい場所には被告各標章のみが使用されているのであるから、被告の主張は明らかに事実に反する。 (被告の主張)⑴ 損害の不発生以下の事情からすれば、本件商標には顧客吸引力がなく、被告の売上げは、10著名となった被告の登録商標の寄与しかないことが明らかであるから、原告には、実施料相当額の損害は発生していない。 ア 原告 情からすれば、本件商標には顧客吸引力がなく、被告の売上げは、10著名となった被告の登録商標の寄与しかないことが明らかであるから、原告には、実施料相当額の損害は発生していない。 ア 原告はリュックサック等に本件商標を使用していなかったこと特許庁は、平成28年9月29日、本件商標に関し、「国際登録第1002196号商標の指定商品中、第9類「全指定商品」及び第18類「全指定15商品」については、その登録は取り消す。」との審決(乙12)をしたのに対し、原告は、審決取消訴訟を提起し、同訴訟において、本件商標の通常実施権者が、ベルトに通すことにより腰に装着することが可能な収納用具3種類の商品について、要証期間内に本件商標を使用したと主張し、当該収納用具は、第18類「small personal leather goo20ds」(革製の小さな身の回りの物)に該当すると認定された。しかしながら、原告は、上記訴訟において、旅行カバン、バックパック、デイパック等についての本件商標の要証期間内の使用を主張しなかった。 上記の事実は、少なくとも上記訴訟における要証期間である平成28年4月8日の前3年以内に、原告が、本件商標をリュックサック等に使用してい25なかったことを強く推認させるものである。 21イ 本件商標に顧客吸引力が全く認められないこと被告の従業員は、多数のブランドの鞄、スーツケース等を販売する小売店に対し、「ヴェンガーブランド」の取扱いについて確認したところ、いずれの店舗の従業員からも、「ヴェンガーブランド」を知らない旨及び当該店舗で「ヴェンガーブランド」を取り扱っていない旨の返答があった(乙13)。 5上記の事実は、本件商標に顧客誘引力が全く認められないことを示してい ェンガーブランド」を知らない旨及び当該店舗で「ヴェンガーブランド」を取り扱っていない旨の返答があった(乙13)。 5上記の事実は、本件商標に顧客誘引力が全く認められないことを示している。 ウ 被告の登録商標はバッグ類の分野では著名であること被告は、「SWISSWIN」という文字から成る被告登録商標1を有している。このSWISSWINブランドは、日本国内においてバッグ類の分10野で売上げランキングの上位を占めるほど著名なものである(甲7)。 エ 被告各標章は、被告の登録商標に添えて副次的に使用されたにすぎないこと被告各標章は、一部例外はあるものの、「SWISSWIN」の文字と一体として使用されている。また、被告が被告各標章を付したリュックサック15等を販売する場合、必ず「SWISSWIN」のブランド名を商品タグに付している。しかも、リュックサック等の大部分がインターネットショッピングで販売されているところ、その販売サイトでは、商標だけを掲示することはなく、「SWISSWIN」、「スイスウィン」の文字が目立つ部分に掲載されている(甲4の別紙2の2枚目、甲7、乙5)。 20さらに、その販売サイトでは、商品の写真が掲載されているところ、商品に付された「SWISSWIN」の文字が読み取れる角度で撮影された写真が用いられている場合も多い(乙5)。 ⑵ 損害額等についてア 侵害品の売上高25 納品書等(乙39)を集計した甲32及びそれを集計した別紙被告製品 22番号及び売上合計額一覧記載の「製品番号」及び「売上合計額」自体については、争わない。 もっとも、被告が販売する製品には、同じ品番でも商標が異なる場合があるし、被告 告製品 22番号及び売上合計額一覧記載の「製品番号」及び「売上合計額」自体については、争わない。 もっとも、被告が販売する製品には、同じ品番でも商標が異なる場合があるし、被告各標章が付されていないものが多数存在した。そうすると、同別紙の「製品番号」欄記載の製品全てが被告商品であることを前提とす5る原告の主張は、前提において誤っている。 例えば、2017年の東京ビッグサイトでの展示会(乙11、16)においては、被告各標章を付していない製品(製品番号SW222681(乙17)、同SWA222393(乙18)、同SWAS222306(乙19)、TRAVELPLUSブランドを付したもの(乙20))を展示している。 10また、SW9032purple(乙37の1)、SW9032black(乙37の2)、SG9005(乙37の3)という製品番号の製品には、被告各標章は付されていない。 さらに、同じ品番でも商標は異なる場合があるため、例えば、原告が被告各標章を付した商品であることが証拠上明らかであると主張する製品番号のうち、SW9275i(乙40の1)、SW9031N(乙40の2)、SW5052V15(乙40の3)、SW1871(乙40の4)については、被告各標章が付されていない製品が存在し、被告はこれら被告各標章が付されていない製品を販売してきた。 同様に、製品番号が「SN」から始まる製品においても、被告が販売していたものには、被告各標章が付されていない。例えば、SN2006K(乙2041の1、乙42の1)、SN6617(乙41の2、乙42の2)、SNE1635(乙41の3、乙42の3)、SNK2308(乙41の4、乙42の4)については、その写真のファイルが残っている。 041の1、乙42の1)、SN6617(乙41の2、乙42の2)、SNE1635(乙41の3、乙42の3)、SNK2308(乙41の4、乙42の4)については、その写真のファイルが残っている。 原告が提出する証拠についてa 甲12について25甲12の製品は、その販売等に被告は関与しておらず、被告以外の第 23三者が輸入するものであるから、侵害の証拠とはならない。なお、被告は、これらの販売業者に対し、販売の中止を求めるなどした(乙8)。 b 甲15について甲15の1、2は、被告以外の第三者が作成した偽造のカタログであって、甲15に掲載された製品は被告の製品ではないから、侵害の証拠5とはならない。すなわち、甲15においては、TRAVELとPLUSの間にスペースがあるところ、被告がこのような間違いをするはずがない。また、甲15の1の上部に記載されている「Travel+plus」というロゴは、不自然に輪郭が滲んでおり、このロゴ部分だけ印刷が不鮮明である。 さらに、甲15の2の1ページ目の下から約3分の1の部分の「TRAVE10LPLUS INTERNATIONAL株式会社」というロゴは、被告の会社案内等で使用されているロゴに似ているものの、不自然に輪郭が滲んでおり印刷が不鮮明である。しかも、このロゴだけが、TRAVELとPLUSの間にスペースが存在せず、ページ下部の表記にはスペースが存在しており、統一性がない。そして、甲15の1と甲15の2の価格には矛盾があるし、15同じ2018年のカタログでありながら内容や形式も異なっている。 また、商品の写真が小さすぎ、付された標章が本件商標と同一又は類似であるか否か不明である。 c 甲19ないし21について甲19は、商標の形状が でありながら内容や形式も異なっている。 また、商品の写真が小さすぎ、付された標章が本件商標と同一又は類似であるか否か不明である。 c 甲19ないし21について甲19は、商標の形状が判別できないところ、実際のホームページで20「この商品説明の続きを見る」のボタンを押すと表示される商標は、被告の登録商標であり、被告各標章ではない。 また、甲19や甲21に掲載された製品は、第三者が、被告以外から購入した物を個人的に販売しているにすぎず、侵害の証拠とはならない。 さらに、甲20のコンテンツの写真は、AmazonのAI(人工知能)が25選択した写真であるから、被告による商標権侵害の証拠とはならない。 24すなわち、甲20のAmazonのショッピングサイトにおいて、同じ製品であれば、複数の販売者が同じAmazonのサイトを経由して同時に販売することができるところ、販売者は度々入れ替わるため、結果として製品の写真を掲載する者と製品の販売者が異なることも多い。そして、Amazonのショッピングサイトには、「商品の説明」と記載された部分に掲載5される製品の特徴を詳しく説明する部分の写真があり、これについては、AIを用いてAmazonが保有している画像の中から、AIが最適と判断した写真を掲載するようになっている。このような仕組みであるため、Amazonのショッピングサイトでは写真の掲載者とサイトに掲載された製品の販売者が異なる場合があるのである。 10d 甲28の4について甲28の4は、作成者が阿里巴巴集団であり、中国のインターネット販売サイトに関するものであることは明らかであるから、被告が当該製品を日本で販売している根拠とはならない。 e 甲28の6について15甲28の6の製品 巴集団であり、中国のインターネット販売サイトに関するものであることは明らかであるから、被告が当該製品を日本で販売している根拠とはならない。 e 甲28の6について15甲28の6の製品は、「SWISSWIN」のブランドを付していながら、その品番はSN9112である。一方、被告においては、「SN」から始まる製品番号は、「SUISSEWIN」ブランドを付けた製品にのみ付している。 このように、製品の販売者が品番を独自に付す場合があるため、製20品番号が同じであるからといって、製品や商標が同一であるとはいえず、また、被告は、製品番号SN9112の製品を販売したこともない。 したがって、甲28の6は、被告が被告各標章を付した製品を販売した証拠とはならない。 平成28年から令和元年12月までに、被告が販売したバッグ類の納品25書等(乙39)のうち被告商品(品番SWE1018、同SW9966、同SW9275i-N、 25同SW9032N、同SW9017N、同SW9017、同SW092806N、同SW1506、同SW1872、同SW1873、同SW8118N、同SW8134a-N、同SW9002N、同SW9016N)の売上高の年ごとの合計額(消費税込み。以下同じ。)を計算すると、平成28年が1861万2839円、平成29年が2624万0684円、平成30年が2703万7313円、平成31年・令和元年が2304万4962円5となる。 このうち、平成31年・令和元年については、被告商品の販売を中止し始めた点を考慮すべきであるから、10月から12月までの売上高は半分とすべきであり、上記各製品の上記期間中の売上高の合計は473万1636円であるから、同年における被告商品の売上高は、2067万914104円(=230 から、10月から12月までの売上高は半分とすべきであり、上記各製品の上記期間中の売上高の合計は473万1636円であるから、同年における被告商品の売上高は、2067万914104円(=2304万4962円-473万1636円÷2)となる。 そうすると、全体の売上高と被告商品の売上高から、各年における被告商品の売上高の割合を計算すると、平成28年が48.8%、平成29年が32.9%、平成30年が22.8%、平成31年・令和元年が17. 3%となる。 15そして、損益計算書(乙15)の売上高に上記割合を乗じると、平成28年が2286万7147円、平成29年が2949万1472円、平成30年が3147万3210円、平成31年・令和元年が2745万7461円となり、その合計額は、1億1128万9290円となる。 イ 使用料率について20実施に対し受けるべき料率は、特許発明の場合、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、25④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた 26諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきであるとされるところ(知財高判令和元年6月7日判時2430号34頁)、商標の場合も同様の考えが成り立つと解すべきである。 本件商標の実際の実施料率は主張立証されていないこと本件商標が使用許諾された事実は主張されておらず、本件商標の実際の5実施許諾契約における実施料率の主張立証もない。 商標権 標の実際の実施料率は主張立証されていないこと本件商標が使用許諾された事実は主張されておらず、本件商標の実際の5実施許諾契約における実施料率の主張立証もない。 商標権の実施料の相場からするとせいぜい2%程度にすぎないこと「ロイヤルティ料率データハンドブック~特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ~」(乙32)によると、商標権のロイヤルティ料率の平均値は2.6%である。また、同文献において、ロイヤルティ料率10の最大値が10%を超える商標分類は、第5類(薬剤)、第35類(広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)、第37類(建設、設置工事及び修理)の3つしか存在せず、ロイヤルティ料率が10%となること自体が極めてまれである。 15そうすると、本件商標の実施料率は、相場からするとせいぜい2%程度にすぎない。 本件商標のようにスイスの国旗に似ている商標は数多くかばん類に使用されており、本件商標の出所表示機能は高くないこと本件商標は、スイスの国旗と同じ白十字(ホワイトクロス)の図形を含20み、ホワイトクロスの観念が生じる。また、本件商標の白十字(ホワイトクロス)の図形部分は、スイスのThe Federal Councilが公表するスイスの国旗(The Swiss Flag)と同一(相似形)である(乙35)。さらに、スイスの国旗が著名な国旗である一方で、本件商標が著名な商標であるという事情もない。 25そうすると、本件商標に接した需要者は、原告の出所を想起するよりは、 27スイスや、スイスの国旗を想起するのが通常である。 また、スイスの国旗を含む商標がかばん類に用 そうすると、本件商標に接した需要者は、原告の出所を想起するよりは、 27スイスや、スイスの国旗を想起するのが通常である。 また、スイスの国旗を含む商標がかばん類に用いられるのは、本件商標だけではないから(乙36)、スイスの国旗に似ており、それに接した者がスイスの国旗を想起する商標は、本件商標に限られない。そして、これらの商標の外観は、スイスの国旗部分以外に顕著な特徴は見られず、その5概念も、ホワイトクロス以外に見い出せない。 したがって、スイスの国旗に酷似するという特徴しか持たない本件商標の出所表示機能は低いと解するほかなく、その使用料率は、商標権の平均実施料率程度であるか、それよりも低くなるべきである。 被告の売上げは被告各標章ではなく「SWISSWIN」という被告の10登録商標の著名性による寄与がほとんどであること被告各標章は、大きさが数ミリメートルであったり、黒色の素材に凹部又は凸部として造形されていて慎重に観察しなければ認識できない程度の造形物であったりするように、目立たない態様で使用されている。 他方、被告は、商品を販売する際には、必ず被告登録商標1(SWIS15SWIN)を商品タグに付している、また、被告の製品の販売業者もインターネットショッピングサイト中に「SWISSWIN」、「スイスウィン」という文字を目立つ場所に表示させている。しかも、この被告登録商標1は著名である。そうすると、被告の売上げは、著名な被告の登録商標の寄与がほとんどである。 20したがって、被告の侵害態様が原告の売上げ及び利益に及ぼす影響は極めて軽微である。 原告は日本国内での販売量が少なく被告と競合していないこと どである。 20したがって、被告の侵害態様が原告の売上げ及び利益に及ぼす影響は極めて軽微である。 原告は日本国内での販売量が少なく被告と競合していないこと被告は、製品のほとんどを日本国内の顧客に販売するのに対し、本件商標は、平成28年に不使用取消審判が認容されるほど使用の実績はなく、25その後審決取消訴訟が認容されたものの、リュックサック等の使用の事実 28は示されなかった。また、原告は、現在においても日本国内ではほとんどかばん類を販売しておらず、本件商標の顧客吸引力も認められない。 