昭和46(ヨ)538

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月23日 名古屋地方裁判所
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判決文本文111 文字)

主文 被申請人は別紙物件目録記載の魚群探知機(半製品を含む)を製造し、販売してはならない。被申請人の前項記載の魚群探知機(半製品を含む)に対する占有を解き、名古屋地方裁判所執行官にその保管を命ずる。(注、保証金五〇〇万円)

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