【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人中村武の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反又は事実誤
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人中村武の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張であり、同第二点は、単なる刑罰法規の解釈適用を誤つたとの主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、被告人自身に黙秘権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするよう教唆したときは偽証教唆の責を免れないこというまでもない。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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