したがって、原告と被告の間では、その市場がほとんど重なっておらず、競業の度合いは小さい。 いわゆる侵害プレミアムは認められないこと5事後的に定められるべき実施料率は、必ずしも通常の実施料率に比べて高額になるものではない。しかるに、本件商標の出所表示機能は低く、日本国内ではほとんど本件商標を付したかばん類は販売されておらず、顧客吸引力も認められない。むしろ、被告各標章の寄与ではなく、被告登録商標1(SWISSWIN)の著名性による販売への寄与の方が大きい。そ10うすると、被告には、原告から本件商標の実施許諾を受けようとするインセンティブは全く働かない。 したがって、本件商標の実施料率の算定に当たり、いわゆる侵害プレミアムは認められない。 小括15以上によれば、本件商標の使用料率は、2%にすべきである。 ウ 損害額等前記アの売上高に前記イの使用料率を乗じると、原告の損害は、222万5786円となる。 第4 当裁判所の判断201 争点1(本件商標と被告各標章の類否)について⑴ 商標 額等前記アの売上高に前記イの使用料率を乗じると、原告の損害は、222万5786円となる。 第4 当裁判所の判断201 争点1(本件商標と被告各標章の類否)について⑴ 商標の類否について商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきもので25ある(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判 29決・民集22巻2号399頁参照)。 ⑵ 本件商標について本件商標は、別紙原告商標目録記載のとおりであるところ、その形状は、やや丸みを帯びた縁(辺)を有する略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形であるやや丸みを帯びた縁(辺)を有する略四角形(略正方形)と、そ5の内部(中央)に位置する幅広の十字から成り、前者の略四角形との縁と後者の略四角形の縁とが成す部分(以下「外縁部分」という。)と、上記十字部分は、いずれも白色である。他方、後者の略四角形の内部は、上記十字部分を除き黒色であり、上記十字の幅は、上記外縁部分の3倍程度である。 ⑶ 被告標章1と本件商標の類否について10被告標章1は、別紙被告標章目録記載1のとおりであるところ、本件商標と被告標章1とは、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位置する幅広の十字から成るという点において共通し、略四角形(略正方形)の縁(辺)や四隅の態様(丸みを帯びているか直線状であるか)、上記十字の幅、外縁部分や15十字の色の点において相違する。 上記によれば、両者の上記共通点は、略正方 、略四角形(略正方形)の縁(辺)や四隅の態様(丸みを帯びているか直線状であるか)、上記十字の幅、外縁部分や15十字の色の点において相違する。 上記によれば、両者の上記共通点は、略正方形の外縁部分と十字部分であるところ、これらは、図形の中心的かつ全体的構成に関わる部分であるといえるから、本件商標の指定商品や被告商品の取引者、需要者が最も着目するものであるといえるのに対し、両者の上記相違点は、①略四角形の縁がやや丸みを帯20びているか、直線状であるか、②その四隅の態様が丸みを帯びているか、隅切りであるか、③十字の幅が外縁部分の幅の3倍程度であるか、2倍程度であるか、④外縁部分及び十字の色が白色であるか、銀色であるかなどという程度のものである。 上記共通点及び相違点の形状及び色彩を踏まえると、上記①ないし③につい25ては、中心的かつ全体的構成に関わる共通点と比べると微差というべきもので 30あり、上記共通点から全体として受ける類似との印象を直ちに左右するものと認めることはできず、また、上記④についても、他の部分(黒色)と比較した場合、上記部分が白色であるか銀色であるかによって両者が全体として異なる印象となるものと認めることはできない。 そうすると、本件商標と被告標章1の外観は類似しており、両者の称呼及び5観念も上記共通点から生ずるものであって異なるところはないといえる。 したがって、両者について、かばん製品(本件商標の指定商品及び被告商品)に使用された場合にその外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、本件商標と被告標章1とは、本件商標の指定商品や被告10商品に使用された場合に、商品の出所に に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、本件商標と被告標章1とは、本件商標の指定商品や被告10商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえるから、両者は類似するものと認めるのが相当である。 ⑷ 被告標章2と本件商標の類否について被告標章2は、別紙被告標章目録記載2のとおりであるところ、本件商標と被告標章2とは、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた15略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位置する幅広の十字から成るという点において共通し、略四角形(略正方形)の縁(辺)や四隅の態様(丸みを帯びているか直線状であるか)、上記十字の幅(外縁部分の幅の3倍程度か2倍程度か)の点において相違する。 上記によれば、両者の上記共通点は、略正方形の外縁部分と十字部分である20ところ、これらは、図形の中心的かつ全体的構成に関わる部分であるといえるから、本件商標の指定商品や被告商品の取引者、需要者が最も着目するものであるといえるのに対し、両者の上記相違点は、上記において説示したところと同様に、中心的かつ全体的構成に関わる共通点と比べると微差というべきものであり、上記共通点から全体として受ける類似との印象を直ちに左右するも25のと認めることはできない。 31そうすると、本件商標と被告標章2の外観は類似しており、両者の称呼、観念も上記共通点から生ずるものであって異ならないものというべきである。 したがって、両者について、かばん製品(本件商標の指定商品及び被告商品)に使用された場合にその外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に したがって、両者について、かばん製品(本件商標の指定商品及び被告商品)に使用された場合にその外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ5全体的に考察すると、本件商標と被告標章2とは、本件商標の指定商品や被告商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえるから、両者は類似するものと認めるのが相当である。 ⑸ 被告標章3と本件商標の類否について被告標章3は、別紙被告標章目録記載3のとおりであるところ、本件商標と10被告標章3は、四隅が直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位置する幅広の十字から成るという点において共通し、略四角形(略正方形)の縁(辺)や四隅の態様、上記十字の幅、外縁部分や十字の色、陽刻・陰刻の点において相違する。 15上記によれば、両者の上記共通点は、略正方形の外縁部分と十字部分であるところ、これらは、図形の中心的かつ全体的構成に関わる部分であるといえるから、本件商標の指定商品や被告商品の取引者、需要者が最も着目するものであるといえるのに対し、両者の上記相違点は、①略四角形(略正方形)の縁(辺)がやや丸みを帯びているか、直線状であるか、②その四隅の態様が丸みを帯び20ているか、隅切りであるか、③十字の幅が外縁部分の幅の3倍程度であるか、同程度であるか、④外縁部分や十字の色が白色であるか、黒ないしそれに近い色彩であるか、⑤陽刻・陰刻の有無であるなどという程度のものである。 上記共通点及び相違点の形状及び色彩を踏まえると、上記①ないし③については、中心的かつ全体的構成に関わる共通点と比べると微差というべきもので2 ⑤陽刻・陰刻の有無であるなどという程度のものである。 上記共通点及び相違点の形状及び色彩を踏まえると、上記①ないし③については、中心的かつ全体的構成に関わる共通点と比べると微差というべきもので25あり、上記共通点から全体として受ける類似との印象を直ちに左右するものと 32認めることはできず、また、上記④及び⑤についても、本件商標の指定商品や被告商品が、かばん製品であり、その標章は、かばん本体だけでなく、ファスナー、留め具、ハンドル(持ち手)、ショルダーストラップ(バッグを肩から掛けるための帯状のベルト)など様々な位置に付され得ることをも踏まえると、様々な使用態様で需要者の目に十分に留まるものといえるから、その中心的か5つ全体的構成を占める図形の共通形状に照らし、取引者、需要者においては、金具部分への陰刻等により外縁部分や十字が他の部分から浮き彫りになっていたとしても、外縁部分や十字の色が白色で他の部分が黒色であるものと対比し、全体として異なる印象となるものと認めることはできない。 そうすると、本件商標と被告標章3の外観は類似しており、両者の称呼、観10念も上記共通点から生ずるものであって異なるところはないといえる。 したがって、両者について、かばん製品(本件商標の指定商品及び被告商品)に使用されたときにその外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、上記かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、本件商標と被告標章3とは、本件商標の指定商品や被告15商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえるから、両者は類似するものと認めるのが相当である。 ⑹ 被告の主張についてア 被告は、被告各標章を製品に付す際には、被告登 用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえるから、両者は類似するものと認めるのが相当である。 ⑹ 被告の主張についてア 被告は、被告各標章を製品に付す際には、被告登録商標1である「SWISSWIN」の文字を付しており、被告各標章はこれと組み合わせたもので20あって結合商標に当たると主張する。 しかしながら、証拠(甲4、7、12、28)及び弁論の全趣旨によれば、被告商品に付された被告各標章の一部には、被告登録商標1と並べて付されたものもあることが一応認められるものの、いずれの被告商品においても、被告各標章のみが単独で付されている部分があることからすると、結合商標25であるとする被告の主張は、その前提を欠く。したがって、被告の主張は、 33採用することができない。 イ 被告は、被告標章1は、被告登録商標2の一部であり、被告標章1の部分だけを分離して類否を判断すべきでないと主張する。 そこで検討すると、被告の上記主張は、被告登録商標2(乙2の2)の内部にある四角形とその内部の十字から成る図形と、被告標章2とが同一であ5ることを前提とするものであると解される。しかしながら、証拠(乙2の2)によれば、上記被告登録商標2の内部の図形は、外側の四角形の四隅が直角であり、十字部分が外側の四角形と接し、十字部分が外縁部分の幅と同程度であることが認められる。そうすると、上記内部の図形は、前記⑶認定に係る被告標章1とは、中心的かつ全体的構成を占める図形の形状において明ら10かに相違するものであることが認められる。 のみならず、証拠(乙3)によれば、被告標章1は、リュックサックの本体において、プラスチック様の土台の中心部に配置されていることが認められるところ、被告標章1の使用態様からすれ ことが認められる。 のみならず、証拠(乙3)によれば、被告標章1は、リュックサックの本体において、プラスチック様の土台の中心部に配置されていることが認められるところ、被告標章1の使用態様からすれば、出所識別機能を強く発揮するのは明らかに被告標章1の部分であり、その余は、黒いプラスチック様の15部品である以上に出所識別機能まで有するものといえない。そうすると、上記認定に係る使用態様を踏まえると、被告標章1は、プラスチック様の土台から分離してその類否を判断されるべきものといえる。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 ウ 被告は、本件商標のうち、十字部分はありふれた図形であるから出所識別20機能を有さず、本件商標の要部は、外周部分の略正方形の縁取り部分であり、この部分の外観は、被告各標章は大部分が直線で形成されているのに対し、本件商標は8つの円弧から成り、その外観が大きく異なるなどと主張する。 しかしながら、略正方形の外縁部分と十字部分は、図形の中心的かつ全体的構成に関わる部分であり、本件商標の指定商品や被告商品の取引者、需要25者が最も着目するものであることは、前記において説示したとおりである。 34そうすると、被告の主張は、上記と異なる要部の認定に立って主張するものであり、その前提を欠く。したがって、被告の主張は、採用することができない。 エ 被告は、取引の実情に鑑みると、被告各標章の使用による出所の誤認混同があるとはいえないと主張する。 5しかしながら、本件商標と被告各標章は、かばん製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、その中心的かつ全体的構成を占める図形の共通形状に照らし、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められることは、前記において説示したと 製品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すると、その中心的かつ全体的構成を占める図形の共通形状に照らし、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められることは、前記において説示したとおりである。現に、証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば、①インターネットショッピングサイトである「Y10AHOO!JAPAN ショッピング」において、かばん製品の販売業者が、販売するリュックサックに係る商品情報として「SWISSWIN SWISSGEAR デイパック バックパック ウェンガー WENGER」、「スイスの人気アウトドアブランドWENGERシリーズSWISSWINから多機能&収納豊富でスタイリッシュなデザインのバッグの登場です。」15と表示して、原告の「ウェンガー」又は「WENGER」と、被告の「SWISSWIN」とを混同していること、②インターネットショッピングサイトである「楽天市場ウェブサイト」において、かばん製品の販売業者が、販売するブリーフケースに係る商品情報として、「スイスの人気アウトドアブランドWENGER」、「WENGER PROSPECTUS(ヴェンガ20ー プロスペクタス)」、「SWISSWIN スイスウィン」と表示して、原告の「ウェンガー」又は「WENGER」と、被告の「SWISSWIN」とを混同していること、以上の事実が認められる。そうすると、インターネットショッピングサイトの販売業者においては、現に、原告商品と被告商品とを誤認混同していることが認められることからすると、このような事実も、25上記にいう誤認混同のおそれを十分に裏付けるものといえる。 35したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 ⑺ 小括以上によれば、被告各標章は本件商標と類似するものと いう誤認混同のおそれを十分に裏付けるものといえる。 35したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 ⑺ 小括以上によれば、被告各標章は本件商標と類似するものと認められる。 2 争点2(商標法4条1項1号該当事由の有無)について被告は、本件商標はスイスの国旗と類似するから、商標法4条1項1号に該当5する事由があると主張する。 