昭和52(あ)181 背任、業務上横領、経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用のうち、国選弁護人東城守一に支給した分はその 二分の一ずつを被告人A、同Bの、国選弁護人草間英一に支給した分は被告人Cの

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判決文本文572 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用のうち、国選弁護人東城守一に支給した分はその 二分の一ずつを被告人A、同Bの、国選弁護人草間英一に支給した分は被告人Cの 各負担とする。          理    由  被告人A、同Bの弁護人東城守一の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、 信用金庫と銀行・相互銀行とは法形態を異にしており、信用金庫の役職員に関する 収賄処罰規定を存続させていることは立法政策の問題にとどまるから、所論は前提 を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人草間英一の上告趣 意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五二年六月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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