【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与 した裁判官が控訴審における審理を担当するからと
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与した裁判官が控訴審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそれがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -
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