しかしながら、本件商標は、前記1⑵認定のとおりであるのに対し、スイスの国旗は、正方形と、その内部(中央)に位置する幅広で白色の十字から成り、正方形の内部は、白色である上記十字部分を除いて赤色である。そうすると、本件商標及びスイスの国旗は、幅広の十字を内部に有するという点において共通する10ものの、スイスの国旗は、正方形であって白色の外縁部分がなく、内部の十字部分を除いた部分が鮮やかな赤色である点において相違するものと認められる。 上記共通点及び相違点の形状及び色彩を踏まえると、本件商標とスイスの国旗は、中心的かつ全体的構成を占める図形の形状及び色彩において明らかに相違するものであることが認められる。そうすると、本件商標は、スイスの国旗と同一15又は類似の商標に該当するものと認めることはできない。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 3 争点3(本件商標権の効力が被告各標章に及ぶか)について⑴ 被告は、甲4に掲載された写真における使用態様を指摘した上で、被告各標章は、自他商品識別標識としての機能を果たさない態様としての使用であり、20商標的使用ではないから、商標権侵害についての実質的違法性を欠くと主張する。この主張は、弁論の全趣旨によれば、被告各標章が、商標法26条1項6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認 使用ではないから、商標権侵害についての実質的違法性を欠くと主張する。この主張は、弁論の全趣旨によれば、被告各標章が、商標法26条1項6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」に該当すると主張するものであると解される。 25⑵ そこで検討すると、証拠(甲3、4)及び弁論の全趣旨によれば、①原告代 36理人がインターネットショッピングサイトであるアマゾンジャパンで購入した被告商品であるリュックサックにおいて、(a)本体の正面上部に被告標章1が、(b)本体のショルダーストラップ(バッグを肩から掛けるための帯状のベルト)、本体裏面及び持ち手に被告標章2が、(c)本体のファスナー及び留め具等に被告標章3が、それぞれ付されていること、②被告作成に係るパンフレ5ット(甲3の1)において、被告の「取扱商品」の欄に、直角でない略四角形(略正方形)と、これに囲まれた略相似形である略四角形(略正方形)と、その内部(中央)に位置する幅広の十字から成り、前者の略四角形の縁と後者の略四角形の縁とが成す部分(外縁部分)は白色、後者の略四角形の内部は、白色である上記十字部分を除き、黒色である標章が、「SWISSWIN」の文10字と並べて表示されていること、以上の事実が認められる。 上記認定に係る被告各標章の位置や表示の態様、かばん製品に係る取引の実情を踏まえると、被告各標章は、その大きさが若干小さいことを踏まえても、かばん製品を取り扱う需要者が十分に目視し得る範囲にあり、その形状及び色彩も十分に認識できることが認められる。 15そうすると、被告各標章は、その需要者に対して、商品の自他を識別し、出所を表示する態様で使用されているといえるから、商標法26条1項6号にいう び色彩も十分に認識できることが認められる。 15そうすると、被告各標章は、その需要者に対して、商品の自他を識別し、出所を表示する態様で使用されているといえるから、商標法26条1項6号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」に該当するものと認めることはできない。 20⑶ これに対し、被告は、①甲4の別紙1の被告標章3のうち、5番目と6番目は僅か数ミリメートルの大きさであり、写真を拡大してようやく被告標章3の形状が認識できる程度のものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たさない態様としての使用である、②これら以外の被告標章3は、全て黒色の素材に凹部又は凸部として造形されているにすぎず、全体が同色であるから光25を当てて慎重に観察しなければ認識できない程度の造形物であり、しかも、正 37方形に十字が加わった単純な図形であるから、意匠的な模様とは見得るものの、自他商品識別機能としての機能を果たさない態様としての使用である、③被告標章1及び被告標章2も、それら単独では、意匠的な模様にすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たしていないなどと主張する。 しかしながら、上記①についてみると、被告が指摘する被告標章3が小さい5ものであるとしても、中心的かつ全体的構成を占める外縁部分と十字部分の形状に鑑みると、単なる意匠的な模様であるということはできず、取引者、需要者が被告標章3により出所を認識し得るといえるから、被告標章3が自他商品識別機能を有しないということはできない。 また、上記②についてみると、被告標章3が全て黒色の素材に凹部又は凸部10として造形され、全体が同色であるとしても、上記において説示したところと同様に、中心的か いということはできない。 また、上記②についてみると、被告標章3が全て黒色の素材に凹部又は凸部10として造形され、全体が同色であるとしても、上記において説示したところと同様に、中心的かつ全体的構成を占める外縁部分と十字部分の形状に鑑みると、単なる意匠的な模様であるということはできず、また、前記認定に係る被告各標章の位置や表示の態様等を踏まえれば、需要者において慎重に観察しなければ認識できないものとはいえない。 15さらに、上記③についてみると、上記において繰り返し説示したところと同様に、中心的かつ全体的構成を占める外縁部分と十字部分の形状に鑑みると、単なる意匠的な模様であるということはできず、被告標章3と同様に、被告標章1及び被告標章2が自他商品識別機能を有しないということはできない。 その他に、被告商品に付された被告各標章が、商標法26条1項6号にいう20「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」であると認めるに足りる的確な証拠はない。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 ⑷ 以上によれば、被告商品に付された被告各標章が、商標法26条1項6号に25いう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが 38できる態様により使用されていない商標」に該当するものとはいえず、その他にも、本件商標権の効力が被告各標章に及ぶことを否定する事情も見当たらず、本件商標権の効力は、被告各標章に及ぶものといえる。 4 争点4(過失の有無)について⑴ 商標法39条において準用する特許法103条によれば、他人の商標権を侵5害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。そうすると、被告は 争点4(過失の有無)について⑴ 商標法39条において準用する特許法103条によれば、他人の商標権を侵5害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。そうすると、被告は、本件商標権の侵害について過失があったものと推定される。 ⑵ これに対し、被告は、意図的に本件商標の顧客吸引力にフリーライドしておらず、リュックサック等を販売する場合には、必ず「SWISSWIN」(被告登録商標1)や「TRAVELPLUS」等のブランド名を商品タグに付し10ているほか、被告の製品の販売業者においても、インターネットショッピングサイト中に「SWISSWIN」、「スイスウィン」という文字を目立つ場所に表示させていることからすれば、被告には、故意又は重大な過失がないなどと主張する。 しかしながら、被告が主張するような事情によっても、前記認定に係る被告15各標章の使用態様を踏まえると、十分に誤認混同を防ぎ得るものとはいえず、前記において説示したところを踏まえると、被告の主張は、商標権侵害についての過失の推定を覆すに足りる事情とはいえないことは明らかであり、当を得ないというほかない。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 20⑶ 以上によれば、本件商標権の侵害につき、被告の過失を認めるのが相当である。 5 争点5(損害額等)について⑴ 商標法38条は、商標権侵害の際に商標権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であり、その損害額は、原則として、侵害品の売上高を基準と25して、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 39そして、実施に対し受けるべき料率は、①当該商標の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等 るべき料率を乗じて算定すべきである。 39そして、実施に対し受けるべき料率は、①当該商標の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該商標に蓄積された信用や顧客吸引力の程度、③当該商標を当該商品に使用した場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④商標権者と侵害者との競業関係や商標権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を5総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである(知的財産高等裁判所平成30年(ネ)第10063号令和元年6月7日特別部判決参照)。 ⑵ 侵害品の売上高についてア 算定方法について被告は、本件訴訟において、商品の品番ごとの売上げの集計管理をしてい10ないとして、商品の売上げに係る資料を開示又は提出していない。 このような本件訴訟の審理経過や証拠関係に鑑みると、弁論の全趣旨に照らし、本件における侵害品の売上高は、損益計算書(乙15)の売上高に、売上高に占める侵害品の割合を乗じて算定することが相当であり、上記売上高に占める侵害品の割合は、被告作成に係る納品書等(乙39)から算定す15るのが相当である。 イ 損益計算書の売上高について証拠(乙15)によれば、被告の損益計算書における売上高は、平成28年が4685万8907円、平成29年が8963万9733円、平成30年が1億3804万0396円、平成31年・令和元年が1億5871万320649円であることが認められる。 ウ 侵害品の割合について 納品書等(乙39)を集計した結果として、別紙被告製品番号及び売上合計額一覧の「製品番号」欄の売上げの合計額が、「売上合計額」欄記載のとおりであることにつき、当事者間に争いはない。また、証拠(甲32、2 等(乙39)を集計した結果として、別紙被告製品番号及び売上合計額一覧の「製品番号」欄の売上げの合計額が、「売上合計額」欄記載のとおりであることにつき、当事者間に争いはない。また、証拠(甲32、25乙39)及び弁論の全趣旨によれば、上記「製品番号」欄の平成28年な 40いし平成31年・令和元年の各年における売上げの合計額は、同別紙の各記載のとおりであることが認められる。 そして、原告は、納品書等(乙39)記載の各商品の売上げのうち、当該商品名等から被告商品ではないことが明らかである商品の売上げ及び配送料・人件費等を除いた売上げは、全て被告商品の売上げであるとみな5すべきであるとして、上記「製品番号」欄の全てを侵害品として算定すべきであると主張する。これに対し、被告は、上記「製品番号」欄のうち一部(品番SWE1018、同SW9966、同SW9275i-N、同SW9032N、同SW9017N、同SW9017、同SW092806N、同SW1506、同SW1872、同SW1873、同SW8118N、同SW8134a-N、同SW9002N、同SW9016N)については、被告各標章が付されたものであるこ10とを認めているものの、その余は被告各標章が付されたものではないと主張する。 そこで、被告が否認する被告の製品について検討すると、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、製品番号SW8134A(甲12の1)、同SW9016(甲12の2)、同SW9750(甲12の3)、同SWE1007(甲12の6)、同SW190115(甲12の8)、同SW6004V(甲12の9)、同SW8350(甲12の10)、同SW9333N(甲12の11)、同SW9275I(甲12の13)、同SW9032(甲12の14)、同SW9333(甲15の1)、同S SW6004V(甲12の9)、同SW8350(甲12の10)、同SW9333N(甲12の11)、同SW9275I(甲12の13)、同SW9032(甲12の14)、同SW9333(甲15の1)、同SW9031N(甲15の1)、同SWR002N(甲15の1)、同SWK1005N(甲15の1)、同SW9038(甲15の1)、同SW9980(甲15の1)、同SWA0001(甲15の1)、同SW813420(甲15の1)、同SW9730(甲15の1)、同SW09810N(甲15の1)、同SW8112N(甲19)、同swe1058(甲20)、同sw1871(甲21)、同SN7029(甲28の1)、同SN7077(甲28の2、3)、同SN8118(甲28の4)、同SN9070(甲28の5)、同SN9112(甲28の6)、同SN9213(甲28の7)、同SN9303(甲28の8)の各製品においては、被告各標章が付され25た上で、販売がされていることが認められる。 41上記認定事実によれば、「SW」又は「SN」から始まる多数の被告の製品に被告各標章が現に付されていることが認められる。そして、弁論の全趣旨によれば、製品番号の「SW」は「SWISSWIN」を、製品番号の「SN」は「SUISSEWIN」をそれぞれ指すものと認められる。 これらの事情を踏まえると、「SW」又は「SN」から始まるその余の被告5の製品についても、これを覆すに足りる特段の事情が認めらない限り、いずれも被告各標章が付されているものと推認するのが相当である。 そこで、被告主張に係る証拠を踏まえ、上記にいう特段の事情の存否を検討することとする。 これに対し、原告は、上記の認定を超えて、「SW」又は「SN」から始ま10る被告の製品以外の「製品番号」欄記載のものについ に係る証拠を踏まえ、上記にいう特段の事情の存否を検討することとする。 これに対し、原告は、上記の認定を超えて、「SW」又は「SN」から始ま10る被告の製品以外の「製品番号」欄記載のものについても、被告各標章がいずれも付されたものとして取り扱うべきであると主張するものの、原告の上記主張は、これを裏付けるに足りる的確な証拠がなく、推認の具体的根拠を欠くものであり、採用することができない。 被告の主張について15a 被告は、「SW」から始まるもののうち、原告が証拠を提出する製品番号SW9275i、同SW9031N、同SW5052V、同SW1871については、被告各標章が付されていないと主張し、証拠(乙40)を提出する。しかしながら、上記証拠によれば、上記証拠は、令和3年10月19日に撮影されたものであって、納品書等に係る期間よりも後に撮影されたものであること20からすると、その提出経過を踏まえても、上記証拠は、上記認定を左右するものとはいえない。 b 被告は、原告が提出する証拠(甲12、15、19ないし21、28の4)につき、被告が販売やカタログの作成に関与していないから、上記各証拠は、被告が本件商標権を侵害したことの証拠とはならないな25どと主張する。しかしながら、仮に被告が上記各証拠に係る販売やカタ 42ログの作成に関与していないとしても、上記各証拠に係る各製品においては、被告各標章が現に付されて販売されていることが認められるのであるから、同一の製品番号の製品には同一の標章が付されていると推認するのが相当であり、被告は、上記推認を妨げるような主張立証を具体的にするものではない。 5したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 c 被告は、①製品番号が「S いると推認するのが相当であり、被告は、上記推認を妨げるような主張立証を具体的にするものではない。 5したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 c 被告は、①製品番号が「SW」から始まるもののうち、SW222681、SWA222393、SWA222306、SW9032purple、SW9032blackについて、乙17ないし19、37を提出し、②製品番号が「SN」から始まるもののうち、SN2006K、SN6617、SNE1635、SNK2308について、乙41、42を提出す10る。 上記①について、製品番号SW222681、同SWA222393、同SWA222306に係る証拠(乙17ないし19)における写真の撮影日時が令和3年10月19日であり納品書等に係る期間よりも後に作成されたものであること、製品番号SW9032purple、同SW9032blackに係る証拠(乙37)の作15成年月日がいずれも不詳であることを踏まえると、上記各証拠は、上記推認を妨げる的確な証拠であるとはいえない。 上記②について、証拠(乙41、42)によれば、上記証拠の画像の保存日時が平成27年9月頃であること、上記証拠に写った製品には被告各標章が付されているとは認められないこと、以上の事実が認められ20る。上記認定事実によれば、上記証拠(乙41、42)は、納品書等作成に係る期間より前に、被告各標章が付されていなかったことを立証するものであり、その後に被告各標章が付されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。 これらの事情の下においては、上記証拠は、前記推認を妨げるに足り25る事情を裏付けるものといえるから、製品番号が「SN」から始まるもの 43のうち、SN2006K、SN6617、SNE1635、SNK2308 いては、上記証拠は、前記推認を妨げるに足り25る事情を裏付けるものといえるから、製品番号が「SN」から始まるもの 43のうち、SN2006K、SN6617、SNE1635、SNK2308に係る被告の製品に限っては、上記推認を覆すに足りる特段の事情が認められるというべきである。 したがって、上記被告の製品は、侵害品であるということはできない。 これに対し、原告は、上記各証拠が、納品書等作成に係る期間よりも5前に撮影されたものであるから、被告の主張を裏付けるものではないなどと主張する。しかしながら、その後に被告各標章が付されたことを認めるに足りる的確な証拠はないことは、上記において説示したとおりである。したがって、原告の主張は、採用することができない。 エ証拠(甲32、乙39)及び弁論の全趣旨によれば、納品書等(乙39)10記載の売上げの合計額は、平成28年が3837万0998円、平成29年が8072万8982円、平成30年が1億1782万9742円、平成31年・令和元年分が、1億2979万5539円であると認めるのが相当である。 また、前記ウによれば、別紙被告製品番号及び売上合計額一覧の「認定」15欄に「〇」を付したものについて、被告各標章が付されたものとして侵害品の割合を算定するのが相当であるところ、これを集計すると、以下のとおりとなる。 平成28年 3769万4761円平成29年 7431万7144円20平成30年 8340万4881円平成31年・令和元年 7201万2850円以上によれば、売上高に占める侵害品の割合(小数点第一位で四捨五入)は、以下のとおりとなる。 平成28年 98%(≒3769万4761円÷3837万099825 令和元年 7201万2850円以上によれば、売上高に占める侵害品の割合(小数点第一位で四捨五入)は、以下のとおりとなる。 平成28年 98%(≒3769万4761円÷3837万099825円×100%) 44平成29年 92%(≒7431万7144円÷8072万8982円×100%)平成30年 71%(≒8340万4881円÷1億1782万9742円×100%)平成31年・令和元年 55%(≒7201万2850円÷1億29579万5539円×100%)オ 侵害品の売上高したがって、平成28年から平成31年・令和元年までの侵害品の売上高は、以下のとおりとなる(小数点第一位で四捨五入)。 平成28年 4592万1729円(≒4685万8907円×98%)10平成29年 8246万8554円(≒8963万9733円×92%)平成30年 9800万8681円(≒1億3804万0396円×71%)平成31年・令和元年 8729万2507円(≒1億5871万3649円×55%)15以上によれば、本件における侵害品の売上高は、上記の合計である3億1369万1471円となる。 ⑶ 使用料率について本件商標の実施に対し受けるべき料率を検討するに、前提事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、①経済産業省知的財産政策室「ロイヤルティ料率20データハンドブック」(平成22年)において、商標権におけるロイヤルティ料率の平均値は2.6%であること(なお、商標分類の18類については、サンプル数は0とされている。)(乙32)、②原告は、長年の間、「WENGER」ブランドとして世界的に著名なアーミーナイフを製造販売していたが、現在は同ブランドとして時計やバッグを製造 については、サンプル数は0とされている。)(乙32)、②原告は、長年の間、「WENGER」ブランドとして世界的に著名なアーミーナイフを製造販売していたが、現在は同ブランドとして時計やバッグを製造販売し、本件商標を付したかばん25製品を販売していること(甲24ないし27)、③インターネット上のショッ 45ピングサイトにおいて、本件商標が付された原告商品(かばん製品)が販売されており、原告商品と被告商品とは競合すること(甲16)、以上の事実が認められる。 そして、商標法38条3項による「受けるべき利益」の算定の基礎となる相当使用料率は、侵害があったことを前提として合意されるべきものであるから、5通常の料率よりも自ずと高くなることに鑑み、上記認定事実を含め本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、その料率は売上高の4%であると認めるのが相当である。 なお、被告は、損害不発生の抗弁も主張するが、上記において説示したところによれば、その主張は、採用の限りではない。 10⑷ 損害額についてア 商標法38条3項に基づく損害額したがって、商標法38条3項に基づく損害額は、次の計算式のとおり、1254万7659円となる(小数点第一位で四捨五入)。 (計算式)153億1369万1471円×4%≒1254万7659円イ 弁護士費用本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因果関係があると認められる弁護士費用相当損害額は、1254万7659円の1割(小数点第一位で四捨五入)である125万4766円の限度で認20めるのが相当である。 ウ 合計額以上によれば、本件の損害額は、1380万2425円となる。 6 その他その他に、原告及び被 捨五入)である125万4766円の限度で認20めるのが相当である。 ウ 合計額以上によれば、本件の損害額は、1380万2425円となる。 6 その他その他に、原告及び被告各提出に係る準備書面及び証拠を改めて十分に検討し25ても、原告及び被告の各主張は、上記において説示したところを踏まえると、上 46記判断を左右するものとはいえず、上記判断とは異なる当事者双方の主張は、その限度において、いずれも採用することができない。 以上によれば、不法行為に基づく損害賠償請求を棄却した部分については、これと予備的な関係にある利得金返還請求部分の成否が問題となるところ、上記において説示したところと同様に、当該利得金返還請求部分についても理由がない。 5第5 結論よって、原告の請求は、主文の限度で理由があるからこれを認容することとし、その余は理由がないからいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法61条、64条本文を適用して、主文のとおり判決する。 10 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官15 中 島 基 至 裁判官20 古 賀 千 尋 裁判官國井陽平は転官のため署名押印することができない。 25 47裁判長裁判官 中 島 基 至 48(別紙)原告商標目録 登録番号 国際登録第1002196号国際登録日 2009年(平成21年)1月16日5(優先権主張 2008年(平成20年)8月14日米国出願) 8(別紙)原告商標目録 登録番号 国際登録第1002196号国際登録日 2009年(平成21年)1月16日5(優先権主張 2008年(平成20年)8月14日米国出願)国内登録日 2010年(平成22年)11月5日商品の区分 第8類、9類、14類、18類、25類指定商品 第18類 All-purpose dry bags、 luggage、 backpacks、daypacks、 duffel bags、 utility bags、 shoulder bags、 casual10bags、 briefcases、 non-motorized wheeled packs、 cosmetic casessold empty and toiletry cases sold empty、 travel bags、 small personalleather goods、 namely、 wallets、 billfolds、 credit card cases、neck、 necklace wallets、 and shaving bags sold empty; umbrellas andname and calling card cases、 cosmetic cases sold empty、 toiletry15cases sold empty、 luggage tags、 waistpacks、 bags worn on thebody、 business cases、 travel bags、 all-purpose personal carebags、 small personal leather goods; shoe bags for travel; unfitted b ags、 all-purpose personal carebags、 small personal leather goods; shoe bags for travel; unfitted bagsfor handheld electronic devices; waistpacks for holding electronicdevices.等20(参考訳)汎用防水バッグ、旅行かばん、バックパック、デイパック(日帰りハイキング用などの小型ナップサック)、ダッフルバッグ、多用途のかばん、肩掛けかばん、カジュアルバッグ、ブリーフケース、車輪の付いたバック(原動機付きのものを除く。)、化粧品25用ケース(中身が入っていないもの)、旅行かばん、革製の小さ 49な身の回りの物、すなわち財布、札入れ、クレジットカード入れ、首にぶら下げる財布・ネックレス付きの財布、シェービングバッグ(中味が入っていないもの)、傘及び名刺用ケース、化粧品用ケース(中身なし)、化粧品入れ(空のもの)、旅行かばん用タグ、ウエストパック、身体に装着させるかばん、書類かば5ん、旅行かばん、汎用の身の回りの物を入れるかばん、革製の小さな身の回りの物、旅行用靴袋、手持ち式の電子式装置に不向きなバッグ、電子式装置保持用のウエストパック等 登録商標10 以上 50(別紙)被告標章目録1 被告標章1 5 2 被告標章2 103 被告標章3 以上 51(別紙)被告商品製品番号及び売上合計額一覧 (単位円) 製品番号売上合計額平成28年平成29年平成30年平成31年令和元年 認定1. 製品番号及び売上合計額一覧 (単位円) 製品番号売上合計額平成28年平成29年平成30年平成31年令和元年 認定1. 16225,65000025,650 2. 10586,9570006,957 3. 2016-800000-800 4. 100011-911000-911 5. 100000220,00900020,009 6. 100000922,16000022,160 7. 10000103,6330003,633 8. 100001123,68600023,686 9. 100001717,54000017,540 10. 10000192,7690002,769 11. 10000307,7900007,790 12. 100000262,3080002,308 13. (モデル番号の記載なし。PO番号:7BUTCGX)2,2310002,231 14. 1/2リュックサック4,300004,3000 15. 1000002-00013,531003,5310 16. 1000002-0001ブラック3,76603,76600 17. 1000009-00014,155004,1550 10 16. 1000002-0001ブラック3,76603,76600 17. 1000009-00014,155004,1550 5218. 1000009-0001ブラック6,64506,64500 19. 1000010-00013,633003,6330 20. 1000010-0001ブラック3,87603,87600 21. 1000011-00012,733002,7330 22. 1000011-0001ブラック4,37404,37400 23. 1000014-0001ブラック2,95402,95400 24. 1000017-00012,631002,6310 25. 1000017-0001ブラック2,80602,80600 26. 1000017-50031,754001,7540 27. 1000017-5003オーシャン2,80602,80600 28. 1000019-00012,769002,7690 29. 1000019-0001ブラック2,95402,95400 30. 1000026-00016,924006,9240 31. 1000026-0001ブラック11,076011,07600 32. 1000026-00026,924006,9 6,9240 31. 1000026-0001ブラック11,076011,07600 32. 1000026-00026,924006,9240 33. 1000026-0002グレーXブルー7,38407,38400 34. 1000026-4006ダークグリーン7,38407,38400 35. 1000026-50116,924006,9240 36. 1000026-5011ブルー7,38407,38400 37. 1000027-00016,681006,6810 38. 1000027-0001ブラック14,252014,25200 39. 1000027-00026,681006,6810 40. 1000027-0002グレー7,12607,12600 5341. 1000027-50116,681006,6810 42. 1000027-5011ブルー7,12607,12600 43. 1000028-0001ブラック6,70206,70200 44. 1000028-4012グリーン4,46804,46800 45. 1000028-40214,191004,1910 46. 1000028-50124,191004,1910 47. 1000028-5012グレ 0028-40214,191004,1910 46. 1000028-50124,191004,1910 47. 1000028-5012グレーXブルー4,46804,46800 48. 1000028-50134,191004,1910 49. 