【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野猛の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙 法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野猛の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙 法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反するものでないことは、当裁判 所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二 号二一七頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、その 余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年六月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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