【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野猛の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙 法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上野猛の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年六月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -
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