1000028-5013ブルー4,46804,46800 50. 1000030-00014,674004,6740 51. 1000030-0001ブラック4,98404,98400 52. 1000030-00074,674004,6740 53. 1000030-0007ブラックXホワイト4,98404,98400 54. 1000030-40064,674004,6740 55. 1000030-4006グリーン4,98404,98400 56. 1000030-50114,674004,6740 57. 1000030-5011ブルー4,98404,98400 58. 1000030-60034,674004,6740 59. 1000030-6003パープル 4,98404,98400 60. 12.13マドラス職員販売 74,75074,750000 61. 2016不良品12,00000012,000 62. 5/16SUISSEW 12.13マドラス職員販売 74,75074,750000 61. 2016不良品12,00000012,000 62. 5/16SUISSEWIN3,403,600003,403,600 0〇63. 5/22SUISSEWIN28,8000028,8000〇 5464. 5/22SWISSWIN不良395,60000395,6000〇65. 5月CY201701割引-29,32000-29,3200 66. 6月CY201701割引-7,03700-7,0370 67. 9/26SWISSWIN不良348,80000348,8000〇68. 9/28SWISSWIN廃番87,2000087,2000〇69. 9105不良品8,0000008,000 70. AW9716A3,764003,7640 71. B-01211,514007,4104,104 72. B品3,000003,0000 73. CN2016538,3080538,30800 74. CW81124,6380004,638 75. CY0071582,3930461,400-2,328123,321 76. CY0071ブラック69,601001,53568,066 77. CY20167,613,91408 00-2,328123,321 76. CY0071ブラック69,601001,53568,066 77. CY20167,613,9140830,9522,915,058 3,867,904 78. CY2016ブラック1,7980001,798 79. CY2017011,831,16801,454,272 306,60270,294 80. CY201701割引-102,6200-102,62000 81. CY2018600,26400604,800-4,536 82. DEAK-3バックパック660,00000660,0000 83. DEAK-4バックパック690,00000690,0000 84. DEAK-5バックパック900,00000900,0000 85. DEAK-6バックパック984,00000984,0000 86. DEAK-7バックパック885,00000885,0000 87. ET8003-1,7685,888-1,4720-6,184 88. ET8004310,8103,500279,78227,5280 5589. ET8004バックパックブラック10,50010,500000 90. GEAR00023,00003,00000 91. GEAR00073,0000 ックブラック10,50010,500000 90. GEAR00023,00003,00000 91. GEAR00073,00003,00000 92. GEAR50113,00003,00000 93. HAZ005ウエストバッグ850,00000850,0000 94. HSBS01660,000000660,000 95. HSBS01B1,653,30000198,0001,455,300 96. HSBS01N1,125,30000198,000927,300 97. JPKB050-2BLACK716,100000716,100 98. JPKB050-2BLACK/BLUE(不良品)-23,10000-23,1000 99. JPKB050-2BLUE455,400000455,400 100. JPKB050-2RED386,100000386,100 101. JPKB050-2バッグ1,656,600001,656,600 0 102. JPKB052BLACK/RED00000 103. JPKB100BLUE150,00000150,0000 104. LOGO型代20,70000020,700 105. NG商品代金(50%割引)18,50000018,500 106. PCスー 104. LOGO型代20,70000020,700 105. NG商品代金(50%割引)18,50000018,500 106. PCスーツケース441,240000441,240 107. PCスーツケース各種1,684,1600001,684,160 108. PEAK-03バックパック885,000000885,000 109. PEAK-07バックパック660,000000660,000 56110. SEK23101,65001,65000 111. SEK2311580058000 112. SG900517,25000017,250 113. SG901311,50000011,500 114. SKW1005N13,0620013,0620 115. SN1199A6,5000006,500〇116. SN16351,45001,45000〇117. SN16381,7351,735000〇118. SN2004K1,8001,20060000〇119. SN2005600060000〇120. SN2005KR1,09001,09000〇121. SN2006K1,5001,500000 122. SN2007K10,8009009,00090 ,09001,09000〇121. SN2006K1,5001,500000 122. SN2007K10,8009009,0009000〇123. SN2009K390039000〇124. SN2010K1,70001,70000〇125. SN2011K4,2203,47075000〇126. SN2012K750075000〇127. SN2013K2,7852,08570000〇128. SN2201550055000〇129. SN221220寸00000〇130. SN299024寸2,171002,1710〇131. SN500625,47519,6955,78000〇132. SN50116,4093,7732,63600〇133. SN50155,1464,0091,13700〇134. SN50177,7003,3004,40000〇 57135. SN550600000〇136. SN57032,56006401,9200〇137. SN600520寸57,0307,50348,0261,5010〇138. SN600524寸76,12323,80747,9744,3420〇139. SN600528寸29,4100 8,0261,5010〇138. SN600524寸76,12323,80747,9744,3420〇139. SN600528寸29,410026,5692,8410〇140. SN600720寸23,0122,50119,0101,5010〇141. SN600724寸21,5325,89615,63600〇142. SN600728寸6,23206,23200〇143. SN6007C14,0000014,0000〇144. SN600820寸29,01410,00416,0083,0020〇145. SN600824寸17,6365,89611,74000〇146. SN600828寸20,92118,3052,61600〇147. SN6008C7,000007,0000〇148. SN660120寸60,03220,00834,0206,0040〇149. SN660124寸125,19431,71091,3132,1710〇150. SN660128寸64,82019,20531,41014,2050〇151. SN6601A5,000005,0000〇152. SN660320寸13,5075,0027,0041,5010〇153. SN660324寸43,73615,85525,7102,1710〇1 SN660320寸13,5075,0027,0041,5010〇153. SN660324寸43,73615,85525,7102,1710〇154. SN660328寸31,56919,20512,36400〇155. SN6603E18寸18,8967,83611,06000〇156. SN6603E20寸1,61201,61200〇157. SN660530,0000030,0000〇158. SN660520寸12,5072,50110,00600〇159. SN660524寸20,19715,8552,1712,1710〇 58160. SN660528寸6,6823,8412,84100〇161. SN660610寸1,501001,5010〇162. SN660620寸61,5392,50127,51731,5210〇163. SN660624寸123,20844,39459,27519,5390〇164. SN660628寸137,48149,93367,66119,8870〇165. SN660820寸2,50102,50100〇166. SN660828寸6,23206,23200〇167. SN66124,0000004,000〇168. SN661220寸87,55310,00420,511 206,23200〇167. SN66124,0000004,000〇168. SN661220寸87,55310,00420,51157,0380〇169. SN661224寸100,1823,17162,27534,7360〇170. SN661228寸116,59430,72877,3438,5230〇171. SN6612B6,000006,0000〇172. SN661720寸108,06810,00493,5614,5030 173. SN661724寸181,97066,591111,0374,3420 174. SN661728寸198,46080,66192,23025,5690 175. SN6617C7,000007,0000 176. SN669020寸3,002003,0020〇177. SN669024寸00000〇178. SN669120寸4,00202,5011,5010〇179. SN669128寸6,68203,8412,8410〇180. SN670020寸11,0062,5015,5033,0020〇181. SN670024寸13,8559,5132,1712,1710〇182. SN670028寸13,364010,5232,8410〇183. SN67574,836 ,8559,5132,1712,1710〇182. SN670028寸13,364010,5232,8410〇183. SN67574,83604,83600〇184. SN675718寸52,46431,34419,5081,6120〇 59185. SN699020寸24,0147,5039,0067,5050〇186. SN699024寸97,49825,36850,42021,7100〇187. SN699028寸25,88711,52311,5232,8410〇188. SN6990A14,5000010,0004,500〇189. SN6990C19,0190014,0005,019〇190. SN69917,6000007,600〇191. SN699120寸79,38415,00647,86716,5110〇192. SN699124寸85,98525,36836,73623,8810〇193. SN699128寸63,66119,20533,09211,3640〇194. SN6991C17,3000017,3000〇195. SN6991L28寸2,84102,84100〇196. SN700829,4967,77016,8984,8280〇197. SN700997,6707,22057,500 ,84100〇196. SN700829,4967,77016,8984,8280〇197. SN700997,6707,22057,50032,9500〇198. SN701511,560010,4041,1560〇199. SN70181,15601,15600〇200. SN702725,4323,46818,4963,4680〇201. SN702837,2304,02530,9152,2900〇202. SN702914,940014,94000〇203. SN70319,59005,4804,1100〇204. SN704240,7377,83728,9523,9480〇205. SN70453,9481,3162,63200〇206. SN704618,36911,9546,41500〇207. SN70473,0511,7351,31600〇208. SN705151,58647,4134,17300〇209. SN70774,9841,2463,73800〇 60210. SN761115,00000015,000〇211. SN7611A20,00000020,000〇212. SN7611B12,60000012,600〇213. SN7611C30,000 SN7611A20,00000020,000〇212. SN7611B12,60000012,600〇213. SN7611C30,00000030,000〇214. SN77116,5000006,500〇215. SN7711A22,0000022,0000〇216. SN7711C17,5000017,5000〇217. SN804332,4075,63619,7267,0450〇218. SN80441,4271,427000〇219. SN806268,1592,78265,37700〇220. SN80633,10601,5531,5530〇221. SN807115,4659,9735,49200〇222. SN811036,63715,03121,60600〇223. SN81125,4235,423000〇224. SN8118-76,591-78,3261,73500〇225. SN835069,00018,00051,00000〇226. SN880820寸11,5684,5567,01200〇227. SN880824寸12,6405,8966,74400〇228. SN881020寸7,0122,2783,1561,5780〇229. SN881024寸 24寸12,6405,8966,74400〇228. SN881020寸7,0122,2783,1561,5780〇229. SN881024寸11,24008,9922,2480〇230. SN881120寸37,47415,94619,9501,5780〇231. SN881124寸109,44243,55036,66829,2240〇232. SN8811イエロー42,0640042,0640〇233. SN8811ブラウン38,2400038,2400〇234. SN8811ブラック15,2960015,2960〇 61235. SN8811レッド19,1200019,1200〇236. SN90169,9351,4638,47200〇237. SN9032580,0921,2732,5461,273575,000〇238. SN90396,9353,0353,90000〇239. SN90602,8901,4451,44500〇240. SN906224,2884,55419,73400〇241. SN906815,5301,55313,97700〇242. SN907010,18808,4901,6980〇243. SN90715,0401,6803,36000〇244. SN908 