【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与 した裁判官が控訴審における審理を担当するからと
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与 した裁判官が控訴審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするお それがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所 の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻 四号五三五頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五三年二月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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