昭和25(あ)1764 窃盗、単純逃走

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人井原一の上告趣意について。  しかし、原控訴審においては、所

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人井原一の上告趣意について。 しかし、原控訴審においては、所論訴因の点に関し何等の主張もなされておらず、従つて、原判決の判断は少しもそれに触れていない。されば、原判決は、何等所論判例と相反する判断を示していないから、所論は、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由と認め難い。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -

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