昭和55(あ)491 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年6月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上野猛の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙 法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反

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判決文本文463 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上野猛の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙 法二五二条一項の規定が憲法一四条、四四条に違反するものでないことは、当裁判 所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二 号二一七頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、その 余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五五年六月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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