〇242. SN907010,18808,4901,6980〇243. SN90715,0401,6803,36000〇244. SN90811,66101,66100〇245. SN920518,9605,05613,90400〇246. SN92137,5842,5285,05600〇247. SN92174,24804,24800〇248. SN927527,9358,19114,7045,0400〇249. SN93031,38501,38500〇250. SN93331,37301,37300〇251. SN95021,3071,307000〇252. SN950313,1513,1629,98900〇253. SN96167,3152,9264,38900〇254. SN980810,1881,6988,49000〇255. SNE16003,8505502,7505500〇256. SNE16093,01002,5804300〇257. SNE16132,60002,60000〇258. SNE16159,1081,5187,59000〇259. SNE16171,2501,250000〇 62260. SNE161829,00510,8051 1,5187,59000〇259. SNE16171,2501,250000〇 62260. SNE161829,00510,80518,20000〇261. SNE162410,4953,1957,30000〇262. SNE16261,46001,46000〇263. SNE16272,68002,68000〇264. SNE16288,09008,09000〇265. SNE162952,83513,41539,42000〇266. SNE1631980980000〇267. SNE163524,6504,35020,30000 268. SNE16368,0001,6003,2003,2000〇269. SNE16384,00002,0002,0000〇270. SNE164041,7354,93535,2001,6000〇271. SNE220700000〇272. SNE2301350035000〇273. SNK16292,92002,92000〇274. SNK2013350035000〇275. SNK220111,8705,5705,6007000〇276. SNK2201小2,10002,10000〇277. SNK220322, SNK220111,8705,5705,6007000〇276. SNK2201小2,10002,10000〇277. SNK220322,8058,50514,30000〇278. SNK220710,0801,2607,9808400〇279. SNK22106,0007504,5007500〇280. SNK22121,9506501,30000〇281. SNK23088,7352,4356,30000 282. SNK23119,2751,7355,2202,3200〇283. SNK70091,7351,735000〇284. SP-TLR01-BK224,000000224,000 63285. SP-TLROI-BR224,000000224,000 286. SP-TLSBOI-BK136,000000136,000 287. SP-TLSBOI-BR136,000000136,000 288. SP-TMRD1380,000000380,000 289. SP-TR02330,000000330,000 290. SS9780-24寸4,09704,09700 291. SU28寸行李箱10,00000010,000 292. SUIA品44,85000044,850 2 04,09700 291. SU28寸行李箱10,00000010,000 292. SUIA品44,85000044,850 293. SW00001N2,0002,000000〇294. SW0003L6,0006,000000〇295. SW08961780,48000777,6002,880〇296. SW09280617,214008,6078,607〇297. SW092806N7,710,6461,319,556 2,617,704 2,223,759 1,549,627〇298. SW092806N(不良品)-5,73800-5,7380〇299. SW092806ブラック241,3590051,642189,717〇300. SW092806不良品1,600001,6000〇301. SW092810N1,9551,955000〇302. SW0981000000〇303. SW09810(6/6追加分) 19,55019,550000〇304. SW09810N3,073,516574,770984,0061,018,443 496,297〇305. SW09810Nブラック37,9520017,89620,056〇306. SW1003-1,830-1,830000〇307. SW1005-63400 37,9520017,89620,056〇306. SW1003-1,830-1,830000〇307. SW1005-63400-6340〇308. SW1009-3,600-3,600000〇309. SW102514,94014,940000〇 64310. SW1031-4,536-1,512-3,02400〇311. SW103659,692059,69200〇312. SW105153,9164,95648,96000〇313. SW1051グレー4,0004,000000〇314. SW105815,175003,03512,140〇315. SW1081(三オ国際専門供給465,300465,300000〇316. SW124122,12522,125000〇317. SW1241I247,075154,95092,12500〇318. SW1241I20寸12,500012,50000〇319. SW1241I-20寸87,77520,11625,14537,2345,280〇320. SW1241I24寸14,000014,00000〇321. SW1241I-24寸64,02617,07317,07317,92811,952〇322. SW1241I28寸7,3750 00000〇321. SW1241I-24寸64,02617,07317,07317,92811,952〇322. SW1241I28寸7,37507,37500〇323. SW1241I-28寸62,67212,47243,6526,5480〇324. SW1241I-C10,8000010,8000〇325. SW1241ケース4,5000004,500〇326. SW1251I47,000047,00000〇327. SW1251I20寸43,750043,75000〇328. SW1251I-20寸50,0214,3694,36918,34822,935〇329. SW1251I-24寸46,5165,02915,08721,1205,280〇330. SW1251Iスーツケースブラック 15,00015,000000〇331. SW1421I-24寸5,976005,9760〇332. SW15063,856,8870324,2141,729,731 1,802,942〇 65333. SW1506SWISSWINリュックサック10,19000010,190〇334. SW1506ブラック368,4560024,492343,964〇335. SW170119,500002,25017,250〇336. SW170217,250 368,4560024,492343,964〇335. SW170119,500002,25017,250〇336. SW170217,25000017,250〇337. SW1703-41,1800-41,18000〇338. SW17069,200009,2000〇339. SW170717,25000017,250〇340. SW18011,374,0750553,20020,475800,400〇341. SW1802871,0000720,000135,00016,000〇342. SW18031,397,3400892,800240,770263,770〇343. SW1803ブラック2,0940002,094〇344. SW1804861,4000691,200158,70011,500〇345. SW1804ブラック1,7980001,798〇346. SW1805541,9700488,000-3,66057,630〇347. SW1808979,20000979,2000〇348. SW18711,714,04607,380567,9721,138,694〇349. SW1871SWISSWINリュックサック15,21000015,210〇350. SW1871ブラック1,385,964003 94〇349. SW1871SWISSWINリュックサック15,21000015,210〇350. SW1871ブラック1,385,96400395,568990,396〇351. SW1872529,42307,380209,052312,991〇352. SW1872ブラック143,1720047,23295,940〇353. SW18731,054,19607,380460,728586,088〇354. SW1873ブラック274,49700165,312109,185〇355. SW18751,196,70700629,035567,672〇 66356. SW1875SWISSWIN25,8400025,8400〇357. SW1875SWISSWIN3WAYビジネスバッグ20,47200020,472〇358. SW1875ブラック134,1360049,68084,456〇359. SW18801,471,51000480,520990,990〇360. SW1880SWISSWINリュックサック40,14000040,140〇361. SW1880ブラック272,7200027,272245,448〇362. SW1880ブルー93,504001,94891,556〇363. SW18812,408,817044,280 ,272245,448〇362. SW1880ブルー93,504001,94891,556〇363. SW18812,408,817044,2801,393,620 970,917〇364. SW1881SWISSWIN3WAYビジネスバッグ22,41000022,410〇365. SW1881ブラック50,025004,35045,675〇366. SW1882361,108044,280251,10865,720〇367. SW1882グレー1,606001,6060〇368. SW1882ブラック8,0300008,030〇369. SW1882ブルー3,2120003,212〇370. SW188344,280044,28000〇371. SW1885211,6670091,655120,012〇372. SW1885SWISSWIN2WAYトートパッグ37,98000037,980〇373. SW1885ブラック39,32800039,328〇374. SW1885ブルー8,6030008,603〇375. SW18891,306,14600992,500313,646〇 67376. SW1889SWISSWINリュックサック29,20500029,205〇377. SW1889ブラック20,790 313,646〇 67376. SW1889SWISSWINリュックサック29,20500029,205〇377. SW1889ブラック20,79000020,790〇378. SW1901487,59400142,632344,962〇379. SW1901SWISSWINリュックサック20,77000020,770〇380. SW1908114,5794,500110,07900〇381. SW2002(KA供給)00000〇382. SW200675,0747,790068,040-756〇383. SW2006N7,7907,790000〇384. SW20102,43002,43000〇385. SW20129,1109,110000〇386. SW201701601,06000353,306247,754〇387. SW201701値引-14,66000-14,6600〇388. SW206185,39200085,392〇389. SW206256,11400056,114〇390. SW206388,49900088,499〇391. SW206498,72600098,726〇392. SW20653,6880003,688〇393. SW206662,640 91. SW206498,72600098,726〇392. SW20653,6880003,688〇393. SW206662,64000062,640〇394. SW22230665,9000053,90012,000〇395. SW2223881,684,230001,142,388 541,842〇396. SW222388ブラック5,7640005,764〇397. SW222388ブルー2,8820002,882〇398. SW222393624,04200252,053371,989〇 68399. SW2226813,227,2920353,2181,965,888 908,186〇400. SW222681CM1,345,750369,120976,63000〇401. SW222681ブラック2,3400002,340〇402. SW24寸86,500086,50000〇403. SW261416,322,6650270,3292,992,406 3,059,930〇404. SW26141N2,706,725250,9202,455,805 00〇405. SW26141SWISSWIN28,9000028,9000〇406. SW26141ブラック3,1200003,120〇407. SW30115,100 ISSWIN28,9000028,9000〇406. SW26141ブラック3,1200003,120〇407. SW30115,10001,7003,4000〇408. SW5050V298,56270,88258,100170,190-610〇409. SW5051V24,7352,631022,1040〇410. SW505200000〇411. SW5052V1,280,915244,860213,615605,268217,172〇412. SW5052VSWISSWINショルダーパッグ30,00000030,000〇413. SW5052グリーン6,930006936,237〇414. SW5052ブラック42,966004,15838,808〇415. SW6001V83,50026,48039,64017,3800〇416. SW6001Vブラック4,0004,000000〇417. SW60021,00001,00000〇418. SW6002V21,735021,73500〇419. SW6003V430,14942,364288,90997,2871,589〇420. SW6004V81,31862,30520,897-1,8840〇421. SW6004リュックパープル3,0003, ,2871,589〇420. SW6004V81,31862,30520,897-1,8840〇421. SW6004リュックパープル3,0003,000000〇422. SW6005V125,12021,450105,450-1,7800〇 