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昭和63(さ)1 道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判所

昭和63年10月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 高知簡易裁判所

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1,246 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金三万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 本件記録によると、高知簡易裁判所は、昭和六一年二月一三日被告人に対する道路交通法違反被告事件について、「被告人は、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和六一年一月一九日午前零時二五分ころ、高知県香美郡a町bc番地付近道路において、普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定した上、昭和六一年法律第六三号による改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金三五、〇〇〇円に処する。これを完納することができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし、端数を生じたときはこれを一日とする。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、同略式命令は、同年二月二八日確定したことが認められる。しかしながら、右の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、その罰金の法定刑は三万円以下であり、加重事由のない本件において、これを超過して被告人を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反しており、かつ、被告人のため不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件について更に判決することとする。原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、昭和六一年法- 1 -律第六三号による改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法 事件について更に判決することとする。原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、昭和六一年法- 1 -律第六三号による改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 実に法令を適用すると、被告人の所為は、昭和六一年法- 1 -律第六三号による改正前の道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官西岡幸彦公判出席昭和六三年一〇月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一裁判官奥野久之- 2 -

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