昭和54(オ)174 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所 昭和51(ネ)314
ファイル
hanrei-pdf-66860.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決中被上告人の請求を認容した部分を破棄し、右部分につき本件を 高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人平沼高明、同服部訓子、同関沢潤の上告理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,251 文字)

主文 原判決中被上告人の請求を認容した部分を破棄し、右部分につき本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人平沼高明、同服部訓子、同関沢潤の上告理由第二点について原審の確定したところによれば、1 訴外亡D(以下「D」という。)と訴外E(以下「E」という。)とは共に訴外F(以下「F」という。)の被用者として本件事故当時共同して作業をしていたものであり、両者は職制上の上司、部下の関係にはなかつたが、DがEより約九か月先任で約二年年長であり、経験も豊富であつた、2 DとEとは、本件事故当日、本件事故現場において、Fのもとで整地作業に従事したが、Fが作業途中で現場から去つたのちも、Dはブルドーザーを、Eはダンプカーを使つて右作業を続け、これを完了した、3 Dは、現場を引揚げる際、同人の運転していたブルドーザーをブルドーザー回送専用車を使用することなく持ち帰ろうと思い、Eに対して、たまたまEのダンプカーの後部付近にあつた花崗土の盛土を踏台にして右ダンプカーの後部から自分がブルドーザーを運転してその荷台に積み込む方法でブルドーザーを持ち帰る考えを話すとともに、かつてこの方法で成功した経験がある旨をも告げて協力方を求めた、4 Eは、そのような方法による積込みは危険であると考えたが、ブルドーザーの運転免許を有し、ブルドーザーを運転した経験もあるDが前にもそのような方法で積み込んだことがあるというのであるから大丈夫であろうと思つてDに同調した、5 Dは、Eに対し、(1)ダンプカーの運転席に就き、荷台の後側板を開き荷台前部を約五〇センチメートル上昇させて荷台を傾斜させること、(2) 自分がブルドーザーを運転して右荷台に乗り入れる間はダンプカーのフツトブレーキを踏みサイドブレーキを引いていること、(3 を開き荷台前部を約五〇センチメートル上昇させて荷台を傾斜させること、(2) 自分がブルドーザーを運転して右荷台に乗り入れる間はダンプカーのフツトブレーキを踏みサイドブレーキを引いていること、(3) ブルドーザーの積み込みが終つたら荷台前部をもとの位置に降すこと、- 1 -を指示し、Eは、右Dの指示に従い、右(1)、(2)のとおりダンプカーを操作し、Dの運転するブルドーザーが右ダンプカーの荷台に乗り込んでくるのを待機する態勢をとつた、6 Dは、ブルドーザーの運転席に就き、ダンプカー後方付近にあつた花崗土の盛土の山の上へブルドーザーを運転進行させ、右盛土の山を踏台としてダンプカーの後部からその荷台上にブルドーザーを乗り入れようとしたが、花崗土の山が柔らかかつたためにうまくいかなかつたので、ブルドーザーで右山を踏み固めたところ、山は固くなつたが低くなり、しかも花崗土の総量が十分でなかつたために山の上部がダンプカーの荷台後部にまで達せず、その間に約四〇センチメートルの間隔が生じ、ブルドーザーの登はん力をもつてしてもダンプカーの荷台後部に乗り上げることができなかつた、7 Dは、それにもかかわらず、同じ方法でブルドーザーを運転進行させたところ、ブルドーザーのキヤタピラが滑り、何回も空転してダンプカー後方付近の花崗土を掘り下げてしまつたため、ブルドーザーは前部を上に後部を下にして立ち上つたようになつて運転席のDもろともダンプカーと反対側に後転し本件事故が発生した、というのである。 右事実関係のもとでは、Eは、Dに全面的に服従する関係になく自己の判断でDの提案に同調したものとはいえ、先任者、年長者であり、経験者でもあるDの具体的指示に従つてダンプカーを操作したものであり、Dは、Eといわば共同一体的にダンプカーの運行に関与した者として、少なくとも運 の提案に同調したものとはいえ、先任者、年長者であり、経験者でもあるDの具体的指示に従つてダンプカーを操作したものであり、Dは、Eといわば共同一体的にダンプカーの運行に関与した者として、少なくとも運転補助者の役割を果たしたものと認められる事情が多分にうかがわれる。そして、自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」のうちには、当該自動車の運転者及び運転補助者は含まれないと解すべきであるから、本件においても前記事実によれば、DはEのダンプカーの運行について他人に当たらないと解される余地がある。ところが、原審は、右の事情がうかがわれるにもかかわらず、これを十分に顧慮することなく、単にDとEとが命令服従関係にないことをもつてEのダンプカーに対するDの他人性を肯認したう- 2 -え、右ダンプカーの運行供用者であるFに同条に基づく責任を認めたのであるから、右の点で、原判決は、法令の解釈、適用を誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法を犯したものといわざるをえない。論旨はこの点について理由があり、その余の点について判断するまでもなく、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、本件については、更にDとEの共同運行関係について審理を尽くす必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎裁判官環昌一は、退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官伊藤正己- 3 - 寺田治郎裁判官 環昌一は、退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官伊藤正己

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る