69423. SW6006V34,91412,32222,59200〇424. SW600864,86040,02024,84000〇425. SW6008V138,05831,11153,22258,023-4,298〇426. SW6008Vバックパックブラック2,3002,300000〇427. SW6009V129,77726,17574,29051,296-21,984〇428. SW6010-1,200-1,200000〇429. SW601100000〇430. SW6011V4,107,006226,9961,371,841 1,647,125 861,044〇431. SW6011VSWISSWINリュックサック37,27500037,275〇432. SW6011Vブラック111,3960014,77596,621〇433. SW6013V505,5968,216267,192137,15393,035〇434. SW60141,7501,750000〇435. SW6014V 3V505,5968,216267,192137,15393,035〇434. SW60141,7501,750000〇435. SW6014V179,30582,88029,78568,000-1,360〇436. SW6022V104,32886,94017,38800〇437. SW6913V00000〇438. SW8001A00000〇439. SW8026ブラック717000717〇440. SW8110I2,003,80931,260366,829861,290744,430〇441. SW8110Iバックパックブラック39,00039,000000〇442. SW8110Iブラック26,04300026,043〇443. SW8112558,269250,950254,990052,329〇444. SW8112I698,537519,112177,4421,9830〇 70445. SW8112N170,0310170,03100〇446. SW8112-N5,198,78501,043,444 2,070,228 2,085,113〇447. SW8112-Nブラック120,429000120,429〇448. SW8113-15,29000-4,587-10,703〇449. SW8113I91, ラック120,429000120,429〇448. SW8113-15,29000-4,587-10,703〇449. SW8113I91,36214,56085,976-9,1740〇450. SW8114190,9100116,900074,010〇451. SW811840,68020,34020,34000〇452. SW8118N1,586,28679,500364,392294,408847,986〇453. SW8118NSWISSWINリュックサック23,11000023,110〇454. SW8118Nブラック12,816004,2728,544〇455. SW813476,16076,160000〇456. SW8134A189,688020,67292,50276,514〇457. SW8134A-N164,419050,04878,79835,573〇458. SW8134A-Nブラック29,692009,13620,556〇459. SW8214124,03243,52080,51200〇460. SW8302119,1589,250110,3501,628-2,070〇461. SW8302ブラック4,0004,000000〇462. SW83506,0006,000000〇463. SW8350N 〇461. SW8302ブラック4,0004,000000〇462. SW83506,0006,000000〇463. SW8350N1,145,464181,511225,357240,312498,284〇464. SW8350Nブラック4,0004,000000〇465. SW8350ブラック8,960001,7927,168〇466. SW8351107,4407,000100,44000〇467. SW8351(専門売り場供給)4,74604,74600〇 71468. SW8351バックパックレッド 3,6003,600000〇469. SW8359N00000〇470. SW8511-8,967-8,967000〇471. SW8535101,922101,922000〇472. SW8563130,6206,000124,62000〇473. SW8563(ネット供給)-1,912000-1,912〇474. SW8570126,95239,84087,11200〇475. SW8570バックパックブルー 1,8501,850000〇476. SW8570バックパックレッド 1,8501,850000〇477. SW880120,240016,7403,5000〇 〇476. SW8570バックパックレッド 1,8501,850000〇477. SW880120,240016,7403,5000〇478. SW880120寸16,800016,80000〇479. SW8801A196,95224,85599,44138,24034,416〇480. SW8801B53,44113,38825,71614,3370〇481. SW880225,500025,50000〇482. SW880220寸15,000015,00000〇483. SW8802-20寸38,248038,24800〇484. SW8802-24寸27,8173,41313,65210,7520〇485. SW8820-20寸2,73202,73200〇486. SW898164,875064,87500〇487. SW90023,056,39313,9951,924,248 372,625745,525〇488. SW9002(6/2追加分)27,99027,990000〇489. SW9002(KA供給)2,187,6741,271,679 915,99500〇490. SW9002N15,521,35307,465,029 4,695,229 3,361,095〇491. SW9002NSWISSWINリュックサック48,080000 002N15,521,35307,465,029 4,695,229 3,361,095〇491. SW9002NSWISSWINリュックサック48,08000048,080〇 72492. SW9002グレー19,99800019,998〇493. SW9002ブラック142,3540038,885103,469〇494. SW90061,554,84948,900426,223596,363483,363〇495. SW9006SWISSWINリュックサック22,22000022,220〇496. SW9006ブラック65,7280018,48647,242〇497. SW9009434,8584,92033,620322,34273,976〇498. SW9009SWISSWINショルダーパッグ20,78000020,780〇499. SW9009ブラック49,9720096149,011〇500. SW901528,680028,68000〇501. SW90161,032,219891,098138,89002,231〇502. SW9016N2,846,5680858,0631,134,852 853,653〇503. SW9016NSWISSWINリュックサック14,74000014,740〇504. SW9016ブラック57,320002, 653〇503. SW9016NSWISSWINリュックサック14,74000014,740〇504. SW9016ブラック57,320002,72654,594〇505. SW901716,254,9524,908,498 4,741,689 3,729,333 2,875,432〇506. SW9017(黒LOGO)764,95800370,192394,766〇507. SW9017(黒LOGO)(6/6追加分)14,18014,180000〇508. SW9017(赤LOGO)770,40200352,499417,903〇509. SW9017N14,335,8053,966,007 2,915,571 4,622,890 2,831,337〇510. SW9017Nバックパックレッド9,0009,000000〇 73511. SW9017SWISSWINリュックサック58,88000058,880〇512. SW9017バックパックブラック6,0006,000000〇513. SW9017レッド13,61000013,610〇514. SW9017特別値引き-12,075-12,075000〇515. SW9022N106,06500106,0650〇516. SW90302-2,400-2,400000〇517. SW9031290,03610,080 106,06500106,0650〇516. SW90302-2,400-2,400000〇517. SW9031290,03610,08036,76021,168222,028〇518. SW9031N1,018,925094,740397,179527,006〇519. SW9031ブラック23,520001,17622,344〇520. SW90321,645,917435,456321,568342,837546,056〇521. SW9032N2,326,6131,224,564 404,275296,636401,138〇522. SW9032NSWISSWINリュックサック13,18000013,180〇523. SW9032パープル154,1583,000036,570114,588〇524. SW9032ブラック92,827003,65789,170〇525. SW9035193,482024,160142,01627,306〇526. SW9035N533,7870123,534220,870189,383〇527. SW9035ブラック59,657005,07254,585〇528. SW90381,163,1200332,29621,510809,314〇529. SW9038(364,47500121,890242,585〇530. 81,163,1200332,29621,510809,314〇529. SW9038(364,47500121,890242,585〇530. SW9038(専門売り場供給)105,834105,834000〇531. SW9038N11,38011,380000〇 74532. SW9038N(6/6追加分) 34,14034,140000〇533. SW9038SWISSWINリュックサック12,93000012,930〇534. SW9038ブラック187,855007,170180,685〇535. SW903986,8480-33,183121,321-1,290〇536. SW9039(専門売り場供給)186,808162,22824,58000〇537. SW9039ブラック3,0003,000000〇538. SW904310,300010,30000〇539. SW9051580,90112,740265,288173,382129,491〇540. SW9051(専門売り場供給)52,23442,04210,19200〇541. SW9051ブラック13,38000013,380〇542. SW9058113,6103,00082,89027,7200〇543. SW9058(専門売り場供給)2,6401,320 13,380〇542. SW9058113,6103,00082,89027,7200〇543. SW9058(専門売り場供給)2,6401,3201,32000〇544. SW906181,5003,00078,50000〇545. SW9061(専門売り場供給)15,01515,015000〇546. SW9101791,145109,260481,119196,9423,824〇547. SW9101(ネット供給)465,357360,558122,007-9,560-7,648〇548. SW91051,015,173260,032220,836117,969416,336〇549. SW9105ブラック39,339007,02832,311〇550. SW9105レッド20,232004,01616,216〇551. SW910600000〇 75552. SW910700000〇553. SW91301,810,71866,000439,035631,017674,666〇554. SW9130SWISSWINリュックサック37,47500037,475〇555. SW9130ブラック44,352006,93037,422〇556. SW9133349,6200221,811125,9001,909〇557. SW913 ラック44,352006,93037,422〇556. SW9133349,6200221,811125,9001,909〇557. SW9133ブラック3,530001,7651,765〇558. SW9176280,620248,95431,6663,810-3,810〇559. SW91784,0100004,010〇560. SW9191(ネット供給)54,63054,630000〇561. SW9205456,79420,50059,884149,898226,512〇562. SW9205バックパックブラック1,4501,450000〇563. SW9205バックパックブルー 1,4501,450000〇564. SW9205ブラック1,4370001,437〇565. SW9205ブルー9,465002,6766,789〇566. SW92061,086,9506,370147,784499,626433,170〇567. SW9206(専門売り場供給)67,52259,8787,64400〇568. SW9206ブラック4,0140004,014〇569. SW92073,088,400122,000940,9561,259,140 766,304〇570. SW9207SWISSWINリュックサック77,94000 SW92073,088,400122,000940,9561,259,140 766,304〇570. SW9207SWISSWINリュックサック77,94000077,940〇571. SW9207ブラック248,9534,000062,439182,514〇572. SW9208218,51920,75055,280142,4890〇 76573. SW9211327,30462,670207,62255,6741,338〇574. SW9211(ネット供給)61,15259,8781,27400〇575. SW9211レッド4,0004,000000〇576. SW921597,38711,80086,925-1,3380〇577. SW9217-1,4790-1,47900〇578. SW9218197,5093,500117,91277,650-1,553〇579. SW922089,52236,2805,05451,630-3,442〇580. SW922196,9353,50093,43500〇581. SW9221バックパックブラック1,8501,850000〇582. SW9222426,65623,536197,970212,610-7,460〇583. SW9223-1,660-1,660000〇584. SW92241 26,65623,536197,970212,610-7,460〇583. SW9223-1,660-1,660000〇584. SW9224117,40842,62418,83455,9500〇585. SW92251,639,29853,375442,250392,321751,352〇586. SW9225SWISSWINリュックサック17,32000017,320〇587. SW9225ブラック6,601003,2023,399〇588. SW927537,76000037,760〇589. SW9275I-1,7980-1,79800〇590. SW9275I-N12,802,3744,535,308 2,130,493 3,256,134 