昭和25(あ)1874 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人仙道兵太郎の上告趣意は、憲法違反を主張するが、所論のごとき事実があ るとしても、、これを以て残虐な刑罰を科したもの

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判決文本文218 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人仙道兵太郎の上告趣意は、憲法違反を主張するが、所論のごとき事実があるとしても、、これを以て残虐な刑罰を科したものというべからざることは、すでにしばしば判例の示したところである(判例集二巻七号七七七頁)。 よつて刑訴四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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