右の者からの付審判請求事件について、昭和四五年一一月九日当裁判所がした抗告棄却決定に対し、申立人から再審請求の申立があつたが、右のような決定に対する再審請求は法律上許されず、これを異議の申立と見ても、かような異議申立も法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四六年一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -
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