【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人横地秋二の上告趣意(後記)について。 原判決は、本件記録並
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人横地秋二の上告趣意(後記)について。 原判決は、本件記録並びに第一審で取調べた証拠に現われた諸般の情状を考慮し、控訴趣意において主張された被告人にとつて有利ないろいろの事情を勘酌しても、本件の犯情が軽くないことを示したものと解せられ、被告人が所論警察官の身分を有する者であるために、かかる身分を有しない者と区別して後者より重く処罰すべきものであるとの趣旨を示したものではない。そして、事実審裁判所が犯情の差異により被告人を他の者より重く処罰しても憲法一四条に違反しないことは当裁判所大法廷判決の示すところである(昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決参照)。それゆえ、論旨は採用することができない。なお、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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