昭和58(行コ)41 特別土地保有税課税処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和59年4月25日 東京高等裁判所 租税
ファイル
hanrei-pdf-16869.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】○ 主文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が控訴人に対し、昭和五四年二月八日付で原

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文548 文字)

○ 主文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が控訴人に対し、昭和五四年二月八日付で原判決添付別紙物件目録記 載の各土地についてした同別表(一)記載の昭和五三年分特別土地保有税及び不申 告加算金の各賦課決定(但し、いずれも昭和五五年二月四日付横浜市長の裁決によ り取り消された部分を除く。)をいずれも取り消す。 3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。 二 控訴の趣旨に対する答弁 主文第一項同旨 第二 当事者の主張及び証拠 原判決事実摘示及び当審証拠目録記載のとおり(ただし、控訴人関係部分のみ) ○ 理由 当裁判所は、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決 の理由と同一であるから、これを引用する(ただし、控訴人関係部分のみ。なお、 原判決四〇丁表三行目中の「<地名略>」を「<地名略>」と訂正する。)。 なお、当審提出の甲二号証における見解は採用しない。 以上の理由により、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄 却する。 訴訟費用の負担につき、行訴法七条民訴法九五条八九条適用。 (裁判官 杉山克彦 武藤春光 寒竹 剛)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る