2,880,439〇591. SW9275I-NSWISSWINリュックサック40,86000040,860〇592. SW9275Iブラック404,03200109,504294,528〇593. SW9287-21,370,796545,810574,005250,9810〇594. SW929398,20015,93082,27000〇 77595. SW9293(ネット供給)1,29301,29300〇596. SW9301111,9243,000108,92400〇597. SW9301(KA供給)27 ト供給)1,29301,29300〇596. SW9301111,9243,000108,92400〇597. SW9301(KA供給)27,78019,4468,33400〇598. SW9303-9,197-2,400-6,79700〇599. SW930582,4072,25080,15700〇600. SW9305(KA供給)22,22415,2796,94500〇601. SW931061,42559,4002,02500〇602. SW9310(KA供給)132,012102,4651,48529,621-1,559〇603. SW931354,50155,890-1,38900〇604. SW9313(KA供給)242,298137,51162,50542,2820〇605. SW932335,225035,22500〇606. SW9330380,40664,910165,897137,17512,424〇607. SW9330(ネット供給)34,01713,31122,185-1,4790〇608. SW933330,0093,20026,80900〇609. SW9333N332,061135,396152,20544,4600〇610. SW9333Nバックパックブラック1,6001,600000〇611 332,061135,396152,20544,4600〇610. SW9333Nバックパックブラック1,6001,600000〇611. SW9333Nブラック4,0004,000000〇612. SW94021,744,408-3,5001,357,200 9,138381,570〇613. SW9402N250,0220216,06032,7601,202〇614. SW9402ブラック6,5520006,552〇615. SW9403884,73429,940354,425223,040277,329〇616. SW9403N649,442010,300281,314357,828〇617. SW9403ブラック36,788005,41031,378〇618. SW9404-1,200000-1,200〇 78619. SW9411132,18610,12065,78055,755531〇620. SW9414373,2110142,322157,70773,182〇621. SW9414イエロー3,186005312,655〇622. SW9414ブラック4,248002,1242,124〇623. SW941ウエストポーチクロ3,0003,000000〇624. SW9421451,88373,91776,5411 42,124〇623. SW941ウエストポーチクロ3,0003,000000〇624. SW9421451,88373,91776,541166,451134,974〇625. SW9421SWISSWINウェストバッグ8,7800008,780〇626. SW9421ブラック14,61600014,616〇627. SW9498100,9470100,94700〇628. SW950159,1204,50057,7260-3,106〇629. SW9501(専門売り場供給)91,69876,90814,79000〇630. SW950344,000044,00000〇631. SW9602171,373129,06244,008-1,6970〇632. SW9602リュック6,0006,000000〇633. SW9609-5,04000-3,360-1,680〇634. SW9611-1,200000-1,200〇635. SW9616333,45130,500209,55099,805-6,404〇636. SW9616ブラック4,0004,000000〇637. SW966379,56148,47231,08900〇638. SW9663(専門売り場供給)14,3598,32410,4050-4,370 7. SW966379,56148,47231,08900〇638. SW9663(専門売り場供給)14,3598,32410,4050-4,370〇639. SW9663バックパックグリーン4,0004,000000〇 79640. SW971100000〇641. SW9711A18,846018,84600〇642. SW9711B317,6520204,05077,17036,432〇643. SW9711C113,535018,49266,09928,944〇644. SW971600000〇645. SW9716-24寸4,41704,41700〇646. SW9716-28寸4,82404,82400〇647. SW9716A234,925060,945173,9800〇648. SW9716ABC49,764049,76400〇649. 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SW9750スーツケースパープル 4,2004,200000〇677. SW9750スーツケースレッド13,20013,200000〇678. SW978012,9008,7004,20000〇679. SW978020寸33,600033,60000〇680. SW9780-20寸217,41392,15175,08639,42410,752〇681. SW9780-24寸82,55553,26116,38812,9060〇682. SW9780-28寸71,70071,700000〇683. SW9780スーツケースイエロー8,7008,700000〇684. 682. SW9780-28寸71,70071,700000〇683. SW9780スーツケースイエロー8,7008,700000〇684. SW9787-200000〇685. SW980121,63021,630000〇686. SW9801(専門売り場供給)80,03180,031000〇687. SW98074,850,5744,500619,9382,495,331 1,730,805〇688. SW9807(KA供給)212,740193,40019,34000〇 81689. SW9807ブラック8,1240008,124〇690. SW981017,850017,85000〇691. SW9906182,18326,760157,7650-2,342〇692. SW990900000〇693. SW9963(専門売り場供給)2,08102,08100〇694. SW99662,349,594455,507785,462551,742556,883〇695. SW9966SWISSWIN7,2500007,250〇696. SW9966SWISSWINボディバッグ21,75000021,750〇697. SW9966ショルダーブルー3,0003,000000〇698. SW9966ブラック ッグ21,75000021,750〇697. SW9966ショルダーブルー3,0003,000000〇698. SW9966ブラック24,790006,70018,090〇699. SW9966ブルー4,0200004,020〇700. SW9966レッド1,34000670670〇701. 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SWB026SWISSWIN7,7600007,760〇725. SWB026SWISSWINショルダーバッグ31,04000031,040〇726. SWB026ブラック65,9640010,03855,926〇727. SWB02717,4520-63818,0900〇728. SWB028200,196113,41079,6167,1700〇729. SWB028(ネット供給)131,968101,03830,93000〇730. SWB028リュックレッド3,0003,000000〇731. SWB028レッド3,0003,000000〇732. SWB9972(ネット供給)00000〇733. SWBC007316,44710,500235,22848,29222,427〇 83734. SWBC007SWISSWINリュックサック14,07000014,070〇735. SWBC007スカイブルー3,0003,000000〇736. SWBC007ネイビー3,0003,000000〇737. SWBC007パープル3,0003,000000〇738. SWBC007ピンク3,0003,000000〇739. SWBC007ブラック5,204001,3013,903〇740. 738. SWBC007ピンク3,0003,000000〇739. SWBC007ブラック5,204001,3013,903〇740. SWC0008125,23628,50096,73600〇741. SWC0008バックパックグリーン4,5004,500000〇742. SWC0008バックパックピンク3,0003,000000〇743. SWC0008バックパックブラック3,0003,000000〇744. SWC0008リュックグリーン3,7503,750000〇745. SWC0008リュックピンク3,7503,750000〇746. SWC001000000〇747. SWC001764,96038,96026,00000〇748. SWC0017ビジネスバッググレー2,0002,000000〇749. SWC001961,20029,80031,40000〇750. SWC00261,520,0923,000363,978662,500490,614〇751. 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XR-0017-002ZB4,536004,5360 876. アルミスーツケース57,4000057,4000 877. アルミスーツケース20寸、リュックサック40,9840040,9840 878. カーボン24寸スーツケース15,0000015,0000 879. キャリーバッグ/PC8528260 0,9840040,9840 878. カーボン24寸スーツケース15,0000015,0000 879. キャリーバッグ/PC8528260,00000260,0000 880. グラナイト90,50000090,500 881. グラナイト90,50000090,500 882. クリケット(株)社販54,50054,500000 883. ご依頼のバッグ型代50,000050,00000 90884. ご依頼のバッグ型代後1個25,000025,00000 885. ご依頼のバッグ型代前1個25,000025,00000 886. ご依頼のバッグ型代側面2個50,000050,00000 887. サンプル品16,8000016,8000 888. 処分品706,8000262,400444,4000 889. ショルダーバック7,6000007,600 890. ショルダー不良品30,80000030,800 891. スーツケース95,463095,46300 892. スーツケース、バックパック131,61100131,6110 893. スーッケース41個96,8560096,8560 894. スーツケース各種287,30000130,500156,800 6110 893. スーッケース41個96,8560096,8560 894. スーツケース各種287,30000130,500156,800 895. スーツケース各種、バックバック262,950000262,950 896. 廃番23,00000023,000 897. バックパック10,000010,00000 898. 華尓実鞄18,000018,00000 899. リュックサック8,000008,0000 900. 鞄50,500050,50000 901. 鞄/スーツケース各種39,8330039,8330 902. 鞄・スーツケース69,500069,50000 903. 鞄各種39,0000039,0000 904. 処分品2X400800080000 91905. 処分品半額16,4000016,4000 906. 商品サンプル代金29,60000029,600 907. 停SW8214326,291180,608147,968-2,2850〇908. 停SWBC007(KA供給)54,76424,78024,780-2,6027,806〇909. 停SWC0017235,809127,656108,15300〇910. 停SWC00194,0204,020000 7,806〇909. 停SWC0017235,809127,656108,15300〇910. 停SWC00194,0204,020000〇911. 特ET80046,83434,1460-20,484-6,828 912. 特SW8110I186,480108,33678,14400〇913. 特SW8112N36,51134,59901,9120〇914. 特SW9006392,129284,598108,5580-1,027〇915. 特SW9130294,285303,525-9,24000〇916. 特SW9130(ネット供給)91,08084,4806,60000〇917. 特SW920549,18020,38412,7401,33814,718〇918. 特SW9205(専門売り場供給)26,75417,8368,91800〇919. 特SW9207602,659587,1059,1506,4040〇920. 特SW9208126,575102,17524,40000〇921. 特SW9218-2,958-2,958000〇922. 特SW92209,75211,4730-1,7210〇923. 特SW9221-3,278-3,278000〇924. 特SW9225144,63253,375048,03043,227 210〇923. 特SW9221-3,278-3,278000〇924. 特SW9225144,63253,375048,03043,227〇925. 特SW9711A360,419226,15221,98712,030100,250〇926. 特SW9711B111,30096,46014,84000〇927. 特SW-A0001N45,95135,54710,40400〇928. 特SWC00083,82905,192-1,3630〇 92 929. 特SWC0008(専門売り場供給)3,8942,5961,29800〇930. 特SWC00261,36401,36400〇931. 特SWC0026(ネット供給) 77,74864,10813,64000〇932. 特SWD000536,24036,240000〇933. 特SWD0005(専門売り場供給)52,85018,12034,73000〇934. 不良品161,8000161,80000 935. 布スーツケース各種217,500000217,500 936. 訳あり品SN20162,000002,0000〇937. 訳あり品SWF17032,000002,0000〇938. 集配用カバン(試用品) 3,400,0000003,400,000 合計 37. 訳あり品SWF17032,000002,0000〇938. 集配用カバン(試用品) 3,400,0000003,400,000 合計304,363,127
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