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昭和43(あ)2595 法人税法違反

裁判所

昭和44年4月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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377 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人江口弘一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、同一行為について、法人税、重加算税、延滞税のほか刑罰を科しても、憲法三九条後段に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁。昭和三五年(あ)第一三五二号同三六年七月六日第一小法廷判決、刑集一五巻七号一〇五四頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年四月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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