昭和53(し)17 兇器準備集合、傷害被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与 した裁判官が控訴審における審理を担当するからと

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判決文本文471 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与 した裁判官が控訴審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするお それがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所 の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻 四号五三五頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五三